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異常な高速度の右直事故と、過失割合の話。

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右直事故の直進車が「時速120キロ」という異常な高速度だった2つの事例を取り上げましたが、

同じ120キロ右直事故でも事案が違う。
右直事故の判例について質問を頂いたのですが、①時速118キロで直進した白バイと衝突した右折車に、過失運転致死罪の成立を認めた札幌高裁 令和7年2月20日判決(刑事)②時速120キロ以上で直進したバイクと右折車が衝突した事故について、直進バイ...

刑事と民事の差は無視しますが、時速120キロという異常な高速度で差が出る理由はここ。

 

①時速118キロで直進した白バイと衝突した右折車に、過失運転致死罪の成立を認めた札幌高裁 令和7年2月20日判決(刑事)

「苫小牧白バイ118キロ事故」について、札幌高裁が原判決を支持した理由。
いろいろ話題になった「時速118キロ白バイ」と「内小回り右折車」の事故。過失運転致死罪に問われた右折車ドライバーに対し、一審(札幌地裁  令和6年8月29日)は有罪判決、二審は原判決を支持し控訴棄却。そもそもこの判決の意味するところを報道が...

 

②時速120キロ以上で直進したバイクと右折車が衝突した事故について、直進バイクの一方的過失(右折車無過失)と判断した福岡高裁 令和5年3月16日判決(民事)

時速120キロ直進車と、交差点右折車が衝突。過失割合はどうなる?
何年か前に大分で、時速194キロで直進するクルマと交差点右折車が衝突する事故がありましたが、一般原則としては右折車が劣後します(道路交通法37条)。第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しよう...

 

右直事故で直進バイクが時速120キロという点は同じですが、なぜ差が出るのか?という話。

 

刑事と民事は別問題という点を考慮せずに回答しますが、最大の差はここ。

福岡高裁 札幌高裁
種別 刑事 民事
直進バイクの速度 時速120キロ以上 時速118キロ
右折車の挙動 本件交差点に進入させて一旦停止させ、対向車線を車両等が進行してきていないことを確認した上、時速10キロメートル程度の速度で被控訴人車を右折進行させた 右折6秒前(95m手前)で対向車を確認し、右折直前には対向車確認をしなかった(既に直進バイクが近距離に迫っていた)
判決 右折車は無過失 右折車は有罪

福岡高裁判決(民事)は、右折車ドライバーは交差点で右折する前に一時停止して、対向車が来てないことを確認してから右折開始したところに、異常な高速度で直進バイクが突っ込んできた。
札幌高裁判決(刑事)は、右折車ドライバーが対向車確認をせずに右折したところ、既に近距離に迫っていた直進バイクと衝突したが、たまたまそのバイクが時速118キロだった。

 

札幌高裁の事故が民事でどうなったのか知りませんが、ちょっと考えてみましょう。

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異常な高速度の過失割合

札幌高裁の事故は、直進白バイが時速118キロ。
右折車は大型車で、右折6秒前に対向車を確認したとしており(安全確認不十分)、謎の内小回り右折をし、右折開始から衝突までの平均速度は時速27.86キロ。

 

これを民事の典型パターンに当てはめるとこうなる。

右折車 白バイ
基本過失割合 85 15
大型車修正 +5 -5
30キロ以上の速度超過 -20 +20
早回り右折 +10 -10
徐行なし +10 -10
90 10

まず大型車修正から。
大型車修正についてはこのように解説されている。

全訂4版までは、いくつかの基準において、大型車による修正をすることとしていた。しかし、大型車による修正のあるものとないものとがあり、必ずしも統一がとれていなかったことや、大型車であることと事故発生の危険性に関連がない場合にまで大型車であることのみを理由に一律に修正要素とするのは妥当ではないと考えられることから、本書では、各基準の修正要素から大型車による修正を削除した。もっとも、大型車であることによる修正を否定するものではなく、大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる事故類型においては、大型車であることにより5%程度の修正をするのが相当である。例えば、交差点に直進進入した車両が交差道路から直進進入した大型車の側面後方に衝突した事故、交差点に直進進入した車両が対向車線から右折する大型車の側面後方に衝突した事故などである。

