先日書いたこちら。

上りと下りで横断歩道と停止線の距離が違いますが、ご意見を頂きました。
停止線の位置は左側にあるバス停との関係とか?
なるほど、確かに押しボタン式信号がありますね。
なぜ信号を撤去したかもポイントになりそうですが。
勾配がある坂で、下り坂方向と上り坂方向で停止線の位置を変える可能性はあり得ます。
安全マージンは下り坂のほうが必要ですから。
ちなみにバス停との関係云々は考えてもよくわかりませんでした。
ところで、あのような事故について「先行停止車両ができること」があるとしたら、フットブレーキではなくサイドブレーキを使うくらいしかありません。
追突の衝撃でブレーキペダルから足が外れることになりますが、サイドブレーキならまだマシ(ただし被害者との衝突を回避できるかは別)。
ところで、先行車が停止線を越えて停止していたなら「過失」になるかのような解説をしてますが、
これは基本的に関係ない。
②そもそも停止線を越えて停止しても、38条1項の違反にならない事例が多々ある。
③過失として認められるには、停止線で停止していたなら「被害者との衝突を回避できた」という因果関係が必要。
ここの人はいまだに違反と過失の区別がついてないので、苫小牧白バイ事故でも「34条2項を遵守していたら無罪か不起訴」などととんちんかんな解説をしてましたが、違反=過失という誤った価値観から抜け出せないし、「被告人の右折方法は道路交通法違反だが業務上過失致死傷罪は無罪」という最高裁判例を処理できなくなり、「被告人は適法に右折したんです!」などと判例を改竄して持論に合わせようとしてしまう。
たぶん②の意味がわからない人がいるだろうけど、例えば停止線付近では横断しようとする歩行者を視認できず、停止線を越えたあたりで視認可能になる場合。
停止線を越えたからといって一時停止義務がなくなるわけではなく、歩行者の通行妨害にならないために一時停止すべき義務は残るのよね。
そういう場合には停止線を越えていても、38条1項の違反にはならない。
そして「停止線で停止した場合」でも「停止線を越えて停止した場合」でも、どのみち被害者に衝突してしまうなら「停止線を越えて停止したこと」と事故発生には因果関係がないことになり、過失として評価できなくなる。
離れた位置であれば、仮に追突されても被害者に衝突しなかった可能性はあり得ますが、頭の中が「違反=過失」のうちは理解できないでしょうね。
ところで、仮に押しボタン式信号であったとしても、上り坂方向と下り坂方向で停止線と横断歩道の距離を変えるのでしょうか?
もし近所に、「坂道の途中に横断歩道」があるなら、一度チェックしてみてもいいかも。
意図的に停止線と横断歩道の距離を変えているなら、さらに進んでハンプの設置方法にも応用できるかもしれない。
下り坂方向には早めにハンプを設置して強制減速させ、さらにハンプを設置して強制減速することも考えられる。
そもそもなぜ押しボタン式信号を廃止したのかも気になったポイントですが、今回のような事故は現実に起きている。
不注意と言ってしまえばそれまでですが、不注意で済ませておしまいだと次に不注意を起こす人が出るだけなのよね。。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
はじめてのコメントで失礼します。
停止線と横断歩道の関係ですが、特に問題の無い直線道路や交差点の場合、その距離は2mというのが設定されていたと思います。
記事にあるgooglemapを見るに、春弘堂というお店のある急勾配の坂道から来る車に対する配慮の為に、あの位置まで停止線がずれているのではないでしょうか。(T字路扱いになっているのかもしれません)
コメントありがとうございます。
その可能性もありますが、担当者に真意を聞きたいですね。
深い理由があるのかも。