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「よらないことができる」とは。

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こちらの件。

「するもしないも任意な義務」という矛盾。
今さらながらこちら。自転車が自転車を追い越す時であっても、同一通行帯の中で追い越すことは違反です。これの何が難しいのかさっぱり理解できないのですが、いまだに納得してない人がいるんだなと…同一通行帯の中で追い越すことは違反追い越しに関わるとこ...
(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができるこの場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

「前二項の規定によらないことができる」を、「する・しないは任意になる」と解釈することは妥当ではなく、「前二項の義務がなくなる(除外)」と解釈することになりますが、

 

仮に「する・しないは任意になる」という前提に立つと、指定通行区分(35条1項)があるときに

 

①20条1項に従い、第一通行帯を通行する
②35条1項に従い、指定通行区分を通行する


これらが二者択一になってしまい、左折専用レーンから直進するクルマがいても「20条1項に従ったから問題なし」という謎状態に陥る。

 

それのどこが妥当なんだ?という話なのよね。
「しなければならない」という義務を「よらないことができる」なのだから、義務がなくなる(例外、除外)と捉えることになる。
なお、立法者の解説(警察庁 宮崎氏)によると同項は例外規定としている。

 

「するもしないも任意な義務」という矛盾した日本語が成り立つとは思えないのですが…

 

ところで、そもそもこの規定は昭和39年改正以前はこうでした。

4 車両は、追越しをするとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

昭和39年以前の20条4項によれば、同一通行帯内での追い越しを禁止していないと読み取れる。
じゃあなぜ「直近の右側の車両通行帯」を指定する改正をしたのかというと、

 

追い越しには進路変更を伴うのだから、斜行することになる。
しかし第一通行帯から第三通行帯に行くようなプレイは斜行距離が長くなり危険性があるから、「直近の右側の車両通行帯」を指定するに至った(注解道路交通法、警察庁宮崎氏)。
斜行距離が長くなれば後続車の進路を妨害するリスクが高まるのだから、当たり前ですね。

 

要はこれ、四輪車同士では「同一通行帯内での追い越しが物理的に不可能」という前提でさらに直近の右側の車両通行帯を指定して斜行距離を抑えたのでして。

 

そうすると自転車が自転車を追い越しするときには、「同一通行帯内での追い越しが物理的に不可能」という前提が崩れている上に、「斜行距離を抑えるために直近右側の通行帯を指定した」という経緯を踏まえると、安全側方間隔が確保される状況において自転車が自転車を追い越すときに、同一通行帯内で追い越ししたことを非難する必要がないことになる。

 

直近右側の通行帯に移動するために、斜行距離が長くなるなら本末転倒なのでして。

 

なので現実的な話をすると、自転車が自転車を同一通行帯内で追い越ししたところで取り締まりなんてしていない。
条文上は違反だけど、実務上は違うことなんていくらでもあるのよね。
けど条文解釈を間違っていた場合、辻褄が合わないことが発生しその度に説明を変えるしかなくなるのでして、

例えば自転車通行帯がある道路において緊急車両が接近してきたときに、「20条2項に従って第二通行帯を通行すること」に従ってもよい(するもしないも任意)と解釈すると、40条2項でいう「左側に寄って進路を譲れ」というのも第二通行帯の中で左側に寄れば十分だと解釈されかねない。
「しなければならない」に対する「よらないことができる」なのだから、40条2項に従うときには20条2項の「義務がない」と解釈するのは当然だと思うんだけど、なんでこの界隈の人はいろんな状況の整合性を考えないのか不思議なのよ。

 

「義務があるけど従ってもよいし従わなくてもよく、前二項に従うことを選択した」というのは、「任意な義務」というのは日本語として成り立ってないのだから、「しなければならない」→「よらないことができる」は義務の除外事由。

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