ちょっと前に取り上げた件。

実況見分中の警察官を車ではねて重傷を負わせ、運転免許取り消しの行政処分を受けた男性が、事故原因は不十分な交通整理などにもあるとして、茨城県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁(三上乃理子裁判長)であり、三上裁判長は男性の請求を認め、県に処分取り消しを命じた。
訴状によると、男性は2021年2月4日午後9時ごろ、同県桜川市鍬田の交通事故現場の交差点で実況見分していた警察官を乗用車ではね、左足首の骨を折るなど全治6カ月のけがを負わせたとして、24年1月31日に免許取り消し処分を受けた。
判決理由で三上裁判長は、十分な防護措置や交通規制を行わずに交差点内で実況見分をしていたことは「事故の発生に有意に寄与した」と指摘。免許取り消しとなる基礎点数15点に届かないとし、処分は「違法」とした。
【茨城新聞】警察官はねて免許取り消しは違法 不十分な交通整理にも原因 茨城県に処分取り消し命令 水戸地裁判決実況見分中の警察官を車ではねて重傷を負わせ、運転免許取り消しの行政処分を受けた男性が、事故原因は不十分な交通整理などにもあるとして、茨城県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁(三上乃理子裁判長)であり、三上裁判長は男性の請求を...
この裁判の争点が「付加点数が専ら運転者の不注意」に当たるか?なのは間違いないですが、
判決文をみたら、基礎になる違反行為は「交差点安全進行義務(36条4項)」ではなく、「信号無視」でした。
ちょっと驚き。
事件の概要
事件の概要です。
本件は、普通乗用自動車(以下、「原告車両」という。)を運転中、信号無視をした上、専らその不注意により、被害者に加療約6か月を要する傷害を負わせる人身事故(後記本件事故)を発生させたために、違反行為に係る累積点数(以下、「累積点数」という。)が15点に達したとして、処分行政庁から運転免許取消処分(以下、「本件処分」という。)を受けた原告が、本件事故につき、原告に信号無視の過失はないか、少なくとも専ら原告の不注意によって発生したものではないので、累積点数は15点に達しないから、本件処分は違法であると主張して、本件処分の取消しを求める事案である。
水戸地裁 令和7年11月14日
まず前提。
交通事故に係る付加点数は、「専ら運転者の不注意」と「それ以外」を分けている。
なお「専ら運転者の不注意」の解釈はこちら。
「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」の解釈
施行令別表第2の3の表における「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」とは,当該違反行為をした者の不注意以外に交通事故の原因となるべき事由がないとき,又は他に交通事故の原因となるべき事由がある場合において,その原因が当該交通事故の未然防止及び被害の拡大に影響を与える程度のものでないときをいうものと解するのが相当である。
東京地裁 平成27年9月29日
では具体的なところを見ていきます。
⑴ 本件交差点は、南北に走る県道つくば益子線(以下、「本件県道」という。)と、東西に走る市道(以下、「本件市道」という。)とが交わる十字路交差点であり、信号機により交通整理が行われている。
本件交差点北側道路は、片側一車線ずつと右折レーンで構成されており、各車線の幅員はいずれも3.0メートルであり、本件県道について速度規制はなかった。本件県道は直線であり、進路上に視野を妨げる障害物はなく、本件交差点の横断歩道付近には街灯が3基設置されており、本件事故当時、そのうちの2基が点灯していた。
⑵ 令和3年2月4日午後7時50分頃、本件交差点において、普通乗用自動車2台が出合い頭に衝突する事故が発生した(以下、「別件事故」という。)ことから、茨城県桜川警察署地域課警察官であるB(以下、「地域課警察官」といい、後記相勤者と併せて「地域課警察官ら」という。)と相勤者の2名が、別件事故の現場である本件交差点に臨場した。
⑶ 地域課警察官らが本件現場に到着した時点で、別件事故車両であるヴィッツ(以下、「別件車両」という。)が本件交差点東側の本件市道上に、同じく別件事故車両であるヴォクシーが本件交差点南東側の歩道上に止まっていた。
