こちらの記事に質問を頂いたのですが、

すみません。
いろいろ省略しまくっているから分かりにくい内容かも。
なので再度まとめます。
現在の規定って、「横断歩道での歩行者優先」は38条1項、「横断歩道がない交差点での歩行者優先」は38条の2。
しかし昭和35~42年は違ってました。
◯昭和38年
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
第七十一条 車両等の運転者は、車両等を運転するときは、第六十四条から第六十六条まで及び前三条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。
71条3号は「横断歩道」での歩行者優先だとわかりますが、38条1/2項は「交差点」での歩行者優先規定になっていた。
問題なのは、現在の「38条の2」みたいに「横断歩道がない交差点」としていなかったために、横断歩道がある交差点では71条3号が適用なのか、それとも38条1/2項が適用なのか、それとも両者が適用され観念的競合になるのかよくわからなかったんですね。
71条3号が一時停止義務を課しているのに対し、38条1/2項は一時停止義務を課していないことから話がややこしいことになっていた。
これについて、福岡高裁(道路交通法違反事件)は以下のように解釈した。
所論は、原判決は 被告人は福岡県直方市津田町交差点において普通貨物自動車を運転通行するに際し歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断しようとしているのにその直前で一時停止をしなかつたものであるとして、道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2を適用している。しかしながら、当時被告人は交通整理の行われていた右交差点を右折していたものであるから、同法第38条第1項に当るかどうかが問題である。けだし、同法第71条第3号は横断歩道における横断歩行者の保護という面では同法第38条第1項とその目的を一にしているが、同法第38条第1項は、特に車両が交差点で左折または右折する際の横断歩行者との関係を規定したもので、同法第71条第3号の特別規定であつて、交差点における車両と横断歩行者との関係については同法第38条第1項が適用されるべきものである。そして、被告人は当時横断歩行者の通行を妨げたことはなかつたものである。したがつて、原判決には法令適用の誤りがある、というのである。
そこで、検討するに、道路交通法第71条第3号は横断歩道(同法第2条第4号参照。)の横断歩行者と車両との関係を規定したものであるから、交差点またはその附近に横断歩道があるときはその横断歩道の横断歩行者と左折または右折する車両との関係も同条号によつて規制されるものであり、同法第38条第1項は交差点またはその附近に横断歩道がない場合について道路の横断歩行者と左折または右折する車両との関係を規定したものである。したがつて、右両規定は所論のような関係にはない。そして、原判決挙示の証拠によれば、当時歩行者が横断しようとしていたのは横断歩道であり、被告人運転の自動車はその横断歩道の直前で一時停止しなかつたものであることが明らかであるから、被告人は道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2違反の罪の責任を免れない。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。
福岡高裁 昭和42年10月11日
福岡高裁は、38条は横断歩道がない交差点で適用するもので、横断歩道がある交差点では71条3号が適用だとした。
しかし東京高裁(業務上過失致傷判例)はちょっと違う。
所論は、原判決には法令の解釈を誤つた違法があるといい、その理由として、原判決は、本件の場合、被告人に横断歩道の直前における停止義務があると判示しているけれども、道路交通法第七一条第三号は、同法第三八条の規定と対比すれば、交差点又はその付近以外の横断歩道の場合に一時停止の義務をも認める趣旨で設けられたものと解すべきもので、本件は交差点における場合であるから自動車運転者としては単に歩行者の通行を妨げないようにすればよく、必ずしも当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない義務を負うものでない。しかも当時歩行者はまだ横断歩道の前で佇立していたか又は歩き出したとしても、その前方を通り抜けられる余裕が十分にあつたから、被告人は進行したもので歩行者の歩行を妨げたものでもない。従つて、原判決が横断歩道の直前で一時停止をせずに進行した点をもつて直ちに被告人に過失があるとしたのは、法令の解釈を誤つたものであり、右は判決に影響を及ぼすものであるから、原判決は破棄を免れないと主張するものである。
