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自転車乗りが迫害される理由がここにある。

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こちらの件。

自転車乗りの言動が自転車全体のイメージを悪化させている。
こちらの件。一部の自転車乗りの言動が自転車全体のイメージを悪化させているんだよなと言わざるを得ないんだけど歩道を追い越しレーンのように使う自転者を私も腹立たしく思うときはある。けれどもそうして起きた事故を「ひき逃げ」として扱っていいの? 自...

この人は一体何を言っているのだろう。

自転車に救護義務を課すことを「責任範囲を広げる」などとありもしない妄想をして「自転車乗りはどうしようもない擁護をする」と思わせた上に、

 

今度は管轄署に問い合わせしたらしい。
捜査妨害でもする気なのか?

で。
今回の件はバス、つまり立っている乗客が想定されるのだから、普通車に急ブレーキを掛けさせたこととはワケが違うのでして、

救護義務の発生はいつ?急ブレーキを掛けさせた自転車の認識とは。
こちらの件。救護義務違反は故意犯の処罰規定しかないので、交通事故が発生したことの認識がないと成立しませんが、問題なのはこのような非接触事故の場合、交通事故発生を認識出来るのか?つまり負傷者が出たことを認識出来るのか?という疑問が残る。これに...

急ブレーキを掛けさせた認識があれば、負傷者が発生した未必的な認識があると判断される可能性がある。
そこに救護義務として「直ちに停止し」が求められ負傷者の有無を確認することになるのは当たり前なのだし、

 

そもそも、自転車の救護義務違反は100万以下の罰金/10年以下の懲役ではない。
自転車の救護義務違反については法定刑がかなり軽く設定されており

 

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)

1年以下の拘禁刑又は10万以下の罰金でしかない。
なぜ自転車の救護義務違反の法定刑が軽いかというと、むしろ逆なのよ。
クルマの救護義務違反については何回も改正されて法定刑が引き上げられてきた経緯があるけど、自転車による事故は通常クルマによる事故よりも軽いのだから、重い刑罰を必要しないという考え方から分けてある。

 

起訴されても現実的には数万の罰金でしかないのよね。
ただし今回の事案は重過失傷害罪との併合罪になりうる。

 

重過失傷害罪は5年以下の拘禁刑又は100万以下の罰金ですが、そもそもこの人は一体何と闘っているのかわからない。
救護義務を理解してないし、法定刑も勘違いしているし、管轄署に問い合わせしてきちんと答えるわけがないのよね。
だって容疑者(もしくは容疑者の関係者)が状況確認のために身分を偽って問い合わせした可能性を否定できないのだから、捜査状況や捜査方針をベラベラ語るわけがない(これを理解してないのはかなりまずい)。

 

世の中の仕組みを理解してない人の行動にはビックリするけど、こういう人って自身の問題点には気づかないのがオチなのよね。

 

自転車乗りはこんなのばかりだと思われたら、自転車乗り全体が非難されるんだわ。
本人は管轄署に問い合わせして満足してるのかもしれないが、自己満足に付き合わされる警察も悲惨。

コメント

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