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飲酒運転免責条項の歴史。

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こちらについて。

酒気帯び運転だと知りながら同乗すると人身傷害保険から支払われない。
以前、「運転者が飲酒しているのを知りながら同乗し事故に遭った場合、同乗者を被保険者とする人身傷害保険は支払われない」(重過失免責)とした札幌地裁判決を紹介しましたが、運転レベル向上委員会はうちを頻繁に見ているのに、なぜか「人身傷害保険は支払...

運転者が酒気帯びだと知りながら同乗した場合に、同乗者に係る「人身傷害保険(対人賠償責任保険ではない)」は重過失免責となる札幌地裁判決を紹介しましたが、

(3)原告B(本件重過失免責条項による免責の成否)について

ア 前記(2)のとおり,原告Aについては,本件事故の当時,「道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転⼜はこれに相当する状態」にあったものと認められるところ,原告Bは,本件事故前⽇の⼣⽅以降,原告Aとその⾏動を共にし,原告Aが飲⾷する様⼦を認識していたにもかかわらず,本件事故直前に原告Aが本件⾞両の運転を開始する際,原告Aの状況を確認したり,運転代⾏を要請することを検討したりすることなくその運転を委ねている。そして,原告Aは,本件⾞両の運転を開始した直後に居眠りをし,本件事故を発⽣させたため,原告Bの⾝体に傷害を⽣じたというのであって,飲酒運転の重⼤性も考慮すれば,「損害が保険⾦を受け取るべき者の重⼤な過失によって⽣じた場合」に該当するものといわざるを得ない

札幌地裁 令和3年1月27日

調べてみたらなかなか興味深い話が。

 

そもそも昭和47年までは、対人対物賠償責任保険にも飲酒運転免責条項があったそうな。
つまり酒気帯び運転で事故を起こした場合、相手方の人身損害や物損に対しては任意保険が支払われなかったと。

 

しかし被害者救済の見地から、対人対物賠償責任保険の飲酒運転免責条項は削除された。

 

そして車両保険や人身傷害保険(被保険者自身の損害を補填する保険)は、現在は「酒気帯び運転免責条項」があるものの、元々は「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」が免責だと規定しており(旧免責条項)、解釈は道路交通法の酒酔い運転と同義、つまり道路交通法117条の2第1項1号に抵触する状態とされていた。

 

しかし現在は「酒気帯び運転(道路交通法65条1項に違反する状態)」を免責だと改定されている(新免責条項)。
65条1項は酒気帯び運転全般を禁止する規定で、罰則条項は117条の2、117条の2の2に別に規定されていることから、施行令のアルコール濃度基準以下であっても、酒気帯び運転であれば人身傷害保険や車両保険は免責になる。

 

なぜ旧免責条項から新免責条項に、免責要件を拡大する必要があったのか?

 

これは飲酒運転に対する社会的非難が高まり、飲酒運転=極悪なんだという風潮を受けての改定らしい。
人身傷害保険や車両保険は、第三者の損害を補填するのではなく、保険契約者本人の損害を補填するもの。
極悪運転をして負傷したり車両破損が起きたものを保険でカバーするのではなく、そもそも極悪運転するなという話だったわけですね。

 

そして同乗者を被保険者とする人身傷害保険についても、「運転者が酒気帯びだと知りながら同乗し事故に遭った場合」であれば、極悪運転に同乗する人が悪いという話になり、同乗者についても重過失免責を適用し保険支払が拒絶される。
要するに、「酒気帯びなんだから運転するな」と止めるべき立場な上、事故る可能性が高いのにあえて同乗し負傷したことは自己責任でしかなく保険の対象外だと明確にしたわけ。

 

保険の歴史も調べてみるとなかなか興味深い話が出てきますが、

(3)原告B(本件重過失免責条項による免責の成否)について

ア 前記(2)のとおり,原告Aについては,本件事故の当時,「道路交通法65条1項に定める酒気帯び運転⼜はこれに相当する状態」にあったものと認められるところ,原告Bは,本件事故前⽇の⼣⽅以降,原告Aとその⾏動を共にし,原告Aが飲⾷する様⼦を認識していたにもかかわらず,本件事故直前に原告Aが本件⾞両の運転を開始する際,原告Aの状況を確認したり,運転代⾏を要請することを検討したりすることなくその運転を委ねている。そして,原告Aは,本件⾞両の運転を開始した直後に居眠りをし,本件事故を発⽣させたため,原告Bの⾝体に傷害を⽣じたというのであって,飲酒運転の重⼤性も考慮すれば,「損害が保険⾦を受け取るべき者の重⼤な過失によって⽣じた場合」に該当するものといわざるを得ない

札幌地裁 令和3年1月27日

「飲酒運転の重大性」については、昭和の時代よりも今ははるかに厳しい。
厳しいというのは罰則だけのことではなくて、社会的非難を含めてのこと。

 

こうした歴史からみても、「運転者が酒気帯び運転だと知りながらあえて同乗した事故」については、人身傷害保険の重過失免責となることが多くなるでしょう。
これも一種の飲酒運転抑制のための施策とも言えて、人身傷害保険に加入していたとしても、運転者が酒気帯び運転だと知りながら同乗し事故に遭ったなら保険金は支払われないという話なら避けるよね。

 

しかし、なぜあそこのYouTuberは重過失免責の実例を無視して真逆の解説をするのか意味がわからない。
不正確な情報ばかり撒き散らして…自己満足して誰にメリットがあるのだろうか。

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