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自転車ルールは矛盾が多い。

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自転車に青切符が導入されるにあたり自転車ルールがクローズアップされてますが、

この「交差点」の車道を通行する自転車は、自転車横断帯を通行する義務があるのか?という難題にぶち当たる。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない

「交差点を通行しようとする場合において」に該当するのは確実だし、「当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるとき」に該当することも確実。

そうすると条文上は「当該自転車横断帯を進行しなければならない」という義務を免れないことになる。

管理人
管理人
!?

とはいえ、警察的にも「そのようなプレイは必要ない」というわけで(少なくとも現場レベルは)、要は自転車ルールって完璧ではないのよね。
遵守するほうが危険に陥るルールすらあるけど、それこそ自転車が53条1項を遵守して左折すると、

左折前30m手前から左折完了まで手放し運転することになる。

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

これらをみても、そもそもの規定の仕方がおかしいわけよ。
ちなみに青切符云々について心配する人が多いんだけど、「手信号出さなかったら青切符なのか?」と心配する人はいない。
なぜだろう?
ちなみに自転車横断帯の通行義務については直接的な罰則はなく、警察の指示に従わない場合のみ罰則。

 

そもそも分かりにくい上に矛盾が多いのだから、一回全部リセットしてルールを作り直すくらいの気概がないとムリなのよね。
結局のところ、「本ルール」に対して「裏解釈」が存在するような謎状態に陥っているのが自転車ルール。
それで本当にいいのだろうか?

 

そもそも、「並進禁止」(19条)にしても「歩道の並進には適用できない」と執務資料や日弁連が解説しているけど、警察庁は「いや、歩道の並進にも適用」とする。

道交法19条は、軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならないと定める。この場合、並進することとなる車両同士に意思の疎通は必要ないと解されている。
なお、同条は「道路」における交通方法を定めたもので、同条における「道路」とは、歩道等と車道の区別がある道路においては車道を指す(17条4項)。したがって路側帯や歩道上での並進は禁止されていないことになる。

 

日弁連交通事故センター東京支部編、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻」(通称 赤い本)、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、令和5年、p199

(問)
自転車の通行が認められている路側帯内を走行している自転車と車道を走行している自転車が相互に並進する意思をもって並進しているのを現認した。この場合、本条の違反となるか。

 

(答)
本条を読むときは、「道路において」(法16条1項)をつけ加えて解釈しなければならない。また、所問の道路のように路側帯と車道の区別があるところでは、その道路を「車道」(法17条4項)と読みかえて解釈しなければならないことになっている。したがって、所問の路側帯を走行している自転車は本条の対象とはならないので外見上は、自転車が並進しているように見えるが、車道を走行している自転車は一台であるから本条にいう並進したということにはならない。

 

道路交通執務研究会 編著、野下文生 原著、「執務資料道路交通法解説(18訂版)」、東京法令出版、p208

 

歩道・路側帯での並進行為には本条(法19条)は適用されないとの見解(野下解説)もあるが、警察庁は、歩道・路側帯でも本条が適用されるとの見解をとっている。

 

シグナル、「普及版 道路交通法」、第26版、令和元年12月、p42

ワケわからん見解の対立が起きているけど、並走禁止規定が新設されたのは昭和39年なのでして、半世紀過ぎても見解が対立しているほうが不思議。
歩道の並進については、「歩道の中央から車道寄り」(63条の4第2項)を適用すれば済む話で、わざわざ19条を適用しようとする意味もわからないけど、

 

「ルールを守れ」というとこうなってみたり、

「手放し運転すんなゴルァ」と怒られたりもする。
自転車ルールって矛盾が多いのよね。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    矛盾があるのも事実ですが、そもそも理解してない方が多い印象(一時停止とか、歩道での歩行者優先とか、左側通行とか、赤信号での停止とか)。

  2. upmoon より:

    冒頭の横断帯って国道側に横断帯を示す標識が無いので、そもそも使用義務が発生してないと考えられませんか?

    義務があろうがシカトですが

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