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道路交通法クイズ~一般原付の二段階右折は、自転車レーンに入るべきか?

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こちらの件。

自転車通行帯がある道路で、二段階右折する一般原付は自転車レーンに入っていいか?
いきなりですがクイズ。第一通行帯が「自転車通行帯」で3車線以上ある交差点において、二段階右折する一般原付はどちらが正解でしょうか?①自転車通行帯に進入して二段階右折しなければならない②自転車通行帯に進入せずに二段階右折しなければならない次。...

いろいろ忙しくてすっかり忘れてました。
答え合わせを。

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一般原付の二段階右折は、自転車レーンに入るべきか?

第一通行帯が「自転車通行帯」で3車線以上ある交差点において、二段階右折する一般原付はどちらが正解でしょうか?

①自転車通行帯に進入して二段階右折しなければならない
②自転車通行帯に進入せずに二段階右折しなければならない

正解は①自転車通行帯に進入して二段階右折しなければならない。
理由はこちら。

(左折又は右折)
第三十四条
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

一般原付が三車線以上の交差点を右折するときは「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」としてますが、一方で自転車通行帯がある場合、一般原付は第二通行帯を通行することになっている(20条2項)。
なので自転車通行帯に進入したら通行帯違反(20条2項)になるのではないかと疑問がありますが、

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。

34条5項に従って左側端に寄るときには「20条2項の義務から除外」だとしている。
従って「できる限り左側端に」というのは、自転車通行帯に進入することを意味する。

 

なお直進レーン等の指定通行区分があっても話は同じ。
指定通行区分(35条1項)は「右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く」としているため、二段階右折する一般原付は指定通行区分に従う義務がない。

左折するクルマは指定通行区分に従うか?

第一通行帯が自転車通行帯、第二通行帯以上に指定通行区分(左折レーンや右折レーン)がある場合において、

①左折するクルマは自転車通行帯に進入して左折しなけれはならない
②左折するクルマは自転車通行帯に進入してはいけない

正解は②左折するクルマは自転車通行帯に進入してはいけない
理由はこれ。

 

まず、34条1項と35条1項を確認しましょう。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

左折するときは「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」が34条1項。
そして指定通行区分(左折レーンや右折レーン)があるときは35条1項。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならないただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

「同条第一項」とは34条1項を指します(前半で「前条」としているので、前条と同じ条という意味)。
なので35条1項は、こういう意味。

管理人
管理人
左折レーンがあるときは、34条1項の規定(あらかじめできる限り左側端に寄って)に従わず左折レーンから左折しなさい。

なお警察庁の説明はこちら。

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

分かりにくいので進路変更禁止(イエローライン)を併用することが推奨されてます。

 

なお指定通行区分(左折レーン)がない場合には自転車通行帯に進入することになりますが、分かりにくいのよね。

コメント

  1. あぜりあ より:

    回答編お待ちしておりました!
    なるほど言われてみれば確かにと勉強になります。
    やはり法律を読むのは難しいですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      法律を読むから難しくなる、という見方もできるのでして、一般人向けの解説としては複雑すぎるんですよね。

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