東京地裁民事交通訴訟研究会、別冊判例タイムズ38号全訂5版

とりあえず適用可否は保留にします。

次に白バイの速度をどう評価するかになりますが、一応は速度超過車の取り締まり中だったという話なので時速118キロは違反ではないけど、民事の概念は違反の成立とは関係がない。
あくまで法定速度60キロをベースに公平に考えるべきなので、「時速30キロ以上の速度超過修正」は適用されるかと。

 

右折車の早回り右折は明らかですが、

「徐行なし修正」については、道路交通法でいう徐行とは異なる概念です。
基本過失割合で評価されている部分を逸脱したような、通常みられる右折速度より速いことを民事では「徐行なし」といいますが、

民事過失修正「徐行なし」とは何か?
ちょっと前になりますが、読者様の身内がオートバイで事故にあったらしいのですが、事故態様は「先行車の進路変更」。一般的に進路変更した方が過失が大きくなりますが、無料弁護士相談にいったら「バイクの方が過失が大きい」と言われたそうな。正直なところ...

右折開始から衝突までの平均速度が時速27.86キロというのは民事でいう「徐行なし」の範疇になりそう。

 

とはいえ、基本過失割合から修正要素を適用するのがこの事故について適切なのかは別問題。
あんまり知られてないけど、必ず基本過失割合が適用されるわけではない。

優先道路通行車が114キロで直進。非優先道路通行車と衝突した場合の過失割合。
優先道路通行車と非優先道路通行車が衝突した場合、基本過失割合はこうなる。優先道路通行車非優先道路通行車1090ところで、優先道路通行車が著しい高速度で直進してきた場合、どうなるのでしょうか?優先道路通行車が著しい高速度で直進判例は名古屋地裁...

非典型的パターン

こちらで取り上げた福岡高裁判例ですが、

時速120キロ直進車と、交差点右折車が衝突。過失割合はどうなる?
何年か前に大分で、時速194キロで直進するクルマと交差点右折車が衝突する事故がありましたが、一般原則としては右折車が劣後します(道路交通法37条)。第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しよう...
本件交差点に進入させて一旦停止させ、対向車線を車両等が進行してきていないことを確認した上、時速10キロメートル程度の速度で被控訴人車を右折進行させた

このような状況と直進車の異常な高速度から「非典型的パターン」と裁判所が判断したもの。
なぜか必ず基本過失割合が適用されると思っている人がいますが、そのようなことはない。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準として公にされている基本過失割合は、各事故において典型的な事案を想定したものであって、特異な事情がある個別の事案についても常に当てはまるというものではない。本件事故についてみると、被告車が法定最高速度を時速54キロメートルも上回る時速約114キロメートルという異常な高速度で走行していたという特異性があり、劣後道路からの左折進行車の運転者においてこのような高速度で直進車が走行していることを認識するのは容易なことではないし、他方、このような高速度で走行する車両の運転者は、周囲の交通の状況に応じた変化に対応し事故を回避することを自ら極めて困難にしているものといえる。そうすると、本件事故は、基本過失割合が当てはまる典型的な事案とはおおよそ言い難く

名古屋地裁 令和4年9月28日

時速118キロ白バイについて基本過失割合を適用することが公平なのかと聞かれたら疑問だし、異常な高速度の事故は基本過失割合を適用してない判例が多いことからしても、個別判断する方が妥当な気がする。
ただし、民事って双方が合意したなら自由に決めてかまわないわけで、実際にどうしたのかはわかりません。

 

大分の時速194キロ直進車と右折車の事故にしても、時速194キロという特異性からしたら基本過失割合を適用する事案ではない。
結局、きちんと安全確認していても事故に至ることはあるけど、法は不可能を強いるわけではないのだから、きちんとしていたのなら無過失認定されるのよね。
福岡高裁判例はその典型事例。
そして札幌高裁事故は「ほとんど安全確認しないまま右折した」のだから、事案が違います。

 

大分の時速194キロ直進車と右折車の事故にしても、基本過失割合から修正要素を適用して「右折車の方が悪いんです」と力説する人もいたけど、基本過失割合が適用されないことが明らかな事案なんだけど、不勉強な人がおかしな解説をして世論を間違った方向に動かそうとするのよね…

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