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自転車ルール~左右の見通しが悪い交差点でベルを鳴らすのは違反か?~

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いきなりですが、質問です。

左右の見直しが悪い交差点を通行しようとする自転車は徐行義務(42条1号)を負うことは当然ですが、

 

死角が強く徐行して交差点に進入しようとしても不安が残る場合に、予備的にベルを鳴らして注意喚起することは違反になるのでしょうか?

(警音器の使用等)
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

もちろん、徐行せずに進入する話ではありません。
ポイントは「危険を防止するためやむを得ないとき」とはどのような状況を意味するかになる。

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