凄く疑問に感じてしまうのですが、

この事故、回避は容易ですよね。
赤信号無視して横断した自転車と、赤信号停止から青信号に変わって発進したクルマの衝突事故ですが、
青信号は「停止線を越えて進行すること」が認められているだけで、残存横断者(青信号で横断開始した歩行者)も想定されるのだから、発進するにあたり横断歩道の全体を見渡して安全確認が取れてないと、発進できない(道路交通法38条1項前段/後段)。
そこにたまたま赤信号無視の自転車が登場しただけの話。
現に第一車線の大型車は青信号だからと発進してないわけで。
そして事故回避が容易なことは自転車側にも当てはまる。
信号を遵守していれば容易に事故の回避は可能だし、たまたま大型車の死角から二輪車が進行してきたなら、自転車が加害者になる(重過失致死傷罪)になることすらありうる。
救護義務違反又は事故報告義務違反(72条1項)の疑いで捜査しているようですが、そこは本筋ではない。
「38条1項」と書いたけど、このケースで38条1項の違反が成立することはない。
ましてや自転車側が重過失致死傷罪に問われることもない。
違反の成立という観点で事故を見るから目が曇る典型例だと思うんだけど、義務(または注意義務)という観点で考えたときに、双方ともにやるべきことを果たしていないとしか言いようがないのよ。
青信号に切り替わり横断歩道全体を見渡して安全確認してから発進することは当たり前で、そうじゃないと青信号で横断開始した適法横断者を危険に曝すから(38条1項)。
そしてこの安全確認をしていたら赤信号無視した(もしくはしようとする)自転車を発見することは容易だし、たまたま38条1項の違反が成立しないことを以て、遡って安全確認義務が免除になるわけではない。
自転車側からしても赤信号で進入すれば二輪車等を負傷・死亡させるリスクがあるのだから控えることは当然のこと。
ところでこの事故を民事で考えるなら、クルマにも20~30%程度過失がつく。
違反割合ではなく過失(不注意)割合なのだから、過失の具体的内容が何なのかは既に書いた通り。
結果論でしか考えないから、事故発生とは関係なくいかなる義務/注意義務を負っていたか?という観点がなくなるのよね。。。

なお残存横断者に関する判例は札幌高裁判決が有名ですが、

ここから導かれる帰結は、「青信号に切り替わり発進する際には横断歩道全体を見渡して安全確認してから横断歩道を越える」になる。
結果的に適法横断者だったか、違法横断者だったか、歩行者だったか、自転車だったかは安全確認義務の有無とは関係がない結果論の話に過ぎない。
結果論でしか考えられない人が事故予備軍。
タマタマの話をしちゃダメなのよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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