運転レベル向上委員会が人身傷害保険について、酒気帯び運転や無免許運転による「免責」は運転者のみの話で同乗者は支払い対象と解説してますが、
【二人乗り×電柱衝突】ヘルメットでも致死域は何km/h?/人身傷害〈車外〉・不正改造・無免許と“保険は出るのか”を実務解説(鹿児島)#バイク事故 #人身傷害特約 #ヘルメット二人乗りバイクが電柱に衝突──「ヘルメットでも何km/hで致死域?」を事故データ回帰(COST327)でグラフ化。さらに人身傷害〈車外〉の支払可否, 不正改造・無免許でも対人は出るのか, 求償・相続放棄まで実務で使える順に解説。各項目へは、...
こちらにも書いたけど、同乗者についても支払われない可能性が普通にある。

なぜこれだけ人身傷害保険をプッシュしながら調べないのか不思議。
では実例を。
判例は札幌地裁 令和3年1月27日。
事案の概要。
酒気帯び運転の夫と同乗者(妻)が事故を起こしたことについて、人身傷害保険の支払いを求めたところ保険会社が拒絶。
保険会社を相手に保険金請求訴訟を提起した事件。
運転者は酒気帯び運転になるので約款上「支払われない場合」に当たるのは明らかですが、問題は同乗者について重過失免責を認めるか?
(3)原告B(本件重過失免責条項による免責の成否)について
ア 前記(2)のとおり,原告Aについては,本件事故の当時,「道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転⼜はこれに相当する状態」にあったものと認められるところ,原告Bは,本件事故前⽇の⼣⽅以降,原告Aとその⾏動を共にし,原告Aが飲⾷する様⼦を認識していたにもかかわらず,本件事故直前に原告Aが本件⾞両の運転を開始する際,原告Aの状況を確認したり,運転代⾏を要請することを検討したりすることなくその運転を委ねている。そして,原告Aは,本件⾞両の運転を開始した直後に居眠りをし,本件事故を発⽣させたため,原告Bの⾝体に傷害を⽣じたというのであって,飲酒運転の重⼤性も考慮すれば,「損害が保険⾦を受け取るべき者の重⼤な過失によって⽣じた場合」に該当するものといわざるを得ない。
札幌地裁 令和3年1月27日
要は運転者の「酒気帯び運転」を知りながらあえて運転を委ねて同乗することを同乗者の重過失として人身傷害保険の免責事由に当たるとしているのよね。。。
運転者の無免許運転にしても、同乗者がそれを知りながらあえて運転を委ねて同乗し事故を起こせば同様と考えられる。
しかも保険会社は拒絶したように、わりと当たり前な運用なのよ。
運転レベル向上委員会はやたら人身傷害保険をプッシュしてますが、同乗者について適用されない(重過失免責)と思われる事案でも当たり前に支払われるかのような解説をしている。
これらは約款を「正しく」読み、実際の運用がどうなのか判例を探せばわかるんだけど、そもそも約款を都合よく切り抜きして「重過失免責」を紹介してない時点で情報操作しているのよね。
人身傷害保険は万能ではないし、現実には支払い拒絶→提訴→請求棄却という事案が普通にある。
普通に考えればわかるんだけど、運転者が酒気帯びや無免許であることを知りながらあえて同乗すれば、事故リスクが高いのは言うまでもない。
「そんなもんに同乗するなよ」が同乗者に課された注意義務ですが、重過失とは「わずかな注意で結果回避できること」や「故意に近いもの」を指す。
酒気帯びや無免許であることを「知りながら」、つまり故意ですよね。
それらの傷害を防ぐ手段は簡単で「そんなもんに同乗するなよ」でしかなく、人身傷害保険からも支払われない可能性がある。
運転レベル向上委員会の人ってちょっと前まではやたらと行政処分の点数計算を間違ってましたが、それを何度か記事で取り上げたところ、点数計算を一切しなくなった。
間違いだと気づいたなら間違っていたことを改めるのが普通ですが、なかったことにしてしまう。
人身傷害保険の解釈と運用にしても、加害者との関係で過失相殺が50%ほどであっても「重過失免責」と判断したものもありますが、自分がオススメする商品を理解してないのは大問題なのよ。
他人の解説を鵜呑みにしちゃいけないですが、これだけ間違いを多発する人も珍しい気がする。
そもそも運転レベル向上委員会は過失という概念を理解してないところに全ての原因があると思われますが、過失とは予見可能な結果を回避しなかったことを意味し、道路交通法違反とは必ずしも関係しない。
運転者が酒気帯びや無免許であることを「知っていた」なら、同乗者は事故発生が予見可能な上に、回避することは簡単(乗らなければ済む)。
つまりわずかな注意で結果回避できる場合に当たるのですが、そもそも重過失免責のことを取り上げずに約款のつまみ食いをしているのだから話にならない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。




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