こちらの続き。

読者様から質問を頂きました。
横断歩道①について一時停止する位置はどちらが正解なのでしょうか?
・「X」(横断歩道直前)
・「Y」(停止線)
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右左折する際の横断歩道
さて。
確かに38条1項によると停止線がある場合の停止位置は停止線と規定してますが、

理由なんですが、停止線「Y」で停止した場合には、左折先が十分見渡せないことがあり、このあたりが死角になる。
そもそもこの停止線は左折先横断歩道の停止線と言えるのか?という問題もありますが、要は38条1項の最大の目的は横断歩行者の安全確保と優先にある。
その目的を果たすために一時停止するわけですが、仮に正解がYだとしても、目的に沿った形で停止したことを非難する必要がないのよ。
停止線を越えた一時停止だから違反だ!として咎める理由がない。
右折に関しても同様。
ただし右折の場合には、対向車の進路を塞ぐことになるから対向車の動向には注意。
これって道路交通法の条文「だけ」を読む道路交通法テロリストからすると、無駄に停止線に拘ることになる。
停止線にこだわった結果、横断歩道付近が十分見渡せない位置に停止しても本末転倒。
むしろXの位置に一時停止した方がいいでしょう。
けど結局はケースバイケース。
停止線を躊躇った理由
横断歩道の停止線は昭和46年改正で誕生してますが、昭和39年には国会で問題になっているのに、法整備されるまで7年も要している。
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号 昭和39年5月12日
○秋山委員
(略)
いま世間でいろいろ言われていることの一つに、横断歩道の手前と言うのですか、そこで停止線があるところと、ないところがございます。しかし、停止線のあるところはまあまあとして、停止線のないところでは、自動車がかなりなスピードできて、直前でぴたっととまる場合があります。そうすると、車と人間とぶつかればどちらが損をするか、おっかないか、危険があるか、これもおのずとわかってくるものですから、やはりこちらが遠慮している。それに今度は、運転者のほうはそれが気持ちがいいのかもわかりませんけれども、それらに対して、おもしろ半分ということはないかもわかりませんけれども、そういうことが往々にしてあるのではないかという心持ちもしてまいります。したがって、世間の人たちがいま言っていることは、あまり身近でとまることによって気持ちの悪さが感じられてまいるということであります。ですから、停止線がないところでも何メートル前でとまるべきであるということがどこかに織り込んであるのかどうかお尋ねを申し上げたいと思いますし、なければこれはどこかにつくるべきではないかとも考えますので、お答えをいただきたいと思います。
○宮崎説明員 ただいま御指摘の点は、現行法令のもとにおいては、直前において停止すればよろしいということになっております。なお、御指摘の点は、いろいろ問題がございますので、将来の問題としてただいま部内で検討をいたしております。
このような右左折時にも疑問があることが原因だったんじゃないかと…
ところで、道路交通法は刑法なので構成要件該当性だけではなく、非難可能性も必要になる。
38条の目的はあくまでも歩行者保護にあり、停止線については歴史的経緯をみても目安に近い存在なんだろうなと思ってまして、条文通りにはいかないことは多々あると思う。
それが現れているのはこれ。
第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。
平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6
例えばですが、横断歩行者優先のために停止線で一時停止した後に、
進行中に死角から歩行者が現れたなら、横断歩道上で再停止することもありうる。
別にこれは違反でもなんでもない。
仕方ないのだし、本質的な部分では歩行者優先を果たしているのだし。
要は条文だけをみてウンウン考え出すと、どこかで辻褄が合わなくなる。
だから条文「だけ」に着目する道路交通法テロリストになっちゃダメなのよ。
本末転倒になるだけだから。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
38条は横断歩道の直前が本文で括弧書きが停止線、43条は停止線が本文で括弧書きが交差点の直前なのですが、作成者はなにか意図を込めているのですかね?
コメントありがとうございます。
どちらも昭和46年改正で誕生してますが、停止線があることがデフォルト仕様なのが43条、停止線がないことがデフォルト仕様なのが38条みたいな位置付けなんですかね?
詳しくはわかりません。