読者様から「ロードバイクに冬用タイヤってあるのですか?」と質問を頂いたのですが、
あるといえばあるけど、一般的に販売されているタイヤはオールシーズン用です。
あるといえばあるという理由を。
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ロードバイク用スパイクタイヤ
一応自転車にもスパイクタイヤ、雪用タイヤというものが存在する。
しかしそれらはほとんどがロードバイク用ではなく、ツーリングバイク用やシティサイクル用です。
ロードバイクにギリギリ使えるとしたら、昨今のロードバイクはタイヤクリアランスが広がっているので、SCHWALBEの「ウインター」なら30cがある。
| サイズ | 重量 |
| 700×30c | 805g |
| 700×35c | 870g |
| 700×40c | 905g |
シュワルベのマラソンウインタープラスなら35cからになりますが、「ウインター」については30cからある。
ただしマラソンウインタープラスのピンが240本なのに対し、ウインターは118本と控え目です。
なお、同じくシュワルベのアイススパイカープロになるとピンの数はさらに増えます。
イメージとしては「ウインター」が並盛、マラソンウインタープラスが大盛、アイススパイカープロは特盛。
ちなみにシュワルベは交換用のピンと工具を販売してますが、普通のタイヤにピンを打ち込めばパンクするだけなのでご法度なのは言うまでもない。
実際のところ
自転車にスパイクタイヤを使っている人がどんだけいるのかは謎ですが、マラソンウインタープラスを使った人によると、アイスバーンでもわりと滑らないそうな。
雪国で自転車に乗る人には需要があるのかもしれません。
自転車用スパイクタイヤってどうしても太めのタイヤを前提にしているので、タイヤクリアランスが広いフレームじゃないとムリだと思う。
クリアランス30cまでのフレームなら、たぶんシュワルベのウインター30cは厳しい(一般的にロードバイクのタイヤクリアランスは、スリックタイヤを前提にしているので)。
なお、自転車や特定小型原付は「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」の適用外なのですが、一部の県では道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)に特別な定めがある場合がある。
○宮城県
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
⑺ 4月1日から11月30日までの間において、車輪にスパイクタイヤを取り付けて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。ただし、積雪又は凍結により滑るおそれのある道路を通行するため、滑り止めの方法を講じる必要がある場合その他車輪にスパイクタイヤを取り付けて自動車又は原動機付自転車を運転することにつき、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
軽車両は対象になってませんが、特定小型原付は「原動機付自転車」に含まれるため同条項の適用がある。
特定小型原付は自転車型(着座型)が増えてきているため、冬季にスパイクタイヤを履いてそのままにすると公安委員会遵守事項違反になりうるから注意が必要ですが、
特定小型原付用の小径タイヤにもスパイクタイヤってあるのかな?
あるなら、パナソニックのMUなんかは使える幅が広がるかもしれない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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