こちらの記事について質問を頂いたのですが、

横断歩道の要件を満たしてないけど、どちらも優先道路でない、交通整理のされて無い横断歩道付き交差点?
悩ましいけど、42条で徐行義務があるから38条は持ち出さなくても問題なしでしょうか?
施行令の規定がこのようになってまして。
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
点滅信号も信号機なので、点滅信号がある場所なら標識は不要です。
「横断歩道が交通整理されている場合」ではなく、「横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合」には標識が不要という規定なので。
これ、以前私も勘違いしてました。

ところで黄色点滅は「注意進行」ですが、点滅信号がある場所のほとんどは「左右の見通しがきかない交差点」なので徐行義務がある。
横断歩道があるなら減速接近義務があり、結局「注意進行」という意味よりも強い「徐行」や「減速接近義務」が優先する。
そう考えると、黄色点滅を「徐行」と規定したほうが良かったのではなかろうか。
要は点滅信号規定よりも42条1号や38条1項前段が強いのだから、黄色点滅信号自体が誤解の原因になってしまう。
それもあって点滅信号は撤去の方針ですが、三灯式信号を夜間に点滅運用するケースはわりとあるのよね。
ところで、左右の見通しがきかない交差点での基本過失割合は徐行してないことを前提にしているので、理屈の上では徐行していたなら基本過失割合の適用がない非典型例になる。
しかしそういう判例がほとんどないには理由があり、徐行していたならほとんどの場合には事故に至らなかったからだと考えられる。
過失割合のために徐行するのではなく、事故を起こさなければ過失割合自体が不要な概念なのよね。
42条1号ってかなり大事だし、なぜ優先道路が除外されているかについても調べると面白い。
このルールが目指したのは何なのか?まで知ることが大事なんだけど、
法律は人が作るのだから、そこには必ず意図があるのよね。
ちなみにこういうご意見も頂いたのですが、
現実には多いのよね。。。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
黄色の点滅信号は色々と失策じゃないかなと言う気がします。管理人様が挙げられてるように、徐行とすべきですし、黄色で進行できると意味合いを持たせたせいで、通常の黄色点灯時で停止しない事に繋がってるんじゃないかと。
コメントありがとうございます。
注意進行という具体性がない規定がダメなんですよね。