このような意見について思うのですが、
今度の自転車ルール改定で、皆が一番悩む&困るのが
【自転車は車道走れと言われても、うちの周りは車道走ってたらクルマが近くて怖いんですけど】じゃないかな。とにかく安全に走れる車道ばかりじゃ無いし、【怖い】の概念は人によって違うし。
— 宮尾岳 (@GAKUJIRA) October 5, 2025
自転車ルールは何も変わらないのよね…
メディアや自称有識者の記事を鵜呑みにして、自ら調べないからこのような間違いを起こす。
疋田氏や宮田氏は、「歩道通行したら青切符」というガセネタを流していたけど、


法律上「歩道通行」の事実のみで青切符を切ることは極めて困難だし、あまりにガセネタが横行してパブコメでハッスルするバカがいたから、警察庁はビックリして火消しした。


本政令案等に対する直接の御意見ではありませんが、
○ 自転車の歩道通行が違反とされていることに関する御意見がありました。自転車の歩道通行のルールと取締りの基本的な考え方は、参考資料のとおりです。

○ 自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります※。
○ 一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません※ 。
※ 例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
警察庁がビックリして火消ししたのに、いまだ「自転車ルール改正」で「歩道通行禁止」になったかのようなことを語る人がいる。
自分で調べずにメディアの記事を信じる人が一番の問題だと思う。
ところで「警察庁がそのように発表しても現場が恣意的な運用をして青切符を切るに決まっている」という陰謀論を語る人すらいますが、
歩道通行で違反切符を切る場合、「法定の除外事由がないのに、車道を通行せず歩道を通行した(17条1項)」となる。
法定の除外事由とは63条の4第1項各号のことですが、「車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」(3号)に該当しないことは切符を切る警察官が立証しなければならず、現実的には不可能に近い。
だから法律上、切符を切ること自体が違法になりかねない。
そして警察庁は「警察官の指示に従わず歩道通行を継続する場合」を青切符の対象としますが、これは63条の4第1項但し書きに「次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない」としていることそのまんまなのよね。
指示に従わずに歩道通行を継続することは切符を切りやすいし、違反事実の立証も容易。
けど「やむを得ない」については現実的に困難なのよ。
そうすると、歩道通行の事実のみで切符を切るなんてしたら警察が訴えられてしまうリスクすらあり、そのような恣意的な運用をするほどバカじゃないよねと理解できるところ、
陰謀論を語る人ってそもそも警察庁の説明内容と条文の整合性すら見てないけど、元々条文上「歩道通行のみ」では切符を切るに切れないのよね。
「警察官の指示事項違反」(63条の4第1項柱書き)や「徐行義務違反/歩行者妨害」(63条の4第2項)は立証も難しくないから青切符の対象になるでしょうけど。
けど、ルールは変わらないのに「ルール改正!」と語る人が絶えないのは不思議。
なんで自ら調べもせずに、メディアの偏向記事を鵜呑みにするのだろう。
いまだにこの感覚は理解に苦しむ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
個人的には、車道走行の話が独り歩きしてて、現状守られていない交通ルールを守らせる、と言う趣旨が蔑ろになってる気はするんですよね。皆さん息を吸うように、信号無視やら逆走してるわけですし。後、車道危ないと言うけど、どれだけの人が歩道の徐行を守ってるやら。車を危ないと感じている事を歩行者は自転車に対して感じていると言うのを理解して欲しいですね。
コメントありがとうございます。
確かに、何が大事なのかわからなくなりつつありますね…
コメント、失礼します。
自分の周囲にも、自転車のルールについては何も変わっていないと言うのに、ルールブックで具体例を出してきたから「それ以外なら大丈夫なんだな」みたいな勘違いをする人も居て、閉口しているところです。
例えば、青切符の具体例④で書かれている「スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき」
歩道だろうが路側帯だろうが、あえて言うなら、歩道と車道の区別が無い道における右側歩行者と左側通行している自転車であっても、歩行者と正面から相対してスピード出して突っ込んでいったら駄目だろう、と思うのですが、それが分からない人も居るようで。
まして、夜間に前照灯を照らしながら突っ込んできたら、歩行者は眩しくて前が見えないのだから、立ち止まらざるを得ないのに。
実際のところ、歩道と車道の区別が無い道路で、自転車は左側通行で減光義務もないから違反とは言えない。
おまけに夜間の住宅街なので警察の取り締まりも無いので、青切符も無い。
こういうところでは、ほぼ無法状態ですよね。
愚痴になってしまい、申し訳ありませんでした。
コメントありがとうございます。
おっしゃる通りで、バカほど声がデカイのも問題です。