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岐阜の右直事故と、過失修正要素の適用についての話。

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さてこちらの件。

岐阜の右直事故と、過失割合の話。
こちらの件。この事故は分かりにくいんだけど、撮影車が直進、対向大型車が右折。双方ともに信号無視はなく、対向大型車は直進レーンから右折してきた事故になる。対向大型車視線でみる交差点の形状はこちら。さて。この事故について右直事故の基本過失割合「...

この事故は分かりにくいんだけど、撮影車が直進、対向大型車が右折。
双方ともに信号無視はなく、対向大型車は直進レーンから右折してきた事故になる。

こども園バスとトラック衝突…バスの運転手ら2人がけが 岐阜・笠松町
岐阜県笠松町で6日、こども園のバスがとトラックが衝突する事故が起きました。

対向大型車視線でみる交差点の形状はこちら。

https://maps.app.goo.gl/hP9YLaDbXyxtXsR67?g_st=ac

これについて、直進車が無過失を主張するのであれば、私なら以下主張の二本立てにします。

 

①直進レーンから右折することは予見できず、右折を開始したのを察知できる地点では既に回避可能性がない。
右直事故の基本過失割合(20:80)は、直進車にも軽度の前方注視義務違反(つまり直進車にも回避可能性がある)を前提にしているが(別冊判例タイムズ38号)、回避可能性がない本件においては基本過失割合を適用する事案ではなく、回避可能性がないことから直進車に過失はない。

 

②仮に基本過失割合を適用するとしても、大回り右折修正(5%)、直近右折修正(10%)、○○○修正を適用すれば直進車の過失は0%である。

 

さて、○○○修正とはなんでしょうか?

 

答えは「大型車修正」です。

大型車修正は、非大型車対大型車の事故だけではない。

 

右折車は直進車の進行妨害禁止ですが(道路交通法37条)、右直事故は右折車が直進車の進路に進入する。
直進車の進路を塞ぐ時間が長けれぱ長いほど進行妨害するリスクが高まるのは当たり前ですが、

 

普通車と大型車の決定的な違いは、車長なのよ。
長い車両が右折して直進車の進路に進入する場合には、普通車よりも車長が長いことから、直進車の進路を塞ぐ時間が長くなる。
それを踏まえて右折するタイミングを見計らう必要があるので、非優先側が大型車の時には注意義務が加重される。
それを民事では「大型車修正」として、
優先対非優先の事故(右直事故や優先道路/非優先道路態様)の非優先側が大型車の場合に適用することがある。

 

この事故って、衝突部位が「大型車の側面、真ん中から後方より」ですよね。

頭同士の衝突なら話は変わるが、「仮に右折車が普通車だったなら」ギリギリ衝突を回避した可能性すらある。
そうすると「自車の車長を考慮して右折を開始すべき注意義務違反」も過失として加重されるわけよ。

 

この修正要素は、優先側が大型車の場合には適用しない。

 

大型車修正の「理由」を理解しているかどうかの話になる。

 

で。
おかしな解説を繰り返すYouTuberは相変わらず「36条4項があるから必ず直進車にも過失がつく」としてますが、

 

この人は「動いていたから過失あり」という都市伝説と変わらない話をしてるのよね…
交差点安全進行義務の解釈もおかしいし、判例タイムズを読んでいるとは思えない独自論になっている。

 

民事のいいところは、5:95でも双方が納得したならそれで決まるところ。
0:100を主張するなら、現実的には訴訟不可避。
一年以上決着がつかない可能性すらあることを考えると、あえて5:95で妥協する解決もありますし、

 

相手が基本過失割合20:80から譲らないのであれば、どのみち訴訟するしかない。

 

この事故において、当事者がどのように考えて解決するのかはわかりません。
けど「36条4項があるから必ず直進車にも過失がつく」という明らかな誤りを信じると、結局どうしたらいいのかすらわからない。
交差点の度に、徐行でもするしかないわな。

 

こういう事故を「現実に」避けるとしたら、直進車は徐行する以外はなくなりますが、

 

過失って「事故の結果から逆算するもの」ではない。
「直進車が徐行していれば」という話をするなら、そもそも青信号の交差点で徐行して直進する車両が皆無なことくらいわかるのである。

 

交差点安全進行義務を勘違いする人が多いんだけど、

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

そもそも36条4項は前段と後段に分かれていることを理解しない人が多い。

 

前段と後段に共通する部分はここ。

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、

◯前段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない。

◯後段

車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

前段では対向右折車に特に注意とありますが、一方で直進車は右折車が進行妨害しないことを信頼してよい(信頼の原則)。
つまり前段における「反対方向から進行してきて右折する車両等に特に注意しなければならない」というのは、進行妨害する右折車を予見し注意する義務ではなく、直進車視点で回避可能な右折車との衝突を回避するための注視義務と解される(だから「交差点の状況に応じ」としている)。

