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車両通行帯がない三車線交差点で、二段階右折するとルール違反なのか?

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千葉県警が車両通行帯の指定をしないまま原付の二段階右折違反を取り締まりしていた件が報道にありましたが、

車両通行帯がない三車線交差点では小回り右折がルールであるかのように解説し、警察に確認しようみたいな話をしている。

 

問題がどこにあるか全く理解してない内容になっていてビックリしますが、車両通行帯がない三車線交差点では34条5項(二段階右折)の適用がないのはもちろんのこと、34条2項(小回り右折)も適用できなくなるので、二段階右折したところでルール違反にはならないし、小回り右折が「ルール」でもないのよね。

 

なぜか?
今回もちょっと考えてほしいので、ヒントだけにしておきます。

 

①二段階右折は何の目的で課すルールですか?
②小回り右折と二段階右折は同時に達成不可能ですよね?
③道路交通法は刑法ですよ?
④結果論で語る道路交通法って怖いですね。

 

各自お考えください。
なお正解に至る理屈は一つとは限らない。

 

ちなみに明らかな誤りについては指摘しておきます。
「車両通行帯の指定がない道路は一車線となる」みたいな解説をしてますが、車線と車両通行帯は別の概念
標識令においても車線境界線が指定されてますが、要は道路交通法上では「車線境界線であり車両通行帯境界線ではないもの」は「車両通行帯がない」とみなすだけのことで、三車線あるなら車線数は3。
「通行帯がない」に過ぎない(これは様々な解説書に書いてある)。

 

で、報道の件の問題点がとこにあるかというと、道路交通法及び道路法では、道路構造や規制に関わることについて、道路管理者と公安委員会が協議することになっている。
全てについて協議する仕組みではないにせよ、交通安全と円滑化のためには構造主体と規制主体が連携して一体的に計画を立てないとうまくいかない。

 

道路管理者があっちに向かい、公安委員会(実質的には警察)がこっちに向かい…ではまともな道路になるわけもないけど、要は連携がうまく行ってない証拠なのよ。

 

以前取り上げたこちら。

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。調べてみたら面白い事実が判明しました。車両通行帯は存在するか?まずこちらに「車両通行帯」が存在するか?車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部分を車両...

この道路は公安委員会が車両通行帯の指定をしてますが、交通規制課が知らないうちに道路管理者が構造を変更した。

本来は「3通行帯」のところ、道路管理者が一車線削って「ポールで区切った自転車ナビライン+2車線」に変更。
それを公安委員会が知らないうちに進んだわけですが、当該道路は元々途中で通行帯の数が変わる構造だったため「通行帯の数:2~3」という意思決定をしていた。

 

けど道路管理者が一車線削った関係から、「自転車ナビライン+2通行帯」と解釈せざるを得なくなり

自転車ナビラインを通行する自転車は通行帯外を走る結果になる。
もちろん通行帯違反にはならないのですが(理由は冒頭の件に近い)、何がビックリするかというと、道路管理者と交通規制課(公安委員会)の連携が全く取れてないことを露呈しているのよ。
構造主体はこっち、規制主体はあっちみたいなちぐはぐな状況なわけで、そりゃまともな道路にならない理由がうかがえるわな。

 

道路管理者と公安委員会の意思疎通がうまく出来てない点に道路交通の問題があるのですが、そもそも冒頭の件については「車両通行帯がない三車線交差点では小回り右折がルール」とはならないのであって、そこが法律解釈できるかどうかなのよね。

 

こんなしょーもない理論を立てて、どこが安全に寄与すると思うのか不思議。
ところで、二段階右折って目的は何ですか?
それとこの人、結果論の話ばかりしてますが…

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