こちらの事故ですが、交差道路には一時停止の規制があるらしい。
奥さんが事故った時のドラレコ映像 pic.twitter.com/mQbO7psqm1
— Mats (@mats_flyer) December 25, 2025
基本過失割合はこうなります。
| 撮影車 | 一時不停止車 |
| 20 | 80 |
さて。
撮影車側にも基本過失割合が設定されてますが、理由はこれ。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
※優先道路は「交差点内にセンターラインがある場合」(36条2項参照)
この手の事故は、一時停止規制側が一時停止しなかったことを前提にしている一方、非一時停止規制側も徐行義務懈怠があることを前提にする。
撮影車が交差点に入ろうとするときに「徐行(概ね10キロ以下)」に落としていたけど突っ込まれたなら、過失割合は0:100になりうる。
基本過失割合が想定する事故態様とは違うため、個別判断になるんですね。
さて。
思考を変えてみましょう。
今回のケースは「交差道路から一時不停止車両がアタックしてきた」なので、ニュアンス的には撮影車が被害者になる。
けど、仮に横断歩道を横断した歩行者と衝突していたら?
撮影車が加害者になり、基本過失割合も撮影車が100%な上、過失運転致死傷罪に問われ有罪になり、免許は取消になる。
結果論で事故を分析してはいけない。
たまたま一時不停止車両にアタックされたけど、たまたま歩行者だったならバチバチに加害者になる。
ちょっとの違いで被害者にも加害者にもなるのだから、結局は「横断歩道について減速接近義務(38条1項前段)」と「左右の見通しがきかない交差点に入ろうとするときは徐行(42条1号)」をやっていれば、かなりの確率で事故は防げるのよね。
結果論から逆算する人は、この事故を「運が悪かった」と捉える。
運が悪かったといえるには、「徐行して交差点に入ろうとしたが、著しい高速度で突っ込まれた」みたいな場合だけでしょう。
そもそも、自分が被害者になるよりも加害者になるほうが恐ろしいことだと思う。
自分のせいで他人が死んだときに、刑罰や賠償責任だけじゃなくとってもツラくないですかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
結果論と言いつつ、事故にならないとこの手の違反者が捕まらないのが、道路行政の末期症状かなと思わなくもないです。勿論、事故を起こしても良いと言うわけでも無いですが、違反者は放置するけどお前は一切ミス無く運転しろよ、と言われているような感じがするんですよね。
とは言え、自転車も歩行者も脇道から平気で突っ込んてきますから、この手の交差点を漫然と通過する気は起きないですね。
コメントありがとうございます。
残念ながら警察の人員からすると、道路交通よりも特殊詐欺や薬物などに力を入れるしかないでしょうね。