⑷ 地域課警察官らは、別件車両の前方に、車両前面が向き合うような形でパトカーを止め、赤色灯は付けたまま、ハザードランプを付け、矢印誘導体をパトカーの後方に設置した上、本件交差点の東側の横断歩道上近辺から矢印誘導版に至るまでの地点にかけて、別件車両及びパトカーを囲むように、本件市道の中央線付近に等間隔でセーフティコーンを設置した。
他方で、本件県道上に防護措置として設置された資機材はなかった。
⑸ 別件事故について、当事者から足の痛みがある旨の申し出があったため、地域課警察官は、警察署に対し、交通課員の派遣を依頼し、かかる依頼を受けて、本件巡査部長が本件交差点に臨場した。
本件巡査部長は、乗車してきたワゴンタイプのパトカーを本件交差点北東側空き地に駐車させた。同パトカー屋根の赤色灯は点灯させていなかった。
⑹ 本件巡査部長と地域課警察官は、午後8時50分頃、本件交差点内で実況見分を開始した。本件巡査部長及び地域課警察官は、事故車両の写真撮影を終えた後、本件交差点内に飛散したプラスチック片等の状況や路面の痕跡を記録し、道路の見通しを写真撮影することとした。
本件巡査部長及び地域課警察官は、実況見分を実施するにあたっては、信号機による交通整理のほか、対面信号が青色を表示していた際には、地域課警察官が通行車両に対して灯火式停止棒を用いて一旦停止を求め、本件巡査部長に確認した上で、支障がない場合には当該車両を通過させることとした。
なお、相勤者は、本件巡査部長到着後、本件事故発生までの間、パトカー内において、別件事故の当事者から預かった免許証や車検証等のコピーをしていた。コピーは事故当事者が2名であれば通常長くとも10分程度で終了する作業であった。
本件巡査部長は、実況見分中、図面を手に持って現場周囲の図を記載したり、写真撮影をしたりする作業をしており、本件交差点についての交通整理は地域課警察官一人で行っていた。
実況見分中の車両の交通量はまばらであり、地域課警察官は、灯火式停止棒を携行して本件巡査部長が常に視界に入るよう、本件巡査部長の斜め後ろに位置しつつ、各方向の道路の車両の有無を確認し、本件交差点に車両が近づいてきた際には当該車両を警戒するために同方向に移動するなどの対応をしていた。
⑺ 本件事故直前、本件交差点においては東西方向の本件市道に対面する信号機は赤色灯火を示し、南北方向の本件県道に対応する信号機は青色灯火を表示しており、本件交差点の西側の本件市道上には赤色灯火に従い車両が停止していた。他方、本件県道を南側から進行してきた車両(以下、「本件対向車両」という。)が青色信号に従い右折のウインカーを出しながら進行しようとしていたことから、地域課警察官は本件対向車両に停止を求め、本件対向車両は、本件交差点南側の横断歩道上あたりで停止した。
地域課警察官は本件巡査部長が本件交差点の中心付近で立ったまま手に持っていた図面に挟んだメモを見たり、顔を上げて現場の状況を確認するなどしたりしている様子を確認しつつ、本件対向車両に右折を指示するか思案していたところ、本件対向車両の真上の信号機が青色から黄色に変化し、その後、地域課警察官は、交差点中心付近にいた本件巡査部長の方へと後ずさるように近づいたところ、背後の北側から、エンジン音が聞こえて原告車両の存在に気づき、本件巡査部長に対して危険を知らせるべく叫んだが間に合わず、本件事故が発生した。
本件事故発生時、本件巡査部長は、紺色の防寒着を着た上から夜光チョッキ及びヘッドライトを装着したヘルメットを着用し、本件交差点の中心付近で身体を南側に向け、原告車両に背を向けた状態で、手に持っていた図面に視線を落としていた。
⑻ 原告は、本件県道北側から本件交差点に向けて走行中、対面信号が青色信号から黄色信号に変わったことを認識しつつ、速度を落とすことなく本件交差点に進入し、本件事故を発生させた。
ここまでが証拠に基づいた認定事実。
要するにこれが原告の「専ら不注意」と言えるのか?が争点。
⑴ 上記認定事実によれば、本件事故当時、本件巡査部長は、本件交差点の中心付近で実況見分を行っていたものであり、その際の交通規制については、事故現場の通行車両の交通量に応じ、人員や資機材を用いて必要な限度で措置を講じ、実況見分を行うものと解されるところ、本件事故当時、交通量はまばらであり、本件巡査部長及び地域課警察官は実況見分を行うに当たり、本件市道に資機材を設置し、一定の装備を装着し、信号機による交通整理を基本としつつ、往来する車両について一定の確認方法を定めて実況見分を実施している。しかし、交差点においては、信号機による交通整理がされていたとしても、停止線手前で安全に停止することができないとの判断の下、信号変化にかかわらず交差点を通過しようとする車両が走行してくる可能性もあるところ、本件巡査部長及び地域課警察官は、原告車両が進行してきた本件県道上に、資機材を設置するなどの防護措置を行わず、パトカー内で作業中の相勤者の到着を待つなどして本件交差点北側における灯火式停止棒による交通整理も行わないまま実況見分を実施し、本件巡査部長は、本件交差点北側に背を向けたまま佇立していた。このように本件巡査部長及び地域課警察官が、十分な防護措置や交通規制を行わないまま、本件交差点内に佇立して実況見分を行っていたことが、本件事故の発生に有意に寄与したものと認められる。
