先日取り上げたこちら。
ブルベ参加者はなにをしでかすかわからないみたいな危険思想のようですが、新たに記事を投稿している。
そして最大の問題点は「日本国内ではウェブサイトで参加者を募って参加費が発生した時点で主催者の責任が問われること」だと思う。
つまり、日本の法律では主催者が参加費を徴収している場合は、イベント中に事故が起きた時、主催者が責任を負わなければならないのだ。私はブルベの参加者のことを心の中で「珍走団」と呼んでいる|えび菜前回はブルベについての記事を書いたが、今回は私がブルベ参加者のことを「珍走団」と心の中で呼んでいる理由について述べていく。 1.なぜこの記事を書こうと思ったのか 私は過去にロードバイクに5年ほど乗っていたが、ブルベに参加したことは一度もない...
これは以前、事故が起きたときにLinkTohokuなど一部の人が主張していた内容ですが、ざっくりいえばそのような法律はない。
共同不法行為として認定されたなら連帯責任を負うことはあり得るものの、「参加費を払うこと」と「事故発生時の責任」は何の関係もないのよね…
なぜかこれらプラス「道路使用許可」を混同させて話をする人がいて、支離滅裂過ぎてビックリしましたが…
なおサイクルイベントについて主催者の共同不法行為責任を認めた判例はありますが、共同不法行為責任を認めた理由は「参加費を徴収していたから」なわけもなく、別の理由です。
判決文を読まずに想像で語る人もいたので、なぜ共同不法行為責任が認められたかわからないままの人もいそう。
インターネットの世界に限らず誤った情報を流す人はいますが、この記事の執筆者にしても、インターネット上の誤った情報の被害者なのかもしれません。
最近、明らかな誤りを流す人がいるのでびっくりしますが、そういうものを信じた人がさらに発展させておかしな言説を始める。
そうなる実例は多々あるから情報発信者は注意しないといけないのですが、例えばこれ。
そして参考にしたサイトによると10名以上~20名くらいまでなら警察署や道路管理者に届け出がなくてもお目こぼしをいただけるそうだが、ブルベがそれ以上の人数を集めているのだとしたら大きな問題である。
私はブルベの参加者のことを心の中で「珍走団」と呼んでいる|えび菜前回はブルベについての記事を書いたが、今回は私がブルベ参加者のことを「珍走団」と心の中で呼んでいる理由について述べていく。 1.なぜこの記事を書こうと思ったのか 私は過去にロードバイクに5年ほど乗っていたが、ブルベに参加したことは一度もない...
これも根拠がない話なのよ。
発信源が根拠のない話を書き、この記事の執筆者がそれを鵜呑みにした形になりますが、
道路使用許可は「お目こぼし」ではなく「該当しないから不要」なのだし、道路使用許可と賠償責任は無関係。
こうやってみると、わかってない人がテキトーに騒いで話がおかしくなる実例とも言えるけど、この人自身も誤った情報の被害者なのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ブルベに親を◯されたのかと言う位の駄文が続きますね。他の投稿内容も踏まえると、個人的には、残念なお気持ちになりそうな方には見えますがさて。ロードバイクも5年位で辞められたようにも見えますし、ブルベに乗ってる人に対する僻みもあるのかな。
それは兎も角、ヤバい自転車乗りの知り合いを4名程挙げられてますが、その時点でブルベと相関関係何て無い事を自白してるのではとも感じました。
コメントありがとうございます。
何かを批判するときに、事実無根な内容だとこうなる典型例なんですよね。
妄想による批判になってますし。
失礼します
元記事、ブルベ参加者がブルベを信仰している扱いになったり、ブルベ参加者が暴走族と同類となっているのできついです。交通ルールを守ってないから暴走族では???
自転車暴走族、秋田で少年9人を検挙
https://response.jp/article/2004/07/06/61885.html
暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員等に対する取締りの実施
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/bosozoku.html
これでいうと、元記事で言えば、違法競走型暴走族のブルベ族???になるのかな?この方が言う日本の法律なんてほぼ範囲が広すぎて何も言ってないのと同様なので、暴走族がたまにやる法律違反でいえば、
明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)第二条
決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
みたいに具体的に条文しめさないとまずいんじゃないかと思いました。他の法律もそうですが・・・
しかしブルベ参加者が暴走族で珍走団なら、信号無視等を行う自転車集団は半グレと呼ばれることになるでしょうかね?
コメントありがとうございます。
元記事は妄想型論評になってますが、妄想するとこうなる典型例なんですよね…頭の中で繰り広げられた妄想と現実が乖離しまくりで。