さてこちらの件。

一方通行(車両進入禁止)に「自転車を除く」の補助標識がない場合に、路側帯や歩道にもその効力が及ぶのでしょうか?
【クイズ】この写真の道路、自転車はどこを通行しなければならない?2026年4月導入の「青切符」。自転車にも反則金が科されるようになります。「一方通行」標識について、交通ルールを確認しましょう【自転車クイズ】⑦
※「自転車を除く」の補助標識がないと仮定
まず一方通行の「車両進入禁止(303)」の標識は交通法8条の標識と規定されている。
問題なのは、道路を「歩道/路側帯と車道の区別がある場合は車道」と読み替えるのは17条4項以降になっている点。
第十七条
4 道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)
つまり交通法8条の標識にはこの読み替え規定が適用されず、「車両進入禁止(303)」の規制効力は歩道と路側帯や自転車道を含め道路全体なんだと理解できる。
しかし、しかしですよ。
下記について管轄署に確認したところ、一方通行規制は車道のみに掛かっているから、歩道については一方通行規制は掛かっていないという。
要はこれ、本来なら「車道の部分」という補助標識を使わないと道路全体に規制効力が掛かってしまうのに、実務の運用は別なんですね。
今まで調べた限り、歩道についてはほぼ間違いなく問題ない。
路側帯についてはブラックボックスです笑。
一方通行規制を使う理由を考えると、車両と車両の正面衝突リスクがある狭い道路と理解できますが、
平成後期に路側帯通行自転車は「左側路側帯のみ」に改正された以上、交錯する余地はない。
しかし交差道路を通行する車両からすると、一方通行規制を逆向きに進行する車両があるとは予見し難いのでして、路側帯についても同様。
そうすると、あとは警察さんの個別判断でしかない。
相模原の歩道に「自転車一方通行」の規制を使っている場所がありますが、
一方通行の逆向きには「車両進入禁止」の標識があり「この歩道の部分」という補助標識がある。
補助標識がない場合、規制効力は道路全体に及ぶから補助標識が必要。
これらからすると、本来は車両進入禁止規制は歩道と路側帯にも及びますが、条文にはない除外が働いて「車道の部分」という実務上の運用が多いのよね。
どこかのYouTuberが「除外するときは条文に書く決まりだ」とか言ってましたが、それが正しくない実例とも言える。
いくらでも条文には書いてない例外があるのは、法律と実務に詳しいなら当たり前な気がするけど。。。
ということで、今回のクイズは「警察に聞かない限りわからない」が正解。
法律上は「道路全体」に一方通行規制効力が及ぶものの、実務は別なのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。



コメント
お伺いします。
「路側帯についてはブラックボックスです笑。」
について私の読解力が足りず、理解に至りませんでした。解説をお願いしてもよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。
要は法律上、一方通行規制は道路全体にかかるため、法律上は路側帯であっても一方通行規制の対象になりますが、
一方では警察の運用が法律通りになっていない。
歩道については構造的に車道と分離されているからまだわかりますが、白線のみで分離した路側帯にも同じ理屈を当てはめているかは警察に聞かないとわからないという話で、しかも警察ごとに解釈は変わりうるという話です。
なるほど、理解できました。
補助標識「自転車を除く」「軽車両を除く」がない一方通行の場合、
自転車による路側帯の逆走は、2013年の道路交通法改正で明確に不可となった認識でした。
回答ありがとうございました。
コメントありがとうございます。
右側路側帯の通行はおっしゃる通り禁止されています(17条の3第1項)。
それとは別に車両進入禁止規制(8条1項)は掛かるため、理屈の上では車両進入禁止規制があれば左側路側帯でも通行禁止になりますが、なぜか補助標識がないのに「車道の部分」と解する運用になっているケースが多いという話です。