⑵ 以上によれば、本件事故が専ら原告の不注意によって発生したと認めることはできず、本件事故に係る原告の付加点数が13点となることはないから、信号無視による基礎点数2点を加えたとしても、原告の累積点数は15点に達しない。したがって、本件事故につき原告に信号無視の過失があるかどうかを判断するまでもなく、本件処分は違法である。水戸地裁 令和7年11月14日
この判例ですが、裁判所の判断は以上です。
抜粋というよりもこれが全て。
ところで、裁判の訴えは「免許取消処分の取消」なので、付加点数が「専ら運転者の不注意ではない」と判断された時点で運転免許取消処分は取消になるため、信号無視については判断する必要がなくなる。
仮に信号無視の基礎点数が否定された場合には、この原告はこのような事故を起こしたけど何ら点数加算無しになってしまう。
「専ら不注意」
付加点数の「専ら運転者の不注意」の解釈はこちらですが、
「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」の解釈
施行令別表第2の3の表における「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」とは,当該違反行為をした者の不注意以外に交通事故の原因となるべき事由がないとき,又は他に交通事故の原因となるべき事由がある場合において,その原因が当該交通事故の未然防止及び被害の拡大に影響を与える程度のものでないときをいうものと解するのが相当である。
東京地裁 平成27年9月29日
わりと興味深いのはこれ。

以前も取り上げた件ですが、札幌地裁 令和2年8月24日、運転免許取消処分取消請求事件です。
⑴ 原告は,平成2年3月28日,普通自動車運転免許を取得し,その後,更新を繰り返し,平成29年4月7日,北海道公安委員会から普通自動車運転免許証(有効期間が平成34年6月1日までのもの)を交付された(甲1)。
⑵ 原告は,平成30年2月21日午前0時48分頃,普通乗用自動車(ナンバー略。ダイハツステーションワゴン。以下「本件車両」という。)を運転し,
北海道虻田郡a町字bc番地付近道路をd町方面からe町方面に向かい,遅くとも時速約30kmの速度で進行し,同f番地先路上(以下「本件事故現場」といい,本件事故現場付近の道路〔道道g線〕を「本件道路」という。)において,本件道路左側を本件車両と同一方向に向かって歩行中のAに本件車両左前部を衝突させてAを前方に跳ね飛ばし,その前方を歩行中のBにAを衝突させてA及びBを転倒させ,Aに外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ,これによりAを死亡させたほか,Bに全治84日間を要する右中指末節骨骨折等の傷害を負わせる交通事故(以下「本件事故」という。)を起こした(甲6,乙3)。
⑶ 北海道公安委員会は,下記の理由により,原告が道路交通法70条の規定に違反したことから同法施行令別表第2の1の表による違反点数が2点となるところ,本件事故が専ら当該行為をした者の不注意によって発生したものである場合以外の人の死亡に係る交通事故であることから,同法施行令別表第2の3の表による違反行為に対する付加点数13点を加えると,累積点数が15点となり,同法施行令38条5項1号イ,別表第3の1の表の第1欄の区分に応じた第6欄(15点から24点まで)に該当したとして,原告に対する意見聴取を経た上で,平成31年4月4日,運転免許取消処分書(甲3。以下「本件処分書」という。)を原告に交付して,同日付けで同法103条1項5号に基づき,運転免許を取り消し,同条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する本件処分をした(乙1)。
公安委員会は道路左側を歩いていた人をはねた事故を「専ら運転者の不注意以外」として処分している。
要するに歩道と車道の区別がない道路では、歩行者は特別な理由がない限りは「右側端通行義務」があるからなんだと思われますが…
