警察庁から「自転車ルールブック」として青切符運用やルールについて解説が出てます。
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf







青切符に係る部分を抜粋しましたが、令和5年から何一つ方針は変わっていない。
基本は注意指導で、悪質な違反や具体的危険を認めた場合、警察官の指示に従わない場合などに限定して検挙をすると。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
以前から書いているように、青切符運用は「厳罰化」ではない。
青切符というのは、本来は書類送検し裁判所で処分を決める交通犯罪に対し、「反則金を払うなら刑事訴追しない」という簡略システム。
要は交通犯罪を全件書類送検して裁判所で処分を決めるとすると、検察庁と裁判所がパンクして崩壊してしまう。
検察庁と裁判所が関与しない簡略システムとして青切符を導入したのだから、自転車の青切符導入も「検挙方針は今までと変わらず、処理の仕方が変わるだけ」に過ぎない。
マスコミや疋田氏、宮田氏などはずいぶん妄想して騒いでいたけど、


「歩道通行したら全員青切符」とか騒いだ方々は反省されたほうがよいかと…
今回の警察庁のルールブックは二点興味深い点があり、まず、横断歩行者妨害について明記されたこと。

38条1項だけでなく2項について触れているのは重要。
側方通過一時停止違反は二輪車が起こしやすいトラブルだと以前某警察本部から指摘されてまして、そこを明記したのは評価できる。
次。
横断歩道を使って横断する自転車は25条の2第1項の義務があることも明記された。

ルールブックの内容はそれぞれ確認してもらえばいいんだけど、本当に不思議なのは疋田氏、宮田氏みたいな方々。
なぜマスコミ報道をみるだけできちんと調べないのか不思議なのよ。
青切符を導入した昭和42年の経緯や、令和5年国家公安委員長/警察庁の発表、有識者会議の内容をみれば、青切符導入とは厳罰化ではないことが容易に理解できる。
単なる行政側のシステム変更に過ぎない。
ところで、青切符を交付されたとしても、反則金を払わなければ書類送検され刑事手続きに移行する。
現実的な話をすると、反則金を払わずに「きちんと検察に出頭して取り調べを受けた場合」で前科前歴がない場合、ほとんどは不起訴です(出頭要請を無視していると逮捕され、起訴される可能性が高まる)。
反則金の納付率は令和4年度で98.5%と高率になってますが、一部のケースにおいては、あえて反則金を払わずに徹底交戦の姿勢をみせる人もいる。
それ自体は権利だからご自由にどうぞですが、要は検察の取り調べのためには平日仕事や学校を休んで出頭しないといけない上に、取り調べが1日で終わるかはわからない。
例えば最高裁判例(道路交通法違反、信号無視)ですが、

この事件は赤信号無視して青切符を切ろうとしたところ、容疑者が「黄色や」と否認したもの。
少なくとも三回の取り調べが行われており、検察に出頭する手間を考えたら反則金9000円払うほうがマシと考える人のほうが多いのではなかろうか?
なお、この判例の争点は「信号無視が成立するか」ではない。
第二回取り調べで信号無視の映像証拠を見せられて信号無視を認めた被告人を、反則金制度に戻せるか?(公訴提起が違法か?)が争点。
そもそも、青切符制度(反則金)が違反抑制に繋がるかは別問題でして、令和5年中に青切符で検挙(対象はクルマと原付)した件数は431万5,982件もある。

携帯使用等は214,458件(1日あたり588件弱)。
もちろんこれは検挙された件数だから、違反件数はもっと多いはず。
反則金がなければもっと違反は増えるだろうけど、この件数からみてもかなり多いのよね。
青切符導入すると「検挙数」は増えます。
この理由はシンプルで、赤切符と青切符では違反処理に要する時間が違うから。
青切符は違反処理に要する時間が短くて済むため、1日の検挙総数は増えます。
けど、こうしたシンプルな理屈を理解せずに「青切符導入により自転車が検挙できた」みたいな論調の記事は出るでしょう。
それは青切符制度が時短効果を生んだからに過ぎない。
まあ、そもそも行政側のシステム変更に過ぎないのだから、自転車側がやることが変わるわけではない。
結局、おかしな方向に「煽る」ことばかりが先行して真相が理解されない結果に陥ってますが、自転車関係の報道ってこんなのばかりな気がする。
ヘルメット努力義務化のときもそうだったけど、誇張して煽るのが報道になっているのよね…
ところで、従来の赤切符制度においては、被疑者は検察に出頭して取り調べを受けていた。
以前話題になったこちら。
自転車で赤切符切られた話
先日呟いたらレポート需要があるとのことなので、つらつら書いていきたいと思います。主観と心の声がうるさいと思いますが、気が向いたら読んでみてください。
遡ること3週間ほど前
仕事が休みだった義理母に0歳息子を預けて、自転車で買い出しに出ました。— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
さらに言うと、車道を渡ったとこ横断歩道を渡っていた作業着のおじさんの通行を妨げたというのである。おっと、という感じに、すこし足を止めた、とのことだった。
信号無視と、歩行者妨害。
2つ重なってしまうと、さすがに見過ごすことができない、とのことだった。おっさん!!!😂
— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
止められてから、私が何をしたのかの説明、状況の確認、身分の確認、赤切符の作成、なんか調書?状況説明書?の作成を路上で立ったまま行うこと小一時間。
ああ、買ったお肉があったまる……
こんなことなら、ちゃんと弱ペダ履修しておくんだった………(?)
お母さん用事があるって言ってたのに— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
すいません、講習、受けてます。
たぶん小3くらいに。
でもひとっつも覚えてないです。ほんとすいません。
こんな紙をいただき、
この機会に警視庁のホームページで自転車のルールを確認してくださいね、とのこと。 pic.twitter.com/hQT1R5tpFy— あしゃ (@asami2692) November 17, 2021
赤切符作成時に状況説明等を小一時間、さらに出頭して取り調べですが、中身をみればわかるように起訴する目的で取り調べしているというよりは、検察官とマンツーマンのルール解説の場になっていたのが実情。
結局、現場での取り調べも出頭しての取り調べも、実質的には教育の場になっていた。
そして罰金を払わせることが目的ではなく、一連の流れを通じてルール説明して反省を促すことで、以後同じことを繰り返さないための場になっていたのよね。
それが青切符導入により、言い方は悪いが「カネを払えば解決の場」になるとも言える。
もちろん、三年以内に指定違反を二回以上すれば強制講習があるとはいえ、「二度と繰り返さないための場」にするには「赤切符+不起訴で教育の場」にするのと、「カネを払えば終了する青切符制度」のどちらがふさわしいのだろうか?
結局、自転車の違反増加により検察のキャパシティを越える可能性があるから青切符導入にしたと考えられますが、良くも悪くも自転車のルールは難解で一般人には理解されてないのが実情。
指定違反講習が教育の場になると言えますが、正直なところ、青切符導入が自転車のルール徹底に結び付くかは疑問。
ちなみに赤切符→検察出頭の体験記はネット上にいくつかありますが、不起訴であっても教育としてはわりと成功していた印象。
罰することが目的ではなく、教育を基本とするという警察庁の説明の真意はそこなのよね。
クルマの違反にしても、青切符を切られた人は「教育の場として再犯しないこと」に繋がる事例もあれば、「運が悪くて捕まった」程度の考えもわりといると思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



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