 

後段も同様に、信頼の原則があるから違法に進行妨害してくることを予見する注意義務がない前提において、「交差点の状況に応じ」事故を回避するための速度と方法を求める規定なのよね。

同法36条4項の規定は、同項で規定している「特に注意」しなければならない対象とされている車両等と横断歩行者とに対する関係でのみ「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ことを定めているに過ぎないと解釈すべきものではなく、以上の車両等や横断歩行者以外の交通関与者すなわち先行右折車や本件での被害車のような先行直進車に対する関係においても、交差点に入ろうとする車両は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ということを規定していると解すべきものである。けだし、同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものということができ、かかる趣旨に照らすと、同項は、交差点における事故防止という見地から、右車両等の運転者に対し、同項に定めるすべての義務の遵守を要求していると解するのが相当であつて、その一つに違反するときは、同項違反の罪(故意犯に限る。)が成立するのであり、また、同項後段は、一見甚だ抽象的ではあるけれども、前説示の同項制定の経緯、目的などに照らすと、広く車両又は歩行者の通行状況などを含む当該交差点のさまざまな状況に応じて、できる限り車両又は歩行者との事故に結び付くおそれのない速度と方法により進行することを義務づけたものと解するのが相当であり、同項前段がその対象を限定しているからといつて、交差点のさまざまな状況に対応して具体化する同項後段の義務が同項前段で規定する対象との関係でのみ課せられていると結論することは狭きに失し相当でない。補足すると、同項前段は、交差点におけるさまざまな状況のうち、運転者に(その進路前方に出てくる可能性が強いため)特に注意を要求する必要がある(すなわち、事故に結び付き易い)という見地から対象を限定したものであるところ、本件交差点のように信号機による交通整理(横断歩行者もこれに従わなければならないことはいうまでもない。)が行われている交差点で、かつ、南北道路が北方から南方へ向けての一方通行道路であるときには、同交差点を西方から東方に向け右信号機の青信号に従いつつ直進通過する(又は、しようとする)車両の運転者が同法36条4項の「特に注意」しなければならない対象は(信号無視の歩行者及び車両並びに一方通行規制違反の対向右折車を除く限り。なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない。)全くないことになるし、一方、本件交差点を含むすべての交差点において、先行右折車が交差点出口の横断歩行者や対向直進車をやり過ごすべく交差点内で一時停止を余儀なくされているため右の先行右折車やこれに続く先行右折車又は先行直進車が交差点内で立往生しているという光景は日常随所に見受けられる現象で、かかる車両の安全を確保するためにも、これらの車両に対する関係で「できる限り安全な速度と方法で」、後続右折車や後続直進車が(交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ)進行しなければならないとするのでなければ同法36条4項の規定の新設の趣旨が没却されてしまうことになる道理である。したがつて同項は、前段で

A 車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない(この場合には、これらの車両等及び横断歩行者に対する関係で、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないことになるのは理の当然で、あえて明文を設けるまでもない。)という規定を掲げ、後段で、

B 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ(すべての交通関与者に対する関係で)、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという規定を掲げ、

以上の2個の規定を一個の文章で設定しているものと解するのが相当であり、被告人の原判示第2の所為は、この後者の規定の違反となるような行為に当たるというべきである。補足すると、被告人が被告人車の進路前方(本件交差点内における)被害車を認めながらその動静に注意を払わずこれを同交差点内で進行中の車両であると即断し、その後もその動静確認をすることなく約50キロメートル毎時の速さで交差点に進入しようとしたのであるから、この行為すなわち同項(後段)違反の基礎となる行為については、その故意に欠けるところはない。次に、道路交通法36条4項と同法70条との関係についてみると、右70条が道路を通行する車両等の一般的注意義務についての規定であるのに対し、同項は交通上危険性の高い場所である交差点を通行するに際しての車両等の特別の注意義務を規定したものであるから、両者はいわゆる法条競合の関係にあり、同項違反の罪が成立するときは、同時に70条違反の罪の構成要件に該当していても、同罪の成立はないものと解するのが相当であつて、このことは所論が指摘するとおりである。

 

名古屋高裁 昭和59年10月31日

もうひとつ判例を。
判例は仙台高裁 平成13年12月4日(業務上過失致死)。
右折車(被告人)が安全不確認不十分のまま右折したところ、対向直進バイクと衝突し死亡させた。
一審は被告人に対し禁固8月の実刑判決を言い渡したところ、量刑不当(要は執行猶予付き判決の希望)として控訴したもの。

 

