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普通自転車通行指定部分は「原則」徐行。

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なにやらおかしな話をし始める人がいますが、

歩道の普通自転車通行指定部分の「原則徐行」という警察庁の見解について「現行法の規定を越えている」と主張する。

これはこの人が法律を理解してないから勘違いしてるのよね。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

分かりにくいので前段と後段に分けます。

◯前段

前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

前段を読むとわかるんだけど、歩道の中央から車道寄りを徐行としている。
そして「歩道の中央から車道寄り」については、普通自転車通行指定部分があるときは普通自転車通行指定部分を指すとしているのだから、前段においては「普通自転車通行指定部分がある歩道を通行するときは、普通自転車通行指定部分を徐行しなければならない」なのよ。

 

次に後段。

ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

後段においては、歩行者がいないときは歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるとしている。
つまり前段と後段を合わせれば、普通自転車通行指定部分があるときも基本は徐行、歩行者がいないとき又は通行しようとする歩行者がないときは「歩道の状況に応じた安全速度」とする。
基本は徐行とする警察庁の方針はバリバリ法律通りですが…

 

ただし、普通自転車通行指定部分については

①当該普通自転車通行指定部分を通行している歩行者がないとき

又は

②当該普通自転車通行指定部分を通行しようとする歩行者がないとき

歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる

ちなみに警察庁の解釈はだいぶ前から同じ。

ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行しなければいけません。)、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。)。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/3-11.pdf

徐行と「歩道の状況に応じた安全速度」は、どちらが基本でどちらが例外なのかは条文に書いてある通り。
条文解釈を間違えたことを、勝手に発狂しても支離滅裂だよね…

 

ちなみにこの普通自転車通行指定部分って、自転車に優先権はない。

○木俣佳丈君 先ほどの少し歩道のスペースの問題に戻りますけれども、歩行者の通行スペース確保というのが必要だと考えます。
新たに十条三項に、歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならないとされております。
歩行者とのやはり衝突防止のために歩行者が不便を強いられるようなおそれがないか、この通行スペース確保に向けた取組について伺いたいと思います。

○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。
この部分は、先ほど申し上げましたように、現在、広い歩道でその真ん中に白線を引っ張ってある場合に、自転車はその車道寄りの部分を通行しなきゃならないと、こういうルールでございます。
現在のそういう状況を前提といたしまして、ところがそこはあくまで全体が歩道でございますので、法律上は歩行者はどこを通ってもいいわけです。そうしますと、せっかく広い歩道がありますので、白線を引いておきましたのにそっちの自転車の通行部分まで歩行者が必要もないのに通っておりますと、これはお互い非常に迷惑なことでございます。
従前は、そういう歩道上であるということでそういうルールはなかったわけでございますけれども、今後のことを考えますと、これはあくまで当然のこととして十分広い幅員ということが前提でございますけれども、そこに白線を引っ張っている場合には歩行者はその歩道の外側の方を通れるんであればそちらの方を通ってくださいと、努める義務ですが、そうすることによって歩道上の錯綜というのはこれは整理できますので、そういう趣旨でございまして、そこから歩行者を締め出すとかあるいは歩行者の空間を狭めていこうとか、そういうような発想に立つものではございません。

○木俣佳丈君 それはよく分かるんですけれど、何というんでしょうか、十分な歩行者の安全を確保するようなスペースをちゃんと取るんだと、そういうことでよろしいでしょうか。

○政府参考人(矢代隆義君) 御指摘のとおりでございます。
まず、白線を引くのはそういう状況でございますし、それからその場合でもやはりそこは歩道上でございますので、自転車は歩行者がもし仮にそこにおれば歩行者優先の交通行動を取らざるを得ないという、これはその原則は変わらないわけでございます。

 

第166回国会 参議院 内閣委員会 第7号 平成19年4月10日

歩行者には「避けて通行すべき努力義務」があるとはいえ、歩行者の通行を妨げるときに一時停止義務があるのは普通自転車通行指定部分でも変わらない。

 

だいぶ前から警察庁の解釈は変わらないけど、今さら発狂している様子をみると、この人の情報収集能力を疑う。

 

なにせ、警察庁の解釈通りになってますから…

自転車のルール知っていますか?

 

この人の話って事実誤認や法解釈の誤りを前提にして話を展開するパターンが目立つんだけど、三流政党じゃあるまいしそういうしょーもないことは慎んだほうがいいと思いますよ。
当該規定が読みにくいのは確かですが、どっちが原則でどっちが例外かは条文読めば分かるのでして、原則通りに警察庁がアナウンスすることは「バリバリ法律通り」としか言いようがない。
まあ、数年前まで私も勘違いしてましたが笑、例によってバラバラ化すると明らかなのよ。

素人が法律を読むときは、バラバラ化読みが有効。
ちなみにこれ。

ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

「又は」が何と何を並列的に捉えているかを間違えると、意味不明になる。
ちょっと前に書いたこれもそうだけど、

駐車の定義に関する質問。
こちらの記事で書いた内容に質問を頂いたのですが、句読点の位置と、前段が「すること」、後段が「停止をし」として違う表現にしていることをみても、「かつ」は後段のみにかかることは明らかですが十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障そ...

「A又はB」というのはAとBを並列的に捉えている表現なので、どれとどれが並列化されているか間違えると失敗する。

ただし、普通自転車通行指定部分については

①当該普通自転車通行指定部分を通行している歩行者がないとき

又は

②当該普通自転車通行指定部分を通行しようとする歩行者がないとき

歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる

前段で「普通自転車通行指定部分を徐行しなければならない」とし、後段で「歩行者がないときは安全速度で進行」としているのだから、基本は徐行だわな。

コメント

  1. shtakah より:

    道路交通法63条の4(普通自転車の歩道通行)ただし書にいう「通行し,又は通行しようとする歩行者がない」とは,「『通行している歩行者』も『通行しようとする歩行者』もない」)という趣旨ではないでしょうか(集合に関するド・モルガンの法則ご参照。)。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      その通りなのですが、この規定を誤読する人の問題点はそれ以前でして、「当該普通自転車通行指定部分を通行し」というところが「歩行者がないとき」に掛かることを見逃しているところにあります。
      つまり、「当該普通自転車通行指定部分を通行し」とは自分自身が通行していることを指すと誤読すると、このような勘違いに陥ります。

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