こちらの記事についてご意見を頂きました。

これですね。
| 昭和39~46年 | 昭和46年以降 |
| 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分 | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 |
昭和46年改正以前の旧44条3号の解釈はこれ。
「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。
注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966
具体的に示すとこうなる。

ところで、道路交通法44条中、本件に適用されたのは3号であるが、同号には「横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分」とあって、横断歩道の手前のみの駐車が禁止されているにすぎず、横断歩道を通過した先は、横断歩道の側端から5m以内の地点であっても、この規定の駐車禁止の対象とはなっていない。
しかるに、本件略式命令は、被告人が駐車した地点を、横断歩道標識より1mとしているのであって、その意味は、記録中の司法警察員作成にかかる現認報告書により、横断歩道を越えた先1mの意味であることが明らかであるから、右略式命令は、罪とならない事実に法令を適用して有罪とした違法があり、かつ、被告人のため不利益であることが明白でであるというべきである。
最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月22日
宮崎氏は道路交通法の立法者の一人ですが、旧44条を「道路左側」と解釈している。
つまり下記イラストにおいて、下から上に進行する車両が44条により駐停車禁止になるのは、左下のオレンジ部分だけになる。

そうすると、道路右側部分の「横断歩道の手前」は駐停車禁止になってないのか?という話になりますが、昭和39年に44条3号が新設される前から、道路右側部分への駐停車は禁止されてます。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
なので元々、道路右側部分への駐停車は横断歩道付近に限らず禁止されていたところに、横断歩道の見通しを妨げるおそれが高いとして昭和39年に44条3号を新設した。
そうすると、この解釈は妥当でしょう。
「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。
注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966
既に禁止されていたものを重ねて禁止する必要がない。
駐停車を禁止する規定は44条だけではないのでして…
しかも両者(横断歩道手前の駐停車禁止/左側端寄り駐停車)の罰則は道路交通法上同じなので、旧44条3号を「道路全体」と解釈すると、逆向き駐停車のときには44条と47条が観念的競合するだけで実益はない。
「元々道路右側への駐停車は禁止されていた」(昭和35年旧47条、48条)ところに、横断歩道の見通しを考慮して旧44条3号を新設した。
既に事実上駐停車禁止になっている道路右側について、重ねて駐停車禁止の規定を新設する必要はないのだから、宮崎注解の解釈は妥当だと思いますよ。
そして昭和46年改正で44条3号が「横断歩道の前後」に変更されてますが、改正理由はこちら。
横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)
現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。
道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月
ところで、某YouTuberが「除外するときは条文に書くんです!」と述べてますが、要は他条との関係性を読み取れるか、立法趣旨を読み取れるかの問題。
そもそも「除外するときは条文に書く決まり」なんてないのは、下記事案からも読み取れる。
昭和35年~46年までの42条は、こうでした。
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。
現在と異なり「優先道路通行車は除外」とは書いてありませんが、最高裁は優先道路通行車と広路通行車は除外と捉えた。
車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難いが、本件のように幅員約7.6メートルのあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、これと交差する道路の方に、同法43条による一時停止の標識があっても、同法42条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。なんとなれば、優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになっており、その間に混乱の生ずる余地が少ないが、本件のように、交差する双方の道路の幅員が殆んど等しいような場合には、一時停止の標識が存在しても、その存在しない方の道路を進行する車両等の運転者にとっては、その標識の存在を認識することは、必ずしも可能であるとは限らず、もし、右認識を有する者についてだけ、同法42条の徐行義務を免除することにすれば、当該交差点における交通の規整は一律に行なわれなくなり、かえって無用の混乱を生ずるであろうからである。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
「交差道路に一時停止規制がある」だけでは徐行義務は免がれないが、優先道路通行車と広路通行車は除外と捉えた。
その理由は「優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになっており、その間に混乱の生ずる余地が少ない」とし、現在の36条2項は42条の除外規定だと捉えたことになる。
昭和46年改正にて42条に「優先道路通行車は除外」と明記されましたが、これはあくまでも最高裁判決を受けて「広路通行車に徐行義務を免除させたくない」からあえて「優先道路通行車は除外」としたわけで。
これを見ても「除外するときは条文に書く決まりだ」というのは誤りだとわかる。
それこそ37条なんて信号の有無を書いてませんがこうなるし、
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
要は立法趣旨や他条との兼ね合いを読み取れるかの問題ですが、旧44条にしても、道路右側への駐停車は既に禁止されていたのだから、左側部分への駐停車に対する規制を新設したものと読み取るのはごく自然な話なのよね。
重ねて右側に対する規制を加える必要がない。
法律解釈をするときに条文を読むのは当たり前ですが、他条との兼ね合いまできちんと読める人は専門家以外だとあまりいない。
それこそ軽車両の並進禁止規定にしても、

19条だけを読んでもわからないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
法律は一条から順に読むというルール?
があるので
注解道路交通法の記載文や
優先道路通行車は徐行義務が無いという最高裁の判断は妥当だと思います。
それに、法律は一条から順に読んでから立法の背景を考えて解釈するのが正しいと思います。
コメントありがとうございます。
法律を1条から読むというのは、17条4項カッコ書きのように「以下同じ」とする規定の話であって、先にある規定だから先条優先みたいな話ではないと思いますよ。