被告人に過失があることは明らかなのでそこは争っていない。
被害者(対向バイク)が制限速度を10キロ超過していた以上、被害者には交差点安全進行義務(36条4項)の過失があり、被害者の過失を考慮した量刑にすべきと主張したものです。

 

事実認定はこちら。

 本件事故現場は,山形市内の中心市街地にある車道部分の幅員が約7ないし8メートルの道路が交差する信号機の設置された十字路交差点(以下,単に「交差点」という。)であり,被告人車は,車道部分の幅員
約8.7メートルの西進道路を右折するためセンターライン寄りを進行し,被害車両は,車道部分の幅員が約9.2メートルの東進道路を直進するため進行していたものであり,交差点付近での最高速度は時速40キロメートルと指定されている。
被告人は,交差点の対面信号が青色であることを確認し,右折するため,交差点の手前20数メートル付近で右折の合図を出し,時速約15キロメートルに減速しながらセンターライン寄りを進行し,交差点の手前約8.9メートルに設けられた停止線付近で,前方約51.9メートル付近に対向直進してくる被害車両を認めた。しかし,被告人は,被害車両が交差点に進入する前に,その進路を妨げることなく右折を完了できるものと考えて,交差点中心付近まで進行せず,交差点入口の横断歩道付近から内回りの方法でもって,上記速度で右折を開始したところ,被害車両が前方約20.9メートルの交差点進入直前にまで進行して来ているのに気付き,衝突の危険を感じて急制動を掛けたが,それから約4.5メートル進行し,右折方向の道路上に設けられた横断歩道に達する手前の交差点内の地点で,被告人車の右前部角付近と被害車両の前部から右側面にかけてが強く擦過する状況で衝突した。被害車両は,そのまま進行して歩道の角部分に設けられた縁石に擦過するように衝突し,更に転倒しながら右方向に滑走して,衝突地点から約32.5メートル遠方の道路上で停止した。被害車両の衝突時の速度は,衝突地点から停止までの転倒状態での上記滑走距離から,時速約50キロメートル程度と推定された。

つまりこう。

交差点手前8.9m地点での対向バイクの距離 右折開始時の対向バイクの距離
約51.9m先 約20.9m

さて、この事実関係で対向バイクに交差点安全進行義務違反が成立するか?

(2) 道路交通法37条は,交差点において右折車両は直進車の通行を妨げてはならないと定めているのであるから,右折車両としては,直進車に制動や進路変更を余儀なくさせることのないよう右折を控えるべき義務を負うといえるのであり,直進車としては,右折車両が右折を開始してすでに自己の進路上に進出しており,そのまま直進すれば衝突する具体的危険が発生している場合はともかく,そうでなければ,右折車両があるとしても,右折車両が自己の進行を妨げることなく右折を控えるものと信頼してよく,それ以上に右折車両があるからといって徐行さらには停止すべき義務まではないものといえる。これを本件で見ると,被告人は,上記のとおり,交差点に進入する以前の停止線付近で直進車の被害車両を確認したに過ぎないのであるから,被害車両との距離,その速度,更には自己がそのまま進行して右折を開始したときの被害車両に対する進路妨害の恐れなどを考慮して右折を控え,交差点中心付近まで進行した上被害車両の動向を更に確認すべきであったのに,当初の確認で被害車両が交差点に進入する前に自己が右折を完了することが可能と速断して,交差点入口の横断歩道付近から内回りで右折を開始したものであって,被告人に被害車両の進路を妨害するような右折を控えるべき義務違反の過失があったことは明らかである。一方,被害者としては,自己が交差点に接近しつつあったところ,被告人車は右折の合図をしていたもののまだ右折を開始しておらず,自己が交差点に進入する直前で始めて,右折してきた被告人車が自己の進路上に進出してきたにすぎない(これは,急制動をした被告人車がなお進行して衝突した地点が,被害車両の進路上に当たり,しかも,上記のとおり,被告人車の右前部角付近が被害車両の右側面に擦過するように衝突していることからも,裏付けられる。)のであるから,自己が交差点に進入し通過する前に,被告人車が横断歩道付近から内回りの方法で右折を開始し,その進路上に進出してくることまで予想すべきであったとはいえず,被告人車が当然一旦停止して右折を控えるものと信頼してよいものといえる。被害車両に急制動を取った痕跡が見られないのは,まさに被告人車が自己の進路に進出してくることはないものと信じたがためであり,それに反して,被告人車が右折をして進路上に進出してきたため,急制動やハンドル操作をする暇もなく,衝突したものと推認できる。したがって,被害者が,右折しようとした被告人車に気付きながら,減速徐行さらには停止しなかったとしても,それが義務違反の過失に当たるとはいえない
(3) 所論は,道路交通法36条4項によれば,交差点を通行しようとする車両は,交差点の状況に応じ,右折車両に特に注意し,かつ,できる限り安全な速度と方法で通行しなければならないのであるから,本件被害者においても,交差点に進入するに当たり制限速度を守らなかった点で件衝突について過失がある,という。なるほど,同条項に定めるように,直進車にも,交差点を通行するに当たってはできる限り安全な速度と方法で進行すべきことが要求されるといえるが,一方で道路交通法37条は,直進車の右折車両に対する優先を定めているのであって,それは,直進車が制限速度を時速10キロメートル程度を超えた速度で進行する場合であっても適用されるというべきであるから,右折車両としては,直進車が制限速度を時速10キロメートル程度超えた速度で進行してくることを予測して,その進路を妨げることがないようにすべき義務があり,直進車からいえば,その程度の制限速度を超えて進行することを右折車両が予測して行動するものと期待してよいといえるのである。
さらに,例え被害車両が交差点に進入する時点で時速40キロメートルの制限速度に減速していたとしても,上記の被告人車と被害車両との相互の位置及び距離関係などからして,衝突が避けられた,あるいは被害者に衝突回避の措置を期待できたとはいえないのである。したがって,本件被害者が,制限速度を時速約10キロメートル超える速度で交差点に進入したからといって,本件衝突について被害者に過失があるとはいえない。

