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点滅信号と横断歩道の標識。

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こちらの記事について質問を頂いたのですが、

点滅信号と双方の義務。その事故は防げた。
点滅信号の交差点で自転車とクルマが衝突し意識不明の重体だそうですが、自転車が赤点滅、クルマが黄色点滅なのでこうなる。自転車クルマ信号灯火赤点滅黄色点滅信号の意味停止位置において一時停止しなければならない他の交通に注意して進行することができる...
読者様
読者様
ところでこの交差点の横断歩道の扱いですが、横断歩道の道路標示のみで道路標識が無く、要件外ですが手前にダイヤマークもないけど、交通整理のない横断歩道とするのでしょうか?

横断歩道の要件を満たしてないけど、どちらも優先道路でない、交通整理のされて無い横断歩道付き交差点?

悩ましいけど、42条で徐行義務があるから38条は持ち出さなくても問題なしでしょうか?

施行令の規定がこのようになってまして。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとするただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。

点滅信号も信号機なので、点滅信号がある場所なら標識は不要です。
「横断歩道が交通整理されている場合」ではなく、「横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合」には標識が不要という規定なので。
これ、以前私も勘違いしてました。

ところで黄色点滅は「注意進行」ですが、点滅信号がある場所のほとんどは「左右の見通しがきかない交差点」なので徐行義務がある。
横断歩道があるなら減速接近義務があり、結局「注意進行」という意味よりも強い「徐行」や「減速接近義務」が優先する。

 

そう考えると、黄色点滅を「徐行」と規定したほうが良かったのではなかろうか。
要は点滅信号規定よりも42条1号や38条1項前段が強いのだから、黄色点滅信号自体が誤解の原因になってしまう。

 

それもあって点滅信号は撤去の方針ですが、三灯式信号を夜間に点滅運用するケースはわりとあるのよね。

 

ところで、左右の見通しがきかない交差点での基本過失割合は徐行してないことを前提にしているので、理屈の上では徐行していたなら基本過失割合の適用がない非典型例になる。
しかしそういう判例がほとんどないには理由があり、徐行していたならほとんどの場合には事故に至らなかったからだと考えられる。

 

過失割合のために徐行するのではなく、事故を起こさなければ過失割合自体が不要な概念なのよね。
42条1号ってかなり大事だし、なぜ優先道路が除外されているかについても調べると面白い。
このルールが目指したのは何なのか?まで知ることが大事なんだけど、

 

法律は人が作るのだから、そこには必ず意図があるのよね。
ちなみにこういうご意見も頂いたのですが、

読者様
読者様
このケースは自転車が停止したのかよく分からんので、憶測になるからあまり言いたくは無いですが、停止と言う事を知らないような自転車は多いです。ブレーキが壊れてるなら、そもそも整備不良(本人含む)だし、停まる気が無いならそもそも自転車乗るなと言いたい事がしばしばあります。

現実には多いのよね。。。

 

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    黄色の点滅信号は色々と失策じゃないかなと言う気がします。管理人様が挙げられてるように、徐行とすべきですし、黄色で進行できると意味合いを持たせたせいで、通常の黄色点灯時で停止しない事に繋がってるんじゃないかと。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      注意進行という具体性がない規定がダメなんですよね。

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