ちなみにこの札幌地裁判決は、安全運転義務違反が成立するとしながらも、安全運転義務違反として行政処分したのは違法だとしている。
理由はこれ。
ここで安全運転義務違反を理由としてされた本件処分の根拠規定である道路交通法70条についてみると,同法は,同法16条以下において車両の交通方法を具体的に定め,車両の運転者をしてかかる定めに従って運転すべき義務を課している。しかしながら,車両,道路等の状況によって,運転者に課される運転義務には様々な形態があり,同法各条が規定する具体的な義務規定のみではまかないきれないことから,同法70条は,それを補う趣旨で設けられた抽象的な規定であるということができ,どのような場合にどのような運転をすべき義務が運転者に生じ,どのような場合に安全運転義務違反となるかを定める具体的基準等は見当たらない。
そうすると,個別具体的な事実関係によっては,同条違反であることが示されるだけでは,処分の名宛人である運転者において,自己にどのような運転をすべき義務が生じており,又は,どのような運転行為が安全運転義務違反とされるのかを認識することが困難な場合もあるところ,そのような場合であるにもかかわらず,処分理由が同条違反であるとのみ示されたとすれば,処分の名宛人に対して不服申立ての便宜が与えられたとはいい難い。また,そのような場合であれば,処分をする行政庁においても,具体的な義務内容とその義務違反に当たる行為を認識しないまま処分に至るおそれがあるともいえ,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制する趣旨に反することにもなる。
以上からすれば,個別具体的な事実関係に照らし,同条違反であることが示されるだけでは,処分の名宛人である運転者において,自己にどのような運転をすべき義務が生じており,又は,どのような運転行為が安全運転義務違反とされるのかを認識することが困難な場合において,処分理由として,同条違反であるとしか示されなかったときは,行政手続法14条1項本文が定める理由の提示としては不足すると解するのが相当である。
札幌地裁 令和2年8月24日
安全運転義務は抽象的な規定なので、「安全運転義務違反です」と言われても、じゃあ何をすれば良かったのか具体性がない。
これは昭和30年代、40年代に盛んに議論されていたことそのまんまでして、安全運転義務違反というなら、具体的に何をどうするべきだったのかきちんと指摘しないとダメなんですね。
そうじゃないと、運転者は何を反省したらいいのかもわからない。
なお、この判例でいう安全運転義務違反の具体的内容はこちら。
本件事故当時,遅くとも本件車両が本件事故現場から126.9m手前の地点に差し掛かった時点では,降雪や地吹雪により,視界が更に悪化して前方が見えづらく,視線誘導標識すらも見えないほどの状態となり,本件事故が発生するまで,この状況が回復することはなかった(認定事実⑴ウ)。
したがって,車両の運転者には,そのような前方の見通しの状況に応じて,道路側端を歩行している歩行者と安全にすれ違うために徐行するか,徐行によっても歩行者の安全を確保できない場合には一時停止して視界の回復を待つ義務があったというべきであるところ,原告は,本件車両を一時停止又は直ちに停止することができる速度まで減速させることなく,漫然と,遅くとも時速約30kmの速度で進行させ,本件事故を発生させたのであるから,原告には,進路の安全を十分に確認することなく,道路及び交通の状況に応じて,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転することを怠ったという安全運転義務違反があったといえる。
吹雪で視界が著しく不良なのだから、徐行か、徐行でも安全確認できないなら一時停止して視界が回復するのを待つ義務があったのに、漠然30キロで進行したことが安全運転義務違反だとする。
ここまで具体的に示す必要があるわけで、「安全運転義務違反」というだけでは何の意味もない。
そして冒頭の水戸地裁判決ですが、確かに「専ら運転者の不注意」とは言えない。
けどそれは施行令上の概念でしかなくて、現場検証する警察官も命懸けになってしまっている実情のほうに問題があるのかも。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


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