痛ましい事故が起きてしまったようですが、
5日午後2時半ごろ、静岡県伊東市玖須美元和田の国道で、軽バン2台と自転車の多重事故があった。自転車に乗っていた小学生、川口類さん(8)=同市岡=が胸を強く打ち搬送先の病院で死亡が確認された。
県警伊東署によると、横断歩道の前で停止していた同市静海町、会社員、斎藤昭次さん(77)の軽バンに、後続の同市岡、会社員、河野慎司さん(58)の軽バンが何らかの原因で衝突し、横断歩道を自転車で渡っていた類さんが玉突きで巻き込まれた。近くには家族がいたという。斎藤さんは頭部を打ち軽傷とみられる。
自転車の8歳男児が死亡 横断歩道を渡る途中、軽バン2台との多重事故に巻き込まれ5日午後2時半ごろ、静岡県伊東市玖須美元和田の国道で、軽バン2台と自転車の多重事故があった。自転車に乗っていた小学生、川口類さん(8)=同市岡=が胸を強く打ち…
自転車を横断させるために停止していた軽ワゴン車に、軽ワゴン車が追突。
停止していた軽ワゴン車が押し出されて横断自転車の8歳に衝突したという事故です。
現場と見られるのはこちら。
勾配がある坂ですが見通しは悪くない直線で、横断歩道の存在を示すダイヤマークもある。
事故の態様からすると「下り坂方向」だったんじゃないかと思われますが、定かではない。
ところで、なぜ先行停止車両に気づかず追突してしまったのかは報道からは全くわからない。
著しい前方不注視なのか、何らかの錯覚で停止しているように見えなかったのか、理由はわからない。
けどこれ、「近くに家族がいた」とあり、被害者の住所も事故現場から徒歩圏内。
家族が横断していた最後尾に被害者がいたのか、被害者が先頭で横断したのかもわかりませんが、被害者からすると回避しようがないのよね。
停止したなら、後続車も停止すると考えるのが通常ですから。
なおインターネット上のコメントを見ると、横断歩道で自転車に優先権がないことを理由に被害者にも過失があるかのような話をする人もいますが、
この場合は優先権の問題にはなり得ないのでして。
先行車が停止した以上、後続車も停止することになるのだし被害者に過失はないでしょう(基本過失割合が適用される事案ではない)。
先行車が急ブレーキで停止したような場合なら押し出された先行車に過失がつく場合もありますが、そのあたりは報道からはわからない。
なぜこのような事故が起きるかわかりませんが、最も基本的な前方注視義務を果たしていれば起きないのでして。
被害者のご冥福を。
ところでちょっと気になったのですが、「上り側」と「下り側」で横断歩道と停止線の距離を変えているように見える。
「上り側」は横断歩道と停止線の距離が短く、「下り側」は5m程度空いているようにみえますが、これは下り側がスピードが出やすいことを考慮した設定なのだろうか?
今まであまり気にしてなかったけど、坂の途中にある横断歩道と停止線の距離はそれなりに考えて設定しているのかな。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
文中に「横断歩道で自転車に優先権がない」とありますが・・・
某Youtuber弁護士さんが最近「道交法38条の歩行者等には自転車も含まれるので自転車がいても止まれ」と言う旨の動画を公開しました
確かに道交法38条には「歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」と言う記述がありましたが
私のような素人には条文を正しく読み解くことができませんでした
機会がありましたら解説をお願いしたいです
コメントありがとうございます。
こちらをご参照に。。
https://roadbike-navi.xyz/archives/30201
https://roadbike-navi.xyz/archives/32163
なお、弁護士YouTuberの動画を見ましたが、要は38条1項の義務と、過失運転致死傷罪の注意義務を混同しているのではないかと。
事故を起こしたらダメなので、道交法の義務がなくても止まるべきとなる。
ご教示ありがとうごさいます
正に2つ目の記事が私の疑問の回答でした
以下の様に分解されてそれぞれ一次停止が必要
1.横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合
2.自転車横断帯を横断しようとする自転車がいる場合
となると、自動車ドライバーは、横断する自転車の有無と、そこに自転車横断帯があるかどうかを瞬時に見分ける動体視力が必要?
あ、徐行義務が効いて来るわけですね
「事故を起こしたらダメなのよ」は完全同意の上での愚痴でした
コメントありがとうございます。
見分けるために労力を払うなら、横断歩道ー自転車の関係でも一時停止したほうがマシという考え方もあります。
この交差点には以前は押しボタン式信号があったみたいで、その時期に脇の道路との交差点になるので、停止線が横断歩道に遠くなっていると思われます。
なので坂道の登り下りは関係ない気がします。
信号を撤去は珍しいですね。
コメントありがとうございます。
他の方からも情報を頂いてました。
なぜ信号を撤去したかは気になります。