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泥はね運転は他人の家の壁も対象なの?

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違反行為の中に「泥はね運転(道交法71条1号)」というのがあります。

その名の通り、「ぬかるみ、または水たまりを通行する時は、泥よけ器を付け、または徐行する等して、他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」なのですが、この「他人」の中には、歩行者や、車両等の運転者だけでなく、沿道の土地、建物の所有者なども含まれるのです。

ですから、水たまりをはねて、店舗の看板や壁面、住宅の外壁などを汚した場合も、反則金5000円の対象となってしまいます。 自転車の走行は道路状況なども確認しながら慎重に進みましょう。

 自転車でベルを鳴らすと反則金3000円?『青切符』導入で“ 知らずにやっている意外な違反行為 ”を弁護士に聞く(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース
(Q.スーパーでたくさん購入し、カゴに入りきらない荷物を、手首にかけた状態でハンドルを握って走行することがあるのですが、これは青切符の対象になりますか? )なります。 各都道府県には、それぞ

「他人」とは歩行者のみならず、車両の運転者や住宅内にいる人を含むことに異存はないのですが、「他人に迷惑を及ぼす」って器物損害を含む…のか??

 

というのも70条安全運転義務でいう「他人に危害」とは他人に対する人的損害(ケガや死亡)のことを指すとしており(大津地裁彦根支部 昭和41年7月20日)、物損のみでは成立しないとしており(ただし周囲に人がいたなど「危害を及ぼすおそれ」があれば別)、

物損のみでは安全運転義務違反はほぼ成立しない。ただし条件付き。
安易に使われる「安全運転義務違反」の認定。(安全運転の義務)第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなけ...

70条の解釈を考えると、71条でいう「他人に迷惑」というのも同様に捉えたほうが自然と思うのですが。

 

というのも、屁理屈に屁理屈を重ねればそもそも道路自体が誰かの所有物なわけで、歩道のガードレールに泥はねしたことを「道路管理者に迷惑をかけた」とすらなりかねませんが、何か解釈が変な気がする。

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