たぶん、かなりマニアックな話なので何のことやらさっぱりな報道に感じた人もいるかもしれませんが、
最高裁判所第一小法廷 令和7年10月30日判決は、人身傷害保険を相続財産とみなした。
事案の概要です。
人身傷害保険に加入していたAは、運転中に自損事故を起こして死亡した。
Aの実子は相続を放棄したため、Aの母親であるBが単独で遺産を相続した。
母Bは人身傷害保険が相続財産であると主張し三井住友海上に保険金の請求をしたが、保険会社が拒絶。
母Bは保険会社を相手に保険金請求訴訟を提起したものの、訴訟中に母Bが死亡。
母Bの法定相続人である子Xが訴訟を継続した事案になる。
(つまりXは自損事故を起こした亡きAの兄弟にあたる)
一審、二審ともに人身傷害保険金は相続財産であるとしてましたが、最高裁はこの判断を是認。
ところでなぜこれが揉めていたのかというと、人身傷害保険の約款では、被保険者が死亡した場合の保険金請求権者を法定相続人と規定している。
一方保険法35条によると、傷害疾病損害保険契約において被保険者の死亡による損害を補填する契約では、被保険者を「被保険者の相続人」と読み替えている。
長年保険会社は、人身傷害保険を相続財産とはみなさず、法定相続人が保険金請求権を原始取得すると捉えていた(原始取得説)。
しかし学説では保険金請求権は法定相続人が承継取得するとしており(承継取得説)、実務と学説の乖離、そして判例も割れていた。
要は人身傷害保険の死亡保険金の請求権が、法定相続人に初めて発生するという原始取得説と、あくまでも保険金の請求権は亡き被保険者にあり、死亡した被保険者に存在する請求権を相続により取得する承継取得説が対立していたわけ。
福岡高裁 令和2年5月28日判決は、相続放棄した配偶者と子には人身傷害保険の請求権がなく、死亡した被保険者に帰属する請求権は相続財産と解した。
今回は事案は異なるものの、論点は酷似している。
本件人身傷害条項によれば、人身傷害保険金は人身傷害事故により生ずる損害に対して支払われるものとされ、本件条項1の柱書きは、保険金請求権者を「人身傷害事故により損害を被った」者とする旨を定めている。また、本件人身傷害条項では、人身傷害保険金を支払うべき損害の額について、損害項目に応じて、これを実費、あるいは、損害の程度等を踏まえた特定の方法により算定される額としており、人身傷害保険金の額は、人身傷害事故により生ずる具体的な損害額に即して定まるものとされている。そして、損害を填補する性質の金員の支払等がされた場合は、当該金員の額を控除するなどして人身傷害保険金を支払うものとされている。これらの点からすれば、本件人身傷害条項において、人身傷害保険金は、人身傷害事故により損害を被った者に対し、その損害を填補することを目的として支払われるものとされているとみることができる。
そして、本件人身傷害条項では、人身傷害事故により被保険者が死亡した場合においても、精神的損害につき被保険者「本人」等が受けた精神的苦痛による損害とする旨の文言があり、逸失利益につき被保険者自身に生ずるものであることを前提とした算定方法が定められていることからすれば、死亡保険金により填補されるべき損害が、被保険者自身に生ずるものであることが前提にされているといえる。
以上のような本件条項1の文言、本件人身傷害条項の他の条項の文言や構造等に加え、保険契約者の通常の理解を踏まえると、本件条項1は、人身傷害事故により被保険者が死亡した場合を含め、被保険者に生じた損害を填補するための人身傷害保険金の請求権が、被保険者自身に発生する旨を定めているものと解すべきである。本件条項1のただし書は、死亡保険金の請求権について、被保険者の相続財産に属することを前提として、通常は法定相続人が相続によりこれを取得することになる旨を注意的に規定したものにすぎないというべきである。
したがって、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当である。最高裁判所第一小法廷 令和7年10月30日
前記福岡高裁判決も上告及び上告受理申立がなされてますが、最高裁は福岡高裁判決と今回の原審東京高裁判決を踏まえ今回上告受理したものと考えられる(上告受理申立は上告とは異なり、法令解釈に重要な事項を含む場合に提起できる。一方上告は憲法違反等上告理由が限定される)。
保険法施行前の盛岡地裁 平成21年1月30日判決は原始取得説を採用しており、保険法施行後の東京地裁 平成27年2月10日判決も同様に相続財産とは認めていなかったなど、この判断は割れていた。
今回の最高裁判決により被保険者死亡の場合における人身傷害保険金の請求権が相続財産であるとなったため、各保険会社は人身傷害保険の仕組みを再考する可能性もあり、保険業界が注目していた事件でした。
そもそもこの話、何がややこしいかというと「なぜ相続放棄をしているか」にある。
要は負債が多額であれば相続放棄したほうがよく、大阪地裁 平成16年12月9日判決は自動車保険における自損事故条項と搭乗者傷害条項について、「一般的な保険契約者の意思を合理的に解釈すると、特段の事情のない限り、被保険者が死亡した時点、すなわち、保険金請求権が発生した時点において相続人となるべき法定相続人(被保険者の配偶者及び子であることが多いと推認される。)に保険金請求権を帰属させることを予定しているものということができ、当該法定相続人が相続放棄を行ったとしても、保険金請求権が順次移転し、相続放棄により相続権を取得した法定相続人あるいは相続財産法人が保険金請求権を取得することまでは予定していないというべきである」とし、相続放棄したとしても第一順位の法定相続人に保険金請求権を認めている。
つまり、相続放棄しても相続第一順位者は保険金を請求できるという考え方もあったわけで。
個人的には今回の最高裁判決の背景が気になった。
というのも、亡きAの子が相続放棄している。
相続放棄した上で人身傷害保険の請求をした(原始取得説)けど保険会社から拒絶されたから相続した母が請求訴訟を提起したのか、それとも何らかの理由で子はお金を受けとりたくない事情があり、請求してないのか。
そのあたりの背景はわからない。
ところで、今回の最高裁判決は税務にも影響しうる。
国税庁通達によると、人身傷害保険金は相続財産ではないことを前提に解釈してますが、前提が崩れた以上は相続税の影響を受けるかも。
このあたりはまだ不透明です。
ちなみに今回、最高裁は上告受理申立を受理した上で上告棄却してますが、一般的に最高裁が口頭弁論をする場合には原審の判断を見直すサインとされる。
しかし今回は原審の判断を是認するために口頭弁論をしたと考えられる。
要は下級審の判断が割れていたことから最高裁が判断する必要に迫られたのかと。
なお今回の判決は相続放棄の判断に影響する可能性もあり、話は複雑なのよね。
そして民事は本当に複雑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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