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自転車の並進(19条)解釈はややこしい。

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歩道で自転車が並走するのは合法だと主張してますが、

当然のように疑義を持つ人が出てくる。

これですが、実は「わからない」が正解なのよね。

自転車が「歩道」で並走して違反になるか?解説書と警察庁の見解から。
ちょっと前に書いたこちら。まとめておきます。歩道での並進を推進する立場ではなく、あくまでも法解釈の話として捉えてください。自転車の並走と解釈いくつかの解説書に書いてある見解のおさらいから。自転車の並走は19条で規制されています。(軽車両の並...

野下解説や日弁連は「歩道での19条違反は成立しない」としてますが、なにせ警察庁は「歩道でも19条違反が成立する」という見解なのでして。

歩道・路側帯での並進行為には本条(法19条)は適用されないとの見解(野下解説)もあるが、警察庁は、歩道・路側帯でも本条が適用されるとの見解をとっている。

 

シグナル、「普及版 道路交通法」、第26版、令和元年12月、p42

つまり現状では「見解が割れている」となる。

さて。
これについては各都道府県警察本部に聞いても「歩道でも19条違反が成立する」としており、現に指導警告票を発布している。

警察の考え方は「歩道でも19条違反は成立する」としており、「不満があるなら裁判所が決めるべきだ」とする。
しかし裁判所が決めるにしても、道路交通法違反として「検挙」され、道路交通法違反として「起訴」されない限りは法律解釈を争えない。
なお、民事や過失致死傷罪(刑事)では道路交通法違反を争うのではなく注意義務違反(過失)を争うのだから、道路交通法違反として起訴されない限りは意味がない。

 

指導警告は検挙ではないから起訴されないし、検挙したとしても道路交通法違反として起訴される可能性は皆無(道路交通法違反として起訴されるのは、酒気帯び運転やひき逃げなど悪質なものに限定)。

 

つまり「裁判所で判断を仰ぐべき」という警察の主張は、「そんな機会は現実的にあり得ませんがw」という話でもある。

 

そういう理由から、昭和39年に制定した条文の解釈は不明なのよね。
ただしそもそも、昭和39年に軽車両の並走を禁止しながらも同時に「追いつかれた車両の義務」を除外した経緯を見ると、歩道では19条違反は成立しないと捉えるほうが適切なような。
あまり知られていないけど、特定小型原付は並走が禁止されていないけど「追いつかれた車両の義務」の対象になっている。

昭和39年までは自転車の並走が禁止されていないけど、追いつかれた車両の義務の対象だから、追いつかれた並走自転車は並走を解除する義務があった。
しかし並走を禁止にし、元々左側端寄り通行義務を課している以上、もはや追いつかれた車両の義務を課す必要がなくなった。

 

こういう経緯からみても、歩道上の並走を禁止した規定とは思えませんが、現実には指導警告されている。
理屈の上では、指導警告に従わずに並走を継続すれば青切符の対象になるのかもしれませんが、

 

以前いくつかの警察本部に聞いた限りでは、法解釈が不安定なことも検挙しない理由だと考えているっぽい。

 

さて。
違法かはさておき歩道は歩行者優先なので、歩道で並走することが好ましくないのは確かなこと。
「除外するときは条文に書く決まりです」レベルの人だと19条の議論はムリでしょうけど、この件、私としては野下解説の見解が正当だと思うところ(理由は16条1項と17条4項の解釈と、27条2項と19条の立法経緯)、警察庁が現に注意指導していることは無視できない。
なかなか難しい問題ですが、「そもそも好ましくないよね」という常識論があるので、その意味では厳格に解釈する必要はないのかもしれません。

 

どこか38条2項問題とも似ている気がするのは気のせいでしょうか。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    並走とか以前に、歩道を歩行者優先と考えて走ってる自転車なんて存在しない気がする。

  2. チャリコ より:

    「除外するときは条文に書く決まりです」と思っていたので勉強になりました。ちゃんと前後の条文にも目を通さないと駄目ですね。。

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