疋田氏が[歩道を走る自転車は全員「反則金6000円」?…日本の危険な道路で始まる「青切符取り締まり」への最大の懸念]という記事を発表してますが、

自転車の交通違反について青切符(反則通告制度)が導入されることで、違反があれば即検挙されるかのような前提で疑問を投げ掛けている。
メディアは「煽る」よりも正確に伝えるべきだと思うんだけど、違反即青切符という運用ではないと国家公安委員長や警察庁が発表している中、ありもしない前提を掲げるスタンスは理解し難い。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09
問 自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。
答 まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたします。これに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。問 取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。
答 申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。
国家公安委員会委員長記者会見要旨
実効性のある指導警告
運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。
取り締まりの推進
警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf
国家公安委員長の会見においても「報道等では即青切符というイメージが残っておりますが」としてメディアにやんわりと苦言を呈しているのよね。
オマエラ、煽ってばかりじゃなくちゃんと伝えろよと。
今のところ警視庁は信号無視、一時不停止、逆走、ながらスマホ、歩道の徐行義務等違反(歩行者妨害含む)あたりを重点的に赤切符運用してますが、わりと興味深いことにYouTubeとかで実際の取り締まりをみると、信号無視でも赤切符ではなく指導警告にしているケースがある。

なぜかというと、自転車の場合はそもそも従うべき信号が分かりにくいという問題があって、下記は信号無視に該当するとはいえ

車道の信号に従う意思を示している自転車が「歩行者自転車専用」の標示板を見落としたことを「悪質な違反」と捉える人は皆無でしょう。
信号遵守義務違反罪には過失処罰の規定があるとはいえ、「歩行者用信号を注視せず、歩行者自転車専用の標示板を見逃したこと」を過失と評価できるのかすら疑問ですが、そんなことよりも対向右折車や交差点内を横断する歩行者がいないか注視して事故を回避するほうが先なのでして(法36条4項参照)。
つまり形式的に信号無視にあたるとしてもそれを即座に処罰する必要がないし、検挙対象を悪質な信号無視に限定することは言うまでもない。
歩道通行にしても除外規定(特に「やむを得ない場合」)がある以上、歩道通行=違反とは解釈しようがないのだから
歩道を走る自転車は全員「反則金6000円」
馬鹿馬鹿しくて話にならない。
徐行義務違反や歩行者妨害一時不停止(63条の4第2項)は即座に青切符になりうるだろうけど、こうやって話を盛って煽るのはメディアの悪癖なのよね。
現実的には下記を遵守して歩道通行する自転車を検挙しようがないのだから。
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
「歩道通行の事実のみ」で通行区分違反として検挙するのは、「左折時に合図を継続しなかった」として合図履行義務違反を取るのと同じくらいムリがある。

当たり前のレベルすら守れない悪質な違反は即青切符だろうけど、疋田氏の記事を見ているとそもそも「違反即青切符」という前提が国家公安委員長/警察庁の見解とは違うし、おかしな前提を元に力説しても「そもそも前提が違うからちゃんと調べろや」としか言えないのよね。
こういう煽り記事が最大の懸念。
青切符にかかる反則金を決めることと、青切符を切るかは別問題なのよね。
それこそ道路交通法上、自転車の違反については昭和35年から様々な罰則が規定されてますが(115条以下)、罰則が規定されていることと赤切符を切ることは別問題だし、赤切符を切ることと起訴するかも別問題。
青切符についても反則金の額を決めるだけで、通常レベルでまともな自転車は何ら青切符の対象にはならないんだなあということが国家公安委員長の会見からうかがえますが、こうやって話を盛って煽るメディアが最大の問題。
即○店ではないのに○尺アリと勘違いしている人と似たような話なのよ。
メディアがきちんと確認せず「即○店だ」と話を盛るか?
即○の料金を発表しただけなのに、無条件に必ず○尺があると信じるようなレベルの話だぞ。
まあ、喩えがビミョーなのは言うまでもないのですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
一時停止違反も青切符らしいけど一方通行の多くは補助標識に自転車は除くとなっている
そして逆行する自転車側には優先道路との交差点に一時停止線は無い
一時停止線有る側だけ取り締まるのはどうかとは思うしどうするんだろうか?
コメントありがとうございます。
一方通行(自転車を除く)の場合には自転車は逆走可能ですが、一般的には逆走方向には一時停止標識はありません。
標識がなければ一時停止義務違反は成立しませんが、多くの場合、そういう交差点では「左右の見通しがきかない交差点の徐行義務」(42条1号)があり、広路狭路の優先関係や優先道路の関係から「一時停止するなどして交差道路を確認すべき注意義務」があるため、徐行とは言い難い速度であれば42条1号違反を適用できると考えられます。
とはいえ、現実的に徐行義務違反で青切符を切れるかはまた別問題ともいえますし、自転車側が自身/他者の安全をどこまで考えて自制できるかにしかならない気がします。徐行を怠り歩行者をはねたら大変ですからね…