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自転車の二段階右折ルール~回答編~

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ではこちらの回答編。

自転車のルール~二段階右折編~
なにやら不思議なものが回ってきたのですが、左専帯がいかに🚲の車道通行と相性が悪いか。特に茅ヶ崎の134号とかは最悪な例。法令遵守しつつ巻き込まれないようにやるなら🟢→🟡→🟠の順だが、知らないヤツからしたら①の場所に止まっている時点でチャリカ...

緑→黄色→オレンジのラインで二段階右折した場合、厳密には違反になります(それを罰する警察官はいないだろうけど)。

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自転車の二段階右折ルール

何が違反なのかというと、特定小型原付と軽車両が右折する際は「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り」。

(左折又は右折)
第三十四条
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

なので第一通行帯の中で右寄り通行すると34条3項に違反する。
ちなみにですが、34条3項に従って右折する際には、そもそも第一通行帯の通行義務から除外されている。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる

なぜこのように規定しているかというと、車両通行帯最外側線の外に出て左側端に寄れ…という意味ではなくて、34条3項が「できる限り」としているからだと思われる。
「できる限り」とは「可能な範囲で」という意味であり、より具体的にいうと「道路工事ややむを得ない事情により左側端に寄れないときは可能な範囲で寄りなさい」という意味。

 

もし第一通行帯に違法駐車車両がいたり、第一通行帯を工事中であれば「できる限り左側端に寄れ」が第二通行帯の左側端寄りになることもありうる。
それを考慮して第一通行帯の通行義務から除外しているんじゃないかと。

 

ちなみに「できる限り」の解釈間違いは本当に多い。

「できる限り」と34条1項、18条4項などの話。
こちらで書いた件なのですが、以前書いたように、「できる限り左側端に寄って」というのは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」(18条1項但し書き)という意味。何人かの方から質問を頂いたのは、...

ここを間違えると、改正道路交通法18条4項の解釈までおかしくなるから、世間の勘違いを解かないと大変なことになるわけよ。

「できる限り左側端に寄って」の解釈について、国会議事録が公開されました。
改正18条4項では、一定の場合に自転車は「できる限り左側端に寄って」通行することになってますが、以前も国会の内容は取り上げました。できる限り左側端に寄ってとは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限り...

以前から解説してきた通りに警察庁が国会答弁したので安心した。

交差点の範囲

ところで自転車の二段階右折は「交差点の側端に沿って」とありますが、今回のようなY字路の交差点の範囲とはどちらでしょうか?(隅切りは交差点に含む。最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日)

①なのか②なのか?

これかなりややこしいことに、どちらも間違いとは言えない。

 

まず、変形T字路の交差点を「斜め」に捉えた名古屋高裁がある。

本件においては、駅前通の車道と乙通の車道とが丁字形をなして交わる部分すなわち別紙図面AFBCDEA各点を順次直線で連結した範囲内の車道部分が交差点である。その部分の全部が交差点であることは、疑がない。

名古屋高裁 昭和38年12月23日

一方では「垂直」に捉えた広島高裁判決もある。

広島高裁 昭和45年3月19日

とは言え、交差点の範囲は駐停車禁止場所との問題があるため厳格に解釈する必要がある。
しかし高裁判例はこんな感じだし、最高裁が変形T字路の範囲を示したことはない。

 

これらを踏まえると、自転車乗りが従うべき交差点の範囲は「交差点ごとに安全なほうをどうぞ」としか言えないのよね。
とはいえ、②で信号待ちする意味がなんなのか?と聞かれたら答えに困るし、

②に従って右折することと、下記は何が違うのよ?と聞かれたら答えに困る。

軽車両に二段階右折を課した理由は、右折前に道路中央に寄ること(進路変更)にリスクがあり、

ミラーもない自転車がノールック進路変更することが予想されるから、歩行者の横断に近い形にしたとされる。
要は二段階右折の立法趣旨に従って、ムリな進路変更をしない範囲であれば、

形式的に「左側端」とは言えない緑→黄色→オレンジのラインであっても罰する必要は薄い。

 

ただまあ、浜須賀交差点が自転車に優しくはないのは134を通行したことがあるならわかる話だし、右折の手信号を出して二段階右折することをアピールしても、手信号自体が普及してないのだから意味が伝わるかは別。

 

そうすると、きちんと後方確認して第一通行帯内で右寄りにシフトしたほうがむしろマシなんじゃないか?という意見が出るのは当たり前なのよね。

けど立法者の意図は「自転車が後方確認することを期待してないから進路変更を伴わずに右折させたい」。
立法者の意図もわかるし、かといってそれがベストとは言えない。

 

じゃあ二段階右折を廃止したとすると、ママチャリユーザーなんかは余裕でノールック進路変更しまくるから爆死する。

 

自転車ってルール上の矛盾もあるからルールから直したほうが早い気もするんだけど、勘違いしちゃいけないのはほとんどの自転車はママチャリなのであって、ロード乗りはむしろ異端なのよね。
大多数のママチャリをイメージした法律だからロード乗りから不満が出るわけなのよ。

 

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    ここの交差点の手前に合流がありますが、合流で上手く第一車線に入れない場合、第二車線から右折、となるのはありなんですかね?

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      合流とはなにか把握出来てないのですが、もしかしたら関係するかもしれない他の事例を記事にします。

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