よつて判断するに、道路交通法第七一条第三号の規定にある「横断歩道」の文言には何らの制限がなく、同規定の立法趣旨が歩行者保護の強化を図るにあると認められることに徴すると、一応同規定は、その「横断歩道」が交差点又はその付近にあると否とを問わず、適用されると解すべきもののように思われないでもない(現に警察庁の通達はその旨の解釈を示している。)のであるが、他方道路交通法第三八条が交差点又はその付近において、道路を横断している歩行者の保護を考えながらも、反面車両等が停滞し交通の円滑を著しく妨げることを慮って、その歩行者の横断している道路直前における車両等の一時停止義務を定めていないこと又本件のように、自動車が、交通整理の行なわれている交差点において、信号機の表示する青色の信号に従つて交差点内に進行したが、交差点の外に出ないうちに信号が黄色に変つた場合、道路交通法施行令第二条によれば、当該車輛は交差点(その直近にある横断歩道の外側までの道路を含む)の外に出なければならないとされていることにかんがみると、道路交通法第七一条第三号の適用上交差点又はその付近におる横断歩道を含むかどうかの問題についてはなお疑を残さざるを得ない(控訴審検察官はこの点につき消極的意見を述べ所論と結論を同じうしている。)のであつて、本件の場合原判示のように道路交通法上被告人に横断歩道直前における停止義務があるとはにわかに断じがたい。そればかりでなく、道路交通法の規定を離れて一般的注意義務の問題を論ずる観点から考えても(控訴審検察官はこの立場から原判示のように被告人の停止義務を認むべきであると主張する。)、原判示のように自動車を運転し青の信号で交差点内に進入した被告人が前方の横断歩道上左側端付近に左から右に横断しようとして佇立している数名の歩行者を認め更に交差点中央付近まできたとき前方の信号が黄色に変つたのを認めた場合、直ちに右横断歩道の直前で停止すべき業務上の注意義務があると解するのは相当でない。けだし、この程度の状況下においては、被告人は後に述べるように必要な減速をして徐行すると同時に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等運転上適当な注意を払うならば、横断歩行者の前方をその通行を妨げることなく無事に通り抜けることがまだ不可能ではないと認められるからである。しかし右のような場合、間もなく歩行者に対する信号が青に変り歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であることは明らかであるから、被告人は自動車運転者として当然右歩行者の通行を妨げないよう配慮すると同時に減速徐行して状況に応じ必要があれば何時でも急停車し得るような態勢の下に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等してその安全を図るべき業務上の注意義務があることはもちろんである。しかるに原判決挙示の証拠によれば原判示のように被告人はこれを怠り、当時の毎時約三〇粁の速度をわずかに落しただけで(被告人は時速一五粁ぐらいに減じたというけれども本件事故を目撃していた自動車運転者Aの供述調書によれば、多くを減じたとは認めがたい。)、漫然進行したため、折柄信号が変り前記横断歩道左側から右側に歩いて横断をはじめた歩行者の前は事なく通過したものの、その後方から抜けて同横断歩道の外側を横断し被告人の車の前面に馳け出してきた七才の男の子を至近距離に迫つて始めて発見し、急制動の措置をとつたが間に合わず、自車左側前部を同人に衝突させて、同人に対し原判示の傷害を負わせたことが認められるのであつて、本件事故に対し被告人は過失の責を免れ得ないものといわなければならない。したがつて、原判決が被告人に対し本件横断歩道の直前における停止義務を認めた点にたとえ法令の解釈を誤つた違法があるとしても、とにかく原判決が前述のように停止義務以外の注意義務違反の点をもとらえて被告人に過失があると判示した以上、原判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな誤があるとはいえないので、結局論旨は理由がない。東京高裁 昭和41年10月19日
交差点にある横断歩道で71条3号が適用なのかはぶっちゃけ疑問としながらも、この事件は道路交通法違反ではなく業務上過失致傷の判例。
減速接近すべき注意義務違反を認定し有罪としている(この場合の減速接近義務は「予見可能性」から導いている)。
ちなみに道路交通法上の減速接近義務(38条1項前段)は昭和46年新設なので、まだこの時点では無い。
道路交通法上の義務になる以前から業務上過失致死傷判例では減速接近義務違反を認定してきたのは以前書いた通り。
要はこのように、38条と71条の関係がよくわからなかった時代なのよ。
そこで警察庁は昭和42年に改正した。
