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事故相手はオレ。オレ対オレ。

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今回は大変興味深い(失礼)事案ですが、

市議の息子さんが軽トラに乗り交差点を青信号で通過しようとした際に、赤信号無視したクルマに突っ込まれた。
幸いケガはなかったそうですが、なんとビックリ!

 

赤信号無視したクルマは、一週間前に盗まれた自分のクルマだったというのでして。

 

整理します。

軽トラに乗る息子さん 盗難車の運転者X
所有者 息子さん 息子さん
信号灯火
過失割合 0 100

で。
幸いケガはなく物損のみだそうですが、それぞれの車両保険を使うしかないと思われる。

 

まず「対物賠償責任保険」が使えるか?という話になりますが、

軽トラに乗る息子さん 盗難車の運転者X
所有者 息子さん 息子さん
信号灯火
過失割合 0 100
対物賠償責任保険の被保険者 被保険者 被保険者ではない

対物賠償責任保険は、被保険者の賠償責任を肩代わりするもの。
対物賠償責任保険の被保険者の定義はこちら。

記名被保険者
⑵記名被保険者の配偶者
⑶記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
⑷記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま
記名被保険者の承諾を得てご契約の自動車を使用または管理中の方。
ただし、自動車取扱業者(自動車修理業者など)の方が業務として受託したご契約の自動車を使用または管理している間を除きます。
⑹⑴から⑸までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、⑴から⑸までのいずれにも該当しないその方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方※1。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑺記名被保険者の使用者※2。ただし、記名被保険者がご契約の自動車をその使用者※2の業務に使用している場合にかぎります。

盗んだ人は軽トラを破壊したことについて賠償責任を負いますが、盗んだ人は「承諾を得て使用又は管理」に当たらない。
したがって盗んだ人が負う賠償責任は、対物賠償責任保険がカバーしない。

 

そして軽トラが盗難車を破壊したことについて、息子さんが賠償責任を負うのか?となりますが、盗難車も息子さんのものだから、民法上の混同の問題が起きてしまうだけでなく、そもそも過失割合が0%だから賠償責任を負わない。

 

結局、それぞれのクルマに掛かっている「車両保険」を使って修理するしかないのかと。

 

ところで、仮に息子さんがケガをした場合、自賠責保険はどうなるか?
軽トラに掛かっている自賠責保険の運行供用者は息子さんだから、軽トラの自賠責保険からは支払われない。

 

では盗難車の自賠責保険からは支払われるのか?
一週間前に盗まれたことを考えると、所有者は息子さんですが既に運行支配がないと思われ、息子さんは盗難車の運行供用者ではないと思われる。
そうすると盗難車の自賠責保険からは息子さんのケガについて支払われる可能性がある。

 

ただし、盗難車の「対人賠償責任保険(いわゆる任意保険)」からは息子さんに支払われないと思う。
なぜなら、盗んだ人は被保険者ではないので、盗んだ人が負う賠償責任を保険がカバーしないからなのよね。

 

そうすると、人身傷害保険から支払われることになる。

 

しかしまあ、こんな偶然ってあるもんなんですね。
お気の毒ですが…

コメント

  1. 山中和彦 より:

    これ2台とも車両保険を使って直したら、翌年からの等級が事故2件分下がって、保険料が一気に上がりそうです。
    過失割合ゼロだとして、保険の負担が増えるのは、納得いかないですね。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      しかし、そうするしかないんですよね…

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