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20条3項と駐停車方法の関係。

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こちらの件。

根拠を伴わない独自論者の思考。
独自論を語る人って情報を選別しているとしか言いようがないんだけど、昭和38年3月4日広島高裁判例に「元来道路交通法における駐停車の観念は車輌の通行を前提とするものであつて、通行し得ない場所における駐停車ということは予想されないところであり」...
パトカーは標識駐車禁止から除外されうる。しかし。
こちらの件。パトカーが自転車レーンを避けて路駐をしてたので、警官の方に「こちらの停め方が正しい方法ですか?」と尋ねたところ、「前方の車の停め方が正しいと思われがちですが、本当はこちらが正解なんです」と教えていただいた。だけど直感的には抵抗が...

20条3項には「法47条に従う場合」という文言がないことから、普通自転車専用通行帯に駐停車することはできないのでは?という話をする人もいる。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。

そもそもこの規定は昭和35年時点ではこうでした(当時は20条4項)。

4 車両は、追越しをするとき、第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

路外に右左折するために左側端/中央に寄る場合(25条1/2項)という除外規定がない。
これは理由がありまして、そもそも昭和35年時点では路外右左折という用語自体がなく、「左横断」「右横断」としていた。
さらにいえば「右横断の方法(あらかじめできる限り中央に寄る)」が規定されたのは昭和39年で、左横断の方法(あらかじめできる限り左側端に寄る)は昭和46年新設。
昭和46年時に左横断/右横断を路外右左折という用語に改めたのですが、

 

たとえば昭和35年時点では、路外に「左横断」する際に第一通行帯と歩道の間(つまり車両通行帯最外側線の外側)を通行することは20条4項の除外規定に含まれてませんが、

 

だからと言って路外に左横断することが禁止されていたわけもない。
現行25条の2第1項でいう「正常な交通を妨害するおそれかあるときは横断してはならない」(当時25条1項)さえ遵守していれば車両通行帯最外側線を越えて横断して構わなかったのでして。

 

現行20条3項に規定されている除外事由は、相応の距離を通行することを想定したものなんだろうなとも言えるし、「その他の事情によりやむを得ないとき」の範疇として捉えることもできる。
どちらにせよ除外事由として明記されてなくても、路外に出る目的で「右左折(当時は横断)」するためには通行帯規制の除外だったことは明らか。

 

さて、駐停車方法は「歩道と車道の区別があるときは車道の左側端に沿って」なのだから、駐停車ルールに従う場合には通行帯規制は関係ないのよね。
それは国の解釈からもうかがえる。

質問第一一二号

安全で快適な自転車通行空間の整備の推進に関する質問主意書

三 自転車専用通行帯内に駐停車する車両を見かけることがあると聞くが、自転車が専用通行帯を通行できず、結果として車道を通行せざるを得ない状況は極めて危険である。米国においては、一般的に自転車を除く車両はバイクレーンを通行できないと認識しているが、自転車専用通行帯を通行して駐停車する車両に対する道路交通法上の解釈について、政府の見解如何。さらに、自転車以外の車両も自転車専用通行帯を通行することが可能との解釈がありうるならば、弱者保護の観点から、交通規則の見直しを検討する必要性について、政府の見解如何。

答弁書第一一二号

内閣参質一八〇第一一二号
平成二十四年五月二十五日

自転車専用通行帯が設けられている道路の区間について、都道府県公安委員会が、同法第四条第一項及び第二項の規定に基づき、同法第四十四条の規定による駐停車禁止の交通規制を実施している場合は、当該道路の区間においては、車両は停車し又は駐車してはならず、同法第四十五条第一項の規定による駐車禁止の交通規制を実施している場合は、当該道路の区間においては、車両は駐車してはならないとされている。
警察庁においては、都道府県警察に対し、自転車専用通行帯を指定するに当たっては、自転車専用通行帯を指定する道路の区間における駐車需要、車両の交通量等を勘案しつつ、駐停車禁止又は駐車禁止の交通規制を実施する必要性についても適切に検討するよう指導しているところである。

安全で快適な自転車通行空間の整備の推進に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院

駐車禁止標識により規制したときに自転車専用通行帯への駐車が禁止される、というのが解釈。
20条3項に「法47条に従う場合」なんて書かなくても、一方では「車道の左側端に沿って駐停車しろ」と規定しているのだから、その意味ではわざわざ規定する必要がなかったと考えられる。

 

おかしな話をしたがる人が絶えないけど、むしろ心配になるのは様々な資料等や状況を検討してから語る人ばかりではない点。
たとえば片側三車線道路にて「大貨等」が第三通行帯に指定されていたときに、大貨等の駐停車ルールが「第三通行帯内の左側端」とは解釈されない。
あくまでも47条に従って「車道の左側端」になる。

 

20条3項でいう除外規定は、本来指定している通行帯から外れて相応の距離を通行する場合を想定しているんだろうなと想像つくし、駐停車方法として「車道の左側端」を指示しているのだから、通行帯規制に関係なく車道の左側端を意味するんだろうなと想像つくんだけど、

 

様々な状況を考え、様々な解説書をみればわかるのよね。
「結論を先に決めて、結論を裏付けする目的で」資料を漁れば、都合のいい情報以外は無視してしまうけど、「結論を決めずに理解を目的にすれば」様々な状況や資料から整合性を考えようとする。
この人にしても、

先に結論を決めて、結論を裏付けする目的で資料を選別するからおかしくなる。
持論に都合が悪い資料は無視するしかなくなるけど、運転レベル向上委員会の人にしても同じなのよ。
持論が先に決まっていて、持論の正当性を示すために独自解釈ばかりするから辻褄が合わなくなる。

 

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