歩道通行していた自転車が何らかの理由で車道に転倒し、クルマと接触し死亡事故になったそうですが

ご冥福を。
ところでこのような事故について、転倒した自転車に何らかの不注意があったと考えられますが、轢いてしまったクルマにどのような責任があるかあまり知られていない気がする。
歩道から車道に転倒した自転車を轢いたクルマの責任
判例は東京地裁 令和2年6月23日。
まずは事故の態様から。
・車道の制限速度は40キロ。
・歩道を自転車に乗って通行していた自転車(原告)は、上りを終えて右足を地面に着こうとしたところ、踏み外して車道に転倒。
・車道を時速38キロで通行していた普通自動車(被告)の側面に原告が接触衝突。

両者の距離が13.8mに接近した際に、自転車が右足を僅かに出したのが確認できる(ドラレコ)。

両者の距離が4.3mに迫ったときに、自転車が右に傾いた。


では裁判所の判断を。
被告は、本件事故発生の数秒前に、本件歩道上を走行する原告自転車を認めることができた。しかし、原告自転車は、本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった。したがって、本件車道を制限速度内の時速約38キロで走行していた被告において、原告自転車を認めた時点で、原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかったといえる。
原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前である。しかし、被告において、原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない。仮に、原告が原告自転車から僅かに右足を出した時点で何らかの危険を予見することができたとしても、同時点で、被告車両は衝突地点まで13.8mの位置を時速38キロで走行しており、その制動距離は、空走時間を平均的な0.75秒、摩擦係数を乾燥アスファルト路面の0.7で計算すると、16.0mである。したがって、被告が直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であったというべきである。
被告は、衝突の0.4秒前には原告が明らかに右に傾いた様子を確認することができたと認められる。しかし、運転者が、その危険を理解して方向転換等の措置をとるまでに要する反応時間(運転者が突然出現した危険の性質を理解してから方向転換等の措置をとるまでに時間が経過することは明らかである。)を考慮すると、原告との衝突前にハンドルを右に切ることができたとはいえない。また、被告車両の走行車線は幅員3.7mで、対向車線上には断続的に走行する対向車があったことからすると、被告において左右90度程度の急ハンドルを行うことは非常に危険な行為であったといわざるを得ない。
したがって、被告において、右にハンドルを切ることにより原告との衝突を回避すべきであったとはいえない。
東京地裁 令和2年6月23日
裁判所はクルマの「無過失の立証」(自賠法3条但し書き)を認めている。
この判例はいくつかポイントがあります。
予見可能か?

歩道を通行している自転車が車道に進出することが「予見可能」であれば、その時点で減速徐行する注意義務が生じる。
本件車道と縁石で区画された本件歩道上を走行しており、原告自転車に本件車道への進入等をうかがわせる動きはなかった
ふらつき等があれば「車道に進出することが予見可能」になる。
この判例では何ら車道に進出することを予見させる事情がなかったことから、「原告自転車の車道側への進入等を予見して速度を落として走行すべき注意義務はなかった」としている。
回避可能か?


次に自転車が車道に転倒することが視認できた時点で回避可能か?が問題になりますが、
原告が原告自転車から右足を出して本件車道との段差に足を踏み外したのは、被告車両との衝突の約1.3秒前
右足をつこうとした時点で「転倒する」という予測はムリがあり、「原告が僅かに右足を出したのみで本件車道に倒れ込むことまでを予見することは非常に困難であり、その時点で右にハンドルを切るべきであったということはできない」。
そして制限速度以下で通行していた被告車は、仮に「自転車が僅かに右足を出した時点」で急ブレーキをしても既に回避可能性はない(僅かに右足を出した時点での距離は13.8m、時速38キロの被告車の停止距離は16m)。
さらに片側一車線の道路で対向車がいる中、ハンドル操作で回避したら対向車と衝突してしまうのだからハンドル操作しなかったことを不注意と評価できない。
これらから考えると
結局のところ、クルマが自転車を視認できた時点で「車道に進出することが予見可能な事情があるか?」次第で減速徐行する注意義務の有無が変わり、実際に転倒した時点で回避可能性があるか次第で全て変わる。
なので具体的状況がわからないなら解説することはできませんが、過失=予見可能性と回避可能性と解釈される以上、かもしれない運転が要求されるし、一方ではやることをやっていて回避不可能なら責任が問われないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
痛ましいです。
地元の国道180号一宮付近。車も自転車も交通量が多く、歩道があったり無かったり、急に狭くなったり段差があったりで、非常に危険です。同様の事故が頻発します。
昔から、転倒して車道ではねられる事故が絶えません。知っているだけでも、中学生が亡くなり、高校生は片足が使えなくなりました。
私も車で走行中、目の前の車道中央に自転車の老人が倒れ込んで、残り1m有り無しで急停車して荷物がグチャグチャになったことがあります。
予測して減速していたから止まれましたが、一歩間違えば。。。
市内に向かう為によく通りますが、歩行者、自転車、自動車とも、命がけです。
この付近です。
https://maps.app.goo.gl/sY31jW8nv4DbtahG7?g_st=ac
慰霊のお地蔵さんに祈る方の姿がストリートビューに写るあたり、この場所の恐ろしさが伝わります。
以前記事に取り上げていただいた下り坂の消失歩道も、県の改善を要望しましたが、警告表示で十分との一点張りでした。
悪名高い人食い用水路といい、何なんでしょうね。
コメントありがとうございます。
個人的にはこういう歩道を自転車に乗って通行すること自体に危険性を感じますが、もう少し歩道を整備したほうがいいでしょうね…
お地蔵さんからちょっと西ですが、この辺も自転車には地獄です。
https://maps.app.goo.gl/TG83SiR31BHx2FTM6?g_st=ac
https://maps.app.goo.gl/SBJ3cfLyYdWSUdko7?g_st=ac
https://maps.app.goo.gl/dzHxNUcd5CFYzZxH8?g_st=ac
自分は怖いので自転車では極力通りませんが、道沿いに目的地があるときは怖い思いをして通ります。車で通る時は年寄りや通学生など、自転車歩行者ともたくさん見かけます。何十年もこんな感じです。最近、全線未開通であまり役に立たないバイパスができて、県道に格下げされたようなので、ますます整備されないのかも。一朝一夕にはどうともならないですが、法令の想定とハードウェアとの乖離がもどかしいです。
コメントありがとうございます。
どういう経緯でこのような道路形状になったか調べてみると何かわかるかもしれませんね。
調べようがない問題なのですが。