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「専ら運転者の不注意」か?警察官をはねて免許取消→免許取消処分は違法と判断(水戸地裁)。

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ちょっと興味深い記事がありますが、

実況見分中の警察官を車ではねて重傷を負わせ、運転免許取り消しの行政処分を受けた男性が、事故原因は不十分な交通整理などにもあるとして、茨城県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁(三上乃理子裁判長)であり、三上裁判長は男性の請求を認め、県に処分取り消しを命じた。

訴状によると、男性は2021年2月4日午後9時ごろ、同県桜川市鍬田の交通事故現場の交差点で実況見分していた警察官を乗用車ではね、左足首の骨を折るなど全治6カ月のけがを負わせたとして、24年1月31日に免許取り消し処分を受けた。

判決理由で三上裁判長は、十分な防護措置や交通規制を行わずに交差点内で実況見分をしていたことは「事故の発生に有意に寄与した」と指摘。免許取り消しとなる基礎点数15点に届かないとし、処分は「違法」とした。

【茨城新聞】警察官はねて免許取り消しは違法 不十分な交通整理にも原因 茨城県に処分取り消し命令 水戸地裁判決
実況見分中の警察官を車ではねて重傷を負わせ、運転免許取り消しの行政処分を受けた男性が、事故原因は不十分な交通整理などにもあるとして、茨城県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が14日、水戸地裁(三上乃理子裁判長)であり、三上裁判長は男性の請求を...

さて、この報道をどう読み取るか?

専ら運転者の不注意 専ら運転者の不注意「以外」
交差点安全進行 2 2
付加点数(加療3ヶ月以上) 13 9
15 11
処分 免許取消1年 免停60日

交差点安全進行義務違反が成立する前提で、付加点数が「専ら運転者の不注意」なのか、それとも「専ら運転者の不注意以外」なのかが争点だと思われる。
専ら運転者の不注意の解釈はこちら。

「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」の解釈

施行令別表第2の3の表における「交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」とは,当該違反行為をした者の不注意以外に交通事故の原因となるべき事由がないとき,又は他に交通事故の原因となるべき事由がある場合において,その原因が当該交通事故の未然防止及び被害の拡大に影響を与える程度のものでないときをいうものと解するのが相当である。

東京地裁 平成27年9月29日

個人的に気になったのは、この裁判は「どっち」なんだろうかという点。
「交差点安全進行義務違反は成立しない」という主張と併せて予備的に「仮に交差点安全進行義務違反が成立するとしても、不十分な交通整理が寄与したから専ら運転者の不注意ではない」と主張したのか?
それとも「交差点安全進行義務違反が成立することは争わず、専ら運転者の不注意の妥当性のみ」を争点にしたのか?

 

そしてこのような訴訟は弁護士を立てたところで費用が掛かりすぎるので、弁護士を立てたのか?
それとも本人訴訟なのか?

 

運転免許に係る訴訟は、よくよく見ると弁護士を立てずに争う本人訴訟の事案をちらほら見かける。
交差点安全進行義務違反の成立は争わず、専ら運転者の不注意のみを争ったのなら、争点がシンプルなので審理も早く済みそうだし、処分妥当性は処分行政庁(公安委員会)が立証責任を負う。
そうすると、原告はいくつか「専ら以外」と判断されたケースを挙げて主張すれば済む。

 

ところでこの件、過失運転致傷罪は成立していると思われる。
以前「過失運転致死傷罪」はほとんど起訴されません!と解説する人がいてドン引きしましたが、

過失運転致死と過失運転致傷の起訴率。
過失運転致死傷罪の公判請求が1%程度であることから、「示談すれば不起訴」みたいな誤った解説をみかけますが、以前も書いたように過失運転致死の起訴率はむしろ高めです。過失運転致傷のうち「軽症」については5条但し書きによる刑の免除になるから不起訴...

過失運転致死は原則として公判請求、過失運転致傷のうち重症事案も公判請求か略式起訴が原則。
軽症事案のうち、ひき逃げ、酒気帯び運転や無免許など悪質性が関わるものは起訴されますが、処罰法5条但し書きの問題から悪質性が低い軽症事案は不起訴がほとんど。

 

見かけ上「過失運転致死傷罪」の起訴率が低いのは、単に交通事故のほとんどが軽症事案だからという話でしかない。

 

「専ら以外(つまり運転者以外にも過失がある)」と判断されても過失運転致死傷罪は成立する。
けどどこぞのYouTuber氏はいまだ「専ら運転者の不注意」の解釈すら知らないようだし、こういう報道をきっかけにきちんと調べるのだろうか。

 

