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自転車道だとすると、普通自転車は通行義務がある。

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こちらの件。

この自転車走行空間を通行する自転車は、赤信号の規制を受けるか?
読者様から質問を頂いたのですが、ある方が発信した内容だそうな。自転車道の標識はみあたりませんが、そもそも道路交通法上の自転車道(2条1項3号の3)は標識が必須要件ではない。それを踏まえて、この自転車走行空間を自転車道/歩道のいずれの立場を採...

自転車道と解釈すると、普通自転車が車道を通行したら通行区分違反(63条の3)になるのか?と質問を頂いたのですが、

 

その通りです。
ただしそれを取り締まりするかは別問題で、自転車道の標識がないことを考えると、取り締まりするにはちょっとムリがある気がする。

 

自転車道って標識が必須要件ではないので標識がなくても自転車道は成立しますが、国土交通省や警察庁の資料をみても、標識は立てるべきとしている(自転車道の標識は道路管理者が設置すべきとする)。

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/070/79000117/79000117.html

道路交通法等の一部改正に伴う交通規制関係事務の運用について

(昭和四五年八月一八日)
(警察庁丙規発第四五号)
(各管区警察局長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長あて交通局長通達)

法第二条によると、「自転車道」とは「自転車の通行の用に供するため、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう」とあり、車道、歩道などと同様に構造的に明確に区分できることを前提にしているので、特に道路標識等の設置を要件としていない。しかし、実際には、いずれが車道か自転車道かあるいは歩道であるかを明確にすることが必要な場合も多いことを予想して自転車道であることを示す道路標識を新設した。
この標識は、道路管理者または都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)のいずれも設置できることとされている。
なお、「自転車専用道路」すなわち自転車道の整備等に関する法律(昭和四五年法律第一六号。以下「自転車道法」という。)第六条第一項にいう「市町村道であってもっぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路」は、それ自体独立した専用道路であって、一般道路の部分として区画された法第二条に定める「自転車道」に入らないので、法上の規制措置はない。このため、自転車専用道路について自転車以外の通行を禁止しようとすれば、法第七条第一項による二輪の自転車以外の車両および歩行者の通行の禁止制限措置によらざるを得ない。

……
自転車道であることを表示する場合または自転車専用道路について二輪の自転車以外の車両および歩行者の通行を禁止しようとする場合は、道路標識「自転車専用(325の2)」を設置するものとする

建設省道企発第一一一号
昭和四五年一二月二日
北海道開発局建設部長・各地方建設局道路部長・各都道府県土木部長・各指定市土木局長あて

道路局企画課長通達

(1) 自転車道の標識

標識令の規定により、規制標識「自転車専用」(325の2)は、道路管理者及び公安委員会のいずれも設置できることとされているが、道路管理者が改築事業又は交通安全事業によって新たに設けた自転車道に設置するものについては、当該標識の設置は道路管理者が行なうこととされたい。

なぜここに自転車道の標識を設置してないかはわかりませんが、

ストリートビュー · Google マップ
Google マップでより臨場感の高い方法で探索しましょう。

思うに、この自転車道は幅員が狭いところ以外はわりと頑張っている印象。
その上で、道路交通法施行令の「信号規制」(2条)との兼ね合いからうまく整理しきれてない気がする。

 

というのも、道路右側の自転車道を画像の下から上に向かって進行して、横断歩道において左折したいとする。

対面信号が青のときには「左折できる」
とありますが、横断歩道(自転車横断帯)が赤信号なのに「対面信号が青で左折できる!」と主張して左折したら激オコされるのは目に見えてますよね笑。
そうするとこの場合、二段階左折という状況になりますが、

 

二段階左折する自転車はどこで待機していたらいいのかわからない。
信号規制の条文が、道路両側に双方向自転車道があるようなケースをきちんとカバーしていないようにすら思える。

 

そもそもこの場合「左折」ではなくあくまでも「横断」という扱いだからこの条文でカバーできるとも言えますが、

 

自転車道と車道はそれぞれ違う車道とする(16条4項)からしても、違う車道を横切るのは「交差点の左折」というよりも「道路の横断」なのかも。
クルマが路外の施設に出入するために自転車道を横切るのも「横断」(25条の2)と考えられるので、自転車が車道を横切るのも同様かと。

 

けど信号規制の条文を見ると、自転車道を進行して青信号で「左折」することはできるようにも思える。

 

T字路の処理にしても、自転車が信号遵守することが期待できるならこの構造でいいんだけど、おそらくほとんどの自転車は信号規制されているとは考えないわけで。
悪意がない信号無視のほうが事故リスクが高まるので、ちょっとビミョーなのよ。

 

で。
以前から自転車道と標識の関係性について書いてますが、

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。(自転車道の通行区分)第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以...

これを書いている理由は、「そもそも法の規定の仕方に問題があるからややこしくなっているのでは?」という話なのよ。
分かりにくいルールが爆誕しまくる理由は、条文の規定の仕方に問題があるとしか思えず、一度道路交通法をバラバラにして「自転車の通行方法」は別規定にするくらいじゃないと分かりにくいと思う。

 

様々な既存の規定に当てはめながら自転車道を作ると、どこかにしわ寄せがきてしまいますが、

自転車道と解釈することが妥当でしょう。
そして警察的にどうなのか?よりも、車道で事故が起きたときの過失相殺のほうが深刻で、「自転車道があるのに車道を通行した」として過失修正されかねないので、分かりやすくすることは今後の課題なのよね。

 

見た感じではわりと頑張っている自転車道に見えるけど、どこか惜しい。
それと標識が必須要件ではないので、細部まで全部見ないとそこが自転車道なのか歩道なのかすらわからない状況に未来があるとは思えないし、法の規定が悪いんじゃないか?と思うのです。

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