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「5m以内」でも「横断しようとする歩行者」に当たらない場合。

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以前、「クルマが違反になり発車できないから歩行者に横断歩道から離れるよう伝える」なんてトンデモ論を語る人がいた気がするけど、

横断歩道で一時停止後、歩行者が「先に行け」と言えば。
道路交通法38条1項って、病的に解釈する人がいるのでビックリします。一連のやり取りを見るに、警察官までだいぶいい加減な説明をしたようで。道路交通法38条こちらにも書きましたが、横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。(横断歩道等における...

法令解釈とも判例とも合致しない独自論としか言えない。
ところでちょっと考えてみましょう。

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横断しようとする歩行者

38条1項後段は「横断しようとする歩行者」に対しても一時停止義務があり、解釈はこうなる。

横断しようとする歩行者は、車両が横断歩道を通過する際に5mの距離に近づく歩行者。

では考えてみましょう。
以下は信号交差点です。

この歩行者は赤信号の「横方向」の横断歩道を横断しようとして待っている。


一方、「縦方向」の横断歩道については青信号だし、左折する車両が「縦方向」の横断歩道を通過しようとする際には、この歩行者は

「5m範囲」

に入りますよね。

さて質問です。
左折して縦方向の横断歩道を通過しようとする車両は、この歩行者がいたら一時停止義務があるのでしょうか?

 

答えはこちら。

管理人
管理人
縦方向の横断歩道を横断しようとしているとは見えないので、後段の一時停止義務はない。
ただし、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とまでは言えない上、左折時には徐行義務があるのだから徐行しながら歩行者の動静を注視する義務がある。

要は以前、謎の独自論をしていた人の見解だと、このケースにおいて

左折して横断歩道を通過しようとする車両は、歩行者が5m以上離れないと進行できないという珍説を唱えていたことになる。
5m範囲にいても「横断しようとする歩行者」に該当するかは別なのよね。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

そもそもの話

5m範囲にいても、車両から遠ざかる方向に歩く歩行者は「横断しようとする歩行者」には当たりませんが、謎の独自論を語る人って、いろいろ整合性を取らないから辻褄が合わないことが起きるし、辻褄が合わないことが起きてもごり押しする。
法律解釈の話をしている人なのではないのよ。

 

ちなみに、38条1項について「一時停止義務違反」ではなく「通行妨害禁止義務違反」に問われた事例がありますが、一時停止義務は妨害したかしてないか問わず成立する関係上、通行妨害禁止義務違反の成否を争った判例は「一時停止後に通行妨害した」事案。

 

あんまりないけど、調べてみたらなかなか興味深い行政事件がありました。
それはまた今度に。

 

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