いきなりですが、質問です。
左右の見直しが悪い交差点を通行しようとする自転車は徐行義務(42条1号)を負うことは当然ですが、
死角が強く徐行して交差点に進入しようとしても不安が残る場合に、予備的にベルを鳴らして注意喚起することは違反になるのでしょうか?
(警音器の使用等)
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
もちろん、徐行せずに進入する話ではありません。
ポイントは「危険を防止するためやむを得ないとき」とはどのような状況を意味するかになる。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント