改正道路交通法では、自転車を追い抜く際に安全な側方間隔が取れないときは「間隔に応じた安全な速度」としてますが、
第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
あまり知られていない気がするけど、これは車両通行帯の有無に関係なく発生する義務。
なので自転車通行帯がある場合でも同じ。
おそらく第二通行帯を通行する車両と自転車の間には十分な側方間隔を取れないケースが多いと思われるので、ほとんどの場合は減速することになりそう。
逆に自転車通行帯を通行している自転車が18条4項により「できる限り左側端に寄る義務」があるのかですが、
ほとんどの自転車通行帯は狭いので、自転車通行帯の中を常識的な範疇で通行する自転車は「それで十分」なんだと考えられる。
しかしちょっと前に「パブコメで文句つけたる!」と発狂していた方々ってほとんどが国会答弁すら確認してないから誤解したままになっているし、
なぜ調べもせずに発狂するのか不思議です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自転車通行帯は通行帯規制なので、その中ではどこを走ってもよい、左側端である必要はない、のではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
20条1項、2項の解釈はその通りですが、18条4項は車両通行帯の有無に関係なく追い抜きされる状況なら左側端に寄ることを求めている上に、18条4項の場合には20条3項(20条1項、2項の除外規定)に指定されているので、必ずしもそうではありません。
平文に言い換えると、自転車通行帯を走っている自転車でも、通行帯の幅が狭いところで、右に追い越しをかけてくる車両がいたら通行帯の左の端に寄ってやらないといけないよ、ということでいいでしょうか?
コメントありがとうございます。
その通りですが、結局のところ「できる限り」なのだから危険を犯してまでガチガチに寄れという意味ではないので、狭い自転車通行帯の中で真ん中であろうと「できる限り左側端によって」の範疇でしょう。