自転車ルールは摩訶不思議、時には理不尽なルールすらありますが、
総理大臣は自転車を合法的に乗ることが可能なのでしょうか?
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SPは並進違反に
総理大臣が自転車に乗る場合には、当然前後左右にSPがつく。
SPも自転車だった場合、いきなり違法になってしまう。
これを「正当業務行為」として押し切ることもありうるが、この規定は軽車両同士の並進を禁止しているに過ぎない。
つまりSPが特定小型原付に乗れば並進違反にはならないことになる。
もしくは自転車同士でも、追い越しの連続プレイで並走にならないようにするか。


複雑なフォーメーションでSPが追い越しを連続すれば、並進には当たらない。
そしてウルトラCとしては、その時間限定で公安委員会が「自転車並進可」の標識を立てることもありうる。
狙撃対策
総理大臣だから空中からの狙撃に備える必要があり、SPは防弾盾や防弾傘のようなものを持つしかない。
しかしそれは公安委員会遵守事項に違反する。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
しかしこの規定をクリアする裏技がある。
この規定は「運転」を禁止しているところ、タンデム自転車の「後ろの人」は運転者ではなく同乗者なのではないか?と解釈すると、タンデム自転車の「後ろの人」が防弾傘や防弾盾を持つことを禁止してないのではないか?という疑問が生じる。
つまりタンデム自転車の後ろの人が防弾盾や防弾傘を持ち、追い越しの連続プレイにより並進回避すると合法になりうる。
これらを全て正当業務行為としてごり押しすることも考えられますが、あれなのよ。
一人でプラっと自転車に乗れる身分こそが幸せなんだなと思うので、いろいろ制約がつく身分の人は大変だよなと。
まあ、制約以上の使命感がなけりゃできないわな。
一人でプラっとお風呂屋さんにいける身分こそが幸せ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
谷垣さんが総理大臣にもしなっていればこんな思考実験も現実のものになっていたかもしれませんね…
コメントありがとうございます。
総理大臣はセキュリティ上、自転車には乗れないでしょうね笑