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安全運転義務は結果論ではない。

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この人はなぜガセネタばかり流すのか疑問しかないが、

安全運転義務について「どんなシチュエーションでも他人を傷つけたら違反が成立する」とか「他人に危害を及ぼすなという規定だ」とか言ってますが、

 

これはどちらも誤りで、執務資料道路交通法解説(東京法令出版)を読めば明らかな誤りだといえるし、判例とも整合しない。
安全運転義務(道路交通法70条後段)は、事故を起こした結果を非難する規定ではなく、「その状況において」「他人に危害を及ぼすおそれがある速度又は方法」を非難する規定。
人身事故を起こしても安全運転義務違反が無罪になった事案はわりとあるし、民事無過失を認定した判例もわりとあるところ(そもそも専門書においても、人身事故が起きたから安全運転義務違反が成立するわけではないことをきちんと書いてある)、

 

何の根拠もない独自論と言わざるを得ない。

 

この人が法律の読み方を理解してないんだなとわかるのは、例えば37条や36条。
進行妨害をした「結果」を以て違反が成立するわけではないですが、安全運転義務違反にしても他人に危害を及ぼしたという結果について違反が成立するわけではないのよね。

 

執務資料道路交通法解説をきちんと読んだほうがいい。

 

ところで、民事の解説もかなりムリがある。
まず片側一車線の府中街道に「幹線道路修正」が適用されるとは思えない。
そしてそもそも、「歩行者過失は50%を越えない」なんてこともない。

 

運転レベル向上委員会がいう渋滞車列からの横断について無過失を認定した判例もありますが、

 

この人は民事基本過失割合が適用される事案/適用されない事案を理解してないのではなかろうか。

 

しかしこの人は、解説書や判例をガン無視した独自論ばかり語る理由が謎。
安全運転義務違反って、事故を起こした結果から逆算して捉える規定ではないのですが、

 

この人の解説って、結果から逆算する方法。
実際の運転では、結果を知っていてその結果から逆算して注意するわけではないのよね。
信頼の原則とかも理解しているのか疑わしい。

 

運転レベル向上委員会は常々、優先道路対非優先道路の基本過失割合が10:90になっている点について、「優先道路側に必ず交差点安全進行義務違反がついてくる」と説明する。
交差点安全進行義務(36条4項)は昭和46年に安全運転義務(70条)から独立させ交差点限定規定として新設され、内容は70条と同じ。
しかし「必ず交差点安全進行義務違反がついてくる」というのは、判例タイムズの解説とは異なる。

優先道路を通行している車両等は、見とおしがきかない交差点を通行する場合においても徐行する義務がないが(法42条1号かっこ書)、その場合でも法36条4項による注意義務は依然として要求されており、具体的事故の場面では優先車にも前方不注視、若干の速度違反等何らかの過失が肯定されることが多い。ここでは、上記のような通常の過失を前提として、基本の過失相殺率を設定している。

別冊判例タイムズ38号

過失割合の基準を公表している理由は、裁判所を介することなく当事者の話し合いで解決できるようにしたから。
多くの優先道路対非優先道路の事故では、優先道路通行車にも前方不注視等の過失が認められるから、そのような過失があることを前提に基本過失割合を設定した。

 

逆に優先道路通行車に前方不注視等の過失が認められない事案については、基本過失割合が適用されない。
必ず交差点安全進行義務違反がついてくるというのは明らかな誤りといえるし、

優先道路vs非優先道路。優先道路通行車が無過失になることはあるのか?
優先道路通行車と非優先道路通行車が交差点で衝突した場合、基本過失割合はこうなります(ともに4輪車の場合)。優先道路通行車非優先道路通行車1090優先道路を進行する上では見通しが悪い交差点でも徐行義務はなく(42条1号カッコ書き)、通常レベル...

優先道路通行車に無過失を認定した事案は普通にあるのが実情。
これらの判例は優先道路通行車に過失が認められない事案だったから無過失を認定したのでして(過失がなければ過失相殺されないのは、自賠法3条、民法709条、722条から明らか。)。

 

解説書や判例とは異なる独自論ばかり語る理由はわからないが、「動いていたから過失がつく」みたいなガセネタと変わらないのよね。。。
インターネット上の俗説は現実世界と異なる。

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