この改正内容の第一点は、交差点で横断歩道がある場所の規定の適用関係を明確にしたことである。すなわち、改正前においては、第71条第3号は、横断歩道における歩行者の優先について、第38条は、交差点における歩行者の優先について、それぞれ規定していたため、交差点で横断歩道がある場所については、いずれの規定が適用になるか明らかではなかったのである(注1)。そこで、今回の改正により、第38条の2の規定は、横断歩道がない交差点に限って適用されることを明らかにし、横断歩道がある場所の歩行者の優先については、すべて第38条第1項の規定が適用することとしたのである。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注1)改正前の第71条3号と第38条との関係において、横断歩道の直前で一時停止しなければならない義務は、第71条第3号によるのは当然であるが、通行を妨げないようにする義務については、科刑上一罪になるのか、いずれの規定のみが適用になるのか明確ではなかった。特に改正前においては、第38条については、酒気帯び加重の規定の適用があり、第71条第3号についてはその適用がなかったことが問題を一そう複雑にしていた。なお、交差点については、その円滑化という要請から、第38条の規定のみが適用され、一時停止義務も適用されないという考え方もあった。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集、p37、立花書房、1967年12月
まず、旧38条1項と2項を統合し、38条の2とした。
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
旧38条1項は「信号がある交差点」、2項は「信号がない交差点」と分けていたけど、「本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止した(警察庁交通企画課)」。
そして旧71条3号は38条1項に引っ越しした。
わりと興味深いのはここ。
改正前の第71条3号と第38条との関係において、横断歩道の直前で一時停止しなければならない義務は、第71条第3号によるのは当然であるが、通行を妨げないようにする義務については、科刑上一罪になるのか、いずれの規定のみが適用になるのか明確ではなかった。特に改正前においては、第38条については、酒気帯び加重の規定の適用があり、第71条第3号についてはその適用がなかったことが問題を一そう複雑にしていた。なお、交差点については、その円滑化という要請から、第38条の規定のみが適用され、一時停止義務も適用されないという考え方もあった。
後半部分は東京高裁の内容を意識していると思われますが、この時代の横井註釈をみると、解釈が困難だからもっときちんと規定しろみたいに書いてある。
歩行者優先規定の歴史ってややこしいのよね。
ところで現在の執務資料をみても、38条の2はあまり詳しく書いてない。
旧38条1/2項を統合した規定であり、「適法に横断する歩行者を優先する規定」だと理解するにはこの時代の解説まで遡らないとわかんないわけよ。
そしてこれも現在の解説書には書いてない記述ですが、左右の見通しがきかない交差点での徐行義務(42条1号)は、38条の2を担保する規定だと警察庁が解説している。
横断歩道については減速接近義務(38条1項前段)が歩行者優先を担保する規定で、横断歩道がない交差点では徐行義務(42条1号)が歩行者優先を担保する。
そうすると、優先道路のように徐行義務がない交差点と、徐行義務がある交差点では歩行者保護のための担保が違うことになりますが、
そもそも優先道路で徐行義務が免除されるようになった理由も含めて考えないと、なぜ歩行者保護を変えているのかわからない。

現行規定38条の2を理解しようとすると、実はかなり複雑。
左右の見通しがきかない交差点での徐行義務は38条の2を担保し、横断歩道がある場合には38条1項後段を担保する。
他条との繋がりまで読み取ると理解しやすくなります。
ちなみに横断歩道の減速接近義務が新設される前から、業務上過失致死傷判例では減速接近義務違反を認定してきた。
現存する判例では、たぶん東京高裁 昭和41年10月19日判決が最も古いんだけど、
交差点内で黄色信号に変わった場合(横断歩道が青に変わる直前)にも減速接近義務を認めている。
この概念は今も有効と考えられますが、
なぜかこういう判例って埋もれてしまい、執務資料なんかにも掲載されてないのよね。
大事な事例なのに。
なお、わりと面白いのは注解特別刑法 交通編(青林書院)。
警察庁の人が執筆してますが、徐行義務は38条の2を担保するためにある規定と書いてあり、納得。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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