専ら以外と判断されたケースをいくつか挙げます。

前記(1)ア(イ)ないし(エ)認定の事実によれば,原告は,本件道路の第1車線を走行中,同車線上に停車中のA車と第2車線を走行中の普通乗用自動車との間を縫って通り抜けようとしていたところ,Aが自車(車幅139センチメートル)を歩道から約30センチメートルの地点に停車していたことからすれば,第1車線(路幅約3メートル,路側帯約60センチメートル)上には,A車両の右側約191センチメートルの通行可能な空間幅があり,第2車線を走行する車両の走行に影響しないよう第1車線をはみ出ないように原告車を走行させるとしても,原告車とA車との間に約52センチメートルの隙間が存在すると認められ,これによれば,原告車は,一応,A車と第2車線を走行中の車両とを縫うように走行することは可能であったということができる。これに,前記(1)ア(エ)認定のとおり,原告が,A車の約10メートル手前まで接近したところ,A車の運転席側の扉が開いたように感じ,急制動措置をかけるなどしたが,原告車がスリップした状態で進行し,原告車前面左側部分をA車後方右側部分に接触させ,もって本件事故が発生したことを併せると,原告が,A車と第2車線を走行中の車両の間を縫うように原告車を走行させようとして,第1車線を時速40ないし50キロメートルで進行したことが,追越しに際しての違反行為に該当するといえるかはともかく,AがA車の扉を開けて降車しようとしたことが,本件事故の誘因であることは明らかである。そして,前記(2)イ説示のとおり,Aが自車の扉を開けた時点が不明である以上,前記(1)認定の事実のもとでは,Aが,原告の主張するように,A車の運転席側の扉を原告車が本件事故発生地点の約10メートル手前に差し掛かった際に開けたことは十分にあり得ることであり,その場合にはAに本件事故発生につき相当の過失があったといわざるを得ず,よって本件事故が専ら原告の不注意によって発生したと認めることはできない。そうとすると,本件においては,本件事故が専ら原告の不注意によって発生したとの被告主張事実はこれを認めることができないというべきである。

和歌山地裁 平成16年2月17日

次。
下記判例は裁判の争点ではなく、公安委員会の判断として「専ら以外」としている(なお安全運転義務違反については成立するとしながらも、行政手続法上の理由明示に違反する処分として行政処分の全部を取消している)。

⑵ 原告は,平成30年2月21日午前0時48分頃,普通乗用自動車(ナンバー略。ダイハツステーションワゴン。以下「本件車両」という。)を運転し,
北海道虻田郡a町字bc番地付近道路をd町方面からe町方面に向かい,遅くとも時速約30kmの速度で進行し,同f番地先路上(以下「本件事故現場」といい,本件事故現場付近の道路〔道道g線〕を「本件道路」という。)において,本件道路左側を本件車両と同一方向に向かって歩行中のAに本件車両左前部を衝突させてAを前方に跳ね飛ばし,その前方を歩行中のBにAを衝突させてA及びBを転倒させ,Aに外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせ,これによりAを死亡させたほか,Bに全治84日間を要する右中指末節骨骨折等の傷害を負わせる交通事故(以下「本件事故」という。)を起こした(甲6,乙3)。
⑶ 北海道公安委員会は,下記の理由により,原告が道路交通法70条の規定に違反したことから同法施行令別表第2の1の表による違反点数が2点となるところ,本件事故が専ら当該行為をした者の不注意によって発生したものである場合以外の人の死亡に係る交通事故であることから,同法施行令別表第2の3の表による違反行為に対する付加点数13点を加えると,累積点数が15点となり,同法施行令38条5項1号イ,別表第3の1の表の第1欄の区分に応じた第6欄(15点から24点まで)に該当したとして,原告に対する意見聴取を経た上で,平成31年4月4日,運転免許取消処分書(甲3。以下「本件処分書」という。)を原告に交付して,同日付けで同法103条1項5号に基づき,運転免許を取り消し,同条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する本件処分をした(乙1)。

札幌地裁 令和2年8月24日

ここで安全運転義務違反を理由としてされた本件処分の根拠規定である道路交通法70条についてみると,同法は,同法16条以下において車両の交通方法を具体的に定め,車両の運転者をしてかかる定めに従って運転すべき義務を課している。しかしながら,車両,道路等の状況によって,運転者に課される運転義務には様々な形態があり,同法各条が規定する具体的な義務規定のみではまかないきれないことから,同法70条は,それを補う趣旨で設けられた抽象的な規定であるということができ,どのような場合にどのような運転をすべき義務が運転者に生じ,どのような場合に安全運転義務違反となるかを定める具体的基準等は見当たらない。
そうすると,個別具体的な事実関係によっては,同条違反であることが示されるだけでは,処分の名宛人である運転者において,自己にどのような運転をすべき義務が生じており,又は,どのような運転行為が安全運転義務違反とされるのかを認識することが困難な場合もあるところ,そのような場合であるにもかかわらず,処分理由が同条違反であるとのみ示されたとすれば,処分の名宛人に対して不服申立ての便宜が与えられたとはいい難い。また,そのような場合であれば,処分をする行政庁においても,具体的な義務内容とその義務違反に当たる行為を認識しないまま処分に至るおそれがあるともいえ,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制する趣旨に反することにもなる。
以上からすれば,個別具体的な事実関係に照らし,同条違反であることが示されるだけでは,処分の名宛人である運転者において,自己にどのような運転をすべき義務が生じており,又は,どのような運転行為が安全運転義務違反とされるのかを認識することが困難な場合において,処分理由として,同条違反であるとしか示されなかったときは,行政手続法14条1項本文が定める理由の提示としては不足すると解するのが相当である。

 

札幌地裁 令和2年8月24日

この件をなぜ「専ら以外」と公安委員会が判断したのかはわかりません。

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