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自転車ウインカーは法律上認められるか?

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ある意味面白いけど、煽りすぎなのよね。

最後の「わかったわかったオバサン」は論外だし、歩道を徐行している自転車に警告する必要性もわからないんだけど、

 

合図を出さないと反則金の可能性ガー!というのは煽りすぎなのよね。

 

ところで今回のテーマですが、自転車に自作ウインカーを搭載した場合に法定合図として認められるか?です。
結論からいうと、右左折進路変更の合図については自作ウインカーでも法定合図として認められます。
たたしブレーキランプ(制動灯)については不可。

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自作ウインカーでも法定合図になる

ウインカーの仕様については道路運送車両法による規制を受けますが、二輪の自転車は道路運送車両法の対象ではない(道路運送車両法施行令1条)。
道路交通法上も自転車のウインカーについては何ら仕様が定められていない。

 

合図の方法については道路交通法施行令21条に定めがある。

右左折等 徐行又は停止
手信号又は方向指示器 手信号又は保安基準に規定された制動灯

右左折進路変更については「手信号又は方向指示器」とする一方、停止合図については「手信号又は保安基準に規定された制動灯」のどちらかとする。
自転車の場合は道路運送車両法の対象外なので保安基準がありませんので、「保安基準に規定された制動灯」が存在しない。
なので自作のブレーキランプを装備しても、法定合図とはみなされません。

 

ところが右左折合図については、「保安基準に規定された方向指示器」ではなく「方向指示器」としている。

 

従って社会通念上、全ての人が「それはウインカーだ」と認めるレベルのものを装備すれば、自転車でもウインカーが法定合図になります。

 

読者様からこの指摘を受けたときには半信半疑でしたが、調べてみたら警察庁がそのように書いているのよ。

 

「交通の方法に関する教則」に書いてありました。

(3) 交差点(環状交差点を除きます。)での右左折は、次の方法でしなければなりません。

ア 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては左側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては右腕の肘を垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿つて十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

イ 右折は、次の方法でしなければなりません。
(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や一般原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも特定小型原動機付自転車や自転車は進むことはできません。
(イ) 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(特定小型原動機付自転車の運転者にあつては右側の方向指示器を操作し、自転車の運転者にあつては手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄つて交差点の向こう側までまつすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。

自転車の右左折の合図は、こうなってます。

「手信号」か「方向指示器」

一方、ブレーキについてはこう書いてありました。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう。

施行令21条の規定そのまんまです。

 

たまに「教則は法ではない!」と発狂する人がいるのですが、施行令の内容と教則の内容が一致してますし、自転車でもウインカーについては法定合図として認められると考えてよい。

 

わざわざ教則で示していることを考えると、右左折合図と停止合図で要件を変えているには理由がありそうな気がする。
この理由を調べたら面白いかも。

 

なので自作ウインカーでもそれがウインカーだと社会通念上認められるレベルのものなら、法定合図として認められます。
制動灯は一切ダメ。

警察庁も混乱中

そもそも合図については「プレイ完了まで継続しろ」と規定されている。
道路交通法を厳格に解釈した場合、「合図履行継続義務」(53条1項)は人類には不可能問題が浮上します。
道路交通法に従って左折すると、

 

交差点30m手前から左折合図と徐行(赤信号なら停止)合図を

「プレイ完了まで」継続することになり、

管理人
管理人
「かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」だと!?

赤信号で停止中だろうと、手がプルプル震えようと頑張って合図を継続しなければ違反になる。
そして一方では「手離し運転すんなゴルァ」と言われてしまうので、合図をプレイ完了まで継続しながら両手でハンドルを保持し、しかも横断歩行者をケアしろという人類には不可能な法律です。

警察庁はやっとこの矛盾に向き合い始めたのよね。

自転車に関する交通ルールという観点から道路交通法等の関係法令の規定を確認すると、自動車が中心に据えられた構成となっていることや例外規定が多いこと等も相まって非常に複雑で分かりにくく、国民が十分に理解できるようなものとなっていない。例えば、道路交通法では車両の運転者に対して合図義務を課しており、左折等の合図を要する行為が終わるまで当該合図を継続することとされているが、自転車の運転者にとっては合図を継続することが適当ではない場合がある(28)という指摘もある。

28
一例としては、左折時における合図が挙げられ、自転車の運転者は左折時に車体を傾けて進行することとなるが、道路交通法の規定どおり解釈すると、車体を傾けている間も片手運転の状態を継続しなければならないこととなる。このような事例については、解釈を整理した上で国民に周知するなどの措置を講ずることも考えられる。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/05/houkokusyo-honbun.pdf

警察庁はうちの記事を読んでいるのか?という疑問すらありますが、やっと矛盾に向き合い始めた。
発狂して「合図は絶対継続!プレイ中に手を下ろしたら違反!道交法53条守れ!」と言い出したらコーヒーを噴き出しますが、いつになったら解釈を披露するのだろう。

 

ただまあ、青切符は注意指導に従わず違反を継続したときや、具体的危険を認めたときのみと国家公安委員長と警察庁がアナウンスしているのに、合図不履行で即青切符なんてあり得ないのよ。
陰謀論者なら「信号待ちのときに注意指導してくる可能性があり、注意指導に従わず合図を出さないなら青切符」とか言い出すのかもしれないけど、

 

警察ってそこまで暇じゃないのよね。。。

 

現に合図不履行で赤切符になった人なんていないと思うし。
青切符って、本来は刑事処分にすべき交通違反を簡便に処理する目的で導入されたもの。
赤切符として取り締まりしてないものを、青切符が登場したら適用するなんてないと考えていいのよね。

 

ちなみに動画終盤の「わかったわかったオバサン」について思うのですが、警察もこんな人を相手にするのだから大変ですよね。
逃亡のおそれありとして現行犯逮捕しても問題ないと考えますが、粘り強く交渉したほうがお互いに得策なのだろうし。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    昔々、もう半世紀くらい前ですが、子供用自転車で方向指示器付き(フラッシャーと呼んでました)がありました。(大型の変速レバーなども付いていて、子どものあこがれ。高価だったので買ってもらえませんでしたが)
    この手の自転車、どうだっただろうと思って、ググると、
    ブレーキランプが付いてたものもあったようです。
    【本文から引用:自転車の場合は道路運送車両法の対象外なので保安基準がありませんので、「保安基準に規定された制動灯」が存在しない。】とのことですが、
    あの子供用自転車のブレーキランプは、無意味だったのでしょうか。
    それとも、当時は有効だったのか。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      法的に無意味なだけで、ドレスアップ程度の話でしょう笑。
      まあ、そういうのも嫌いじゃないですけどね。

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