仙台高裁 平成13年12月4日

民事でも基本的な解釈は変わらない。
直進車が制限速度内で通行していたとしても回避可能性がないなら、同義務違反に基づく過失はなり得ない。

 

で。

【岐阜・笠松】園児バス×大型トラック衝突|直進から“急右折”の過失割合は?【黄実線またぎ/図107】#過失割合 #右直事故 #道路交通法
直進レーンから“急右折”開始+黄実線(進路変更禁止)またぎ=どう裁かれる?岐阜・笠松町で発生した園児バス×大型トラック衝突をもとに、図107の基本(直進20:右折80)からどこまで修正できるのか、行政処分(点数)や条文まで実務目線で解説しま...

運転レベル向上委員会は相変わらずなんだかよくわからない解説をしてますが、

 

・「車線跨ぎの急右折は過失修正要素になく重過失の枠が実務上用いられる」というのは誤りで、直進レーンからの右折は「大回り右折修正」が用いられる(実務とは明らかに異なるのに「実務上」と主張する意味がわからない)

 

・大型車修正が有力なのに、なぜかほぼ無視(大型車修正の意味を知らないのでしょう。過去の動画でも勘違いしてましたし)

 

・「右折車徐行なし修正」は道路交通法上の徐行を意味するのではなく、右折車が右折する際に通常見られる速度を超過していたことを指すが、直進形状に近いこの交差点において「徐行なし修正」が適用できるかはかなり疑問。

 

・合図なし修正を適用するには映像が不鮮明で、合図なしの立証は難易度が高い

 

そうすると、「大回り右折」「直近右折」「大型車修正」をメインにしながら「合図なし」「徐行なし」を予備的に主張する方が現実的だし、そもそも無過失の主張をするなら「基本過失割合の典型的右直事故ではなく、回避可能性がないから無過失」と主張することになるわけで。
運転レベル向上委員会の解説内容で主張すると思うような結果を得られないリスクがありますが、

 

一番わからないのは、実務とは異なるのに「実務上」と言って箔を付けたがる点なのよ。

 

事故が起きて示談交渉なり裁判なりで主張をするときに「その主張の理由」まで説明し、様々な反論を予測しながら主張しないと通らない。
何をどう主張するか次第で裁判官を説得できるか変わりますが、この人の主張だと「無知な人」と思われるリスクすらあるから、きちんと勉強することが大事。
ちなみに私なら、無過失主張をメインにしながら0:95なら示談します。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    一方で直進車は右折車が進行妨害しないことを信頼してよい(信頼の原則)

    自転車として直進すると、とても信頼出来ない右折車が多いのが正直な感想で、咄嗟に止まれるような速度に落とすと、今度は譲ってくれたと勘違いする輩が出てきて、急ブレーキまではいかないものの、停止を余儀なくされる悪循環がありますね。自動車と違って追突されたら負けなのでやむなしですが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「あいつは信用できない」ことを信頼する、ということですかね。
      それはそれで大事です。

      • 元MTB乗り より:

        そんな所ですね。正直者が馬鹿を見る世界です。
        他の自転車とか、よく信用して交差点に進入するなと思う事もしばしばだったりします。

        • roadbikenavi roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          信頼の原則は法的責任の範囲を限定するだけで、信頼の原則に従えば安全なのかは別なんですよね。

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