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駐車違反は「人が乗っていればセーフ」なのか?

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読者様から質問を頂いたのですが、駐車の定義。

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

これはどっちなの?と質問を頂きまして。

A、

①車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

「又は」

②車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

B、

①車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)をいう

「又は」

②車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう

さて、要は「かつ」が両者にかかるか否かの話になりますが、正解はこちら。

①車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)をいう

「又は」

②車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう

前段の「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により」というのは、継続的停止の例示。
前段については車両等を離れて直ちに運転することができない状態であることは要件ではない。

 

前段もしくは後段に該当することを駐車と定義している。
まあ、句読点の位置と、前段が「すること」、後段が「停止をし」として違う表現にしていることをみても、「かつ」は後段のみにかかることは明らかですが。

ところで、前段については継続的停止であれば駐車となるわけですが、「人が乗っていればセーフ」という都市伝説が横行する。
実はこれには理由がありまして、平成になってから駐車違反の取り締まりについては民間の駐車監視員に委託している。
ところがこの駐車監視員は、放置車両にかかる駐車違反しか取り締まりできないのよ。

第159回国会 参議院 内閣委員会 第9号 平成16年4月8日

○小林美恵子君 それでは次に、違法駐車対策における民間委託の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。
現行でいきますと、広報啓発・警告活動やレッカー移動などで既に民間委託が行われております。
今回の改正案では、民間委託の範囲はどういうものになるでしょうか。

○政府参考人(人見信男君) 今回の新しい制度における民間委託の範囲は放置駐車違反、機関の行うものにつきましては違反標章の、違反事実の確認並びに違反標章の取付け、それからいろんな事務的なものもございますので、放置違反金関係事務、これについても民間委託を考えているところでございます。

○政府参考人(人見信男君) 民間の駐車監視員が行いますのは、放置車両、放置違法駐車の確認でございます。これは、違法駐車である、駐車禁止規制がなされておる、例えば標識等によりまして、そういうものがあって、そこに車があって、そこに運転者がいない、すぐに直ちに運転することはできない、そういう状態であればこれは放置駐車と、こう認定できます。それを証拠化するため、いわゆる証拠化するためにデジカメ等で写真を収めるということを考えておるところでございます。

法文上は継続的停止であれば駐車に当たるけど、駐車監視員の取り締まり対象は放置駐車に限定されている(法51条の8以下)。
したがって駐車違反に該当しても人が乗っていれば駐車監視員の取り締まり対象ではない。

 

なので「人が乗っていればセーフ」というのは半分都市伝説、半分本当なのよね。
駐車監視員は「継続的停止だけど人が乗っている」という駐車について取り締まりできないのだから。

 

ところで今回頂いた質問。
これが正しい解説なのか?と聞かれたのですが、

この人は独自論が多く、駐車の定義は読み間違ってますね。
以前書いた気がするけど、この人は頻繁に間違っているので(全部指摘したら大変な量になる)、自分の知識試しとして、間違い探しで見るのが正解。

 

ちなみにですが、違法駐停車両に追突した後続車がケガをしたときに、違法駐停車車両は自賠法3条により後続車の人身損害に対する賠償責任を負うか?という問題があります。
自賠法3条は「自らの無過失を証明しない限り、人身損害にかかる賠償責任がある」としてますが…これは具体的事案ごとに考えるしかない。

コメント

  1. tk10 より:

    坂の頂上付近に止まっている車がいて実際に危険な状況だったので通報したことがありますが、
    運転手は乗っていますか?と聞かれましたね。
    出動するかどうかに関わるのですかね?
    乗ってるなら違反じゃないよ、なのか、
    いないなら行っても意味ないじゃん、なのか。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      人がいなければ現場に急行したところで駐車違反は解消されないので、もし人がいないなら先に所有者割り出しをしたいとかじゃないですかね?
      ちょっとわかりません。

      • tk10 より:

        ありがとうございます。
        どちらが有利なのか(出動してくれるのか)分からず、
        夜間で実際によく分からないので、「分かりません」と答えました。

        それで到着はしてくれたのですが、
        坂の頂上付近に止まっている車に続いて止めて危険を増大させてました。
        本部?とのやり取りも「(勾配は)急ではない」とか言っていて、
        「坂の途中は勾配が関係あるけど、頂上付近は急じゃなくてもダメじゃん」とは言わず黙ってました。
        (チャリダーなのでそもそも通報者とも思われず、端で見る)

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          うーん、謎ですね。
          現実に切符を切ったのかについてもわかりませんが、とりあえず保留にして捜査したのかもしれませんし。

  2. hogehogeman より:

    以前警察の駐車違反取り締まりに同行取材していたテレビで車内にいたのが子供で、子供が親と連絡取れない、何分待っても親が来ないことから駐車違反の切符を切っていました。
    なので、「人が乗っていればセーフ」というよりも、「免許を持ってる人が乗っていればセーフ」ということになるかと。
    まぁ対応する警察官や監視員の個人差があるかもしれませんが。

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