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いまだ話題になる「歩行者が譲った」は、結末が理解されてない。

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時々話題になるこちらについて思うんだけど、

これの結末を知らずに騒いでいる人が多いのよね。
結論からいうと、訴訟するまでもなく警察署が誤りを認めて違反取消にした。
つまり反則金を支払う必要もなく、点数もつかない。

 

なぜか?

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
(前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この規定は「横断歩道により進路の前方を横断する歩行者があるとき」又は「横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者があるとき」に、一時停止義務と妨害禁止義務の2つを課してますが、

動画の状況は「横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者があるとき」ですよね。
「横断しようとする歩行者」の解釈はこちら。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

なお、国が執務資料を元にまとめた資料においても同様です。

これらを図にまとめると下図のとおりになる。下図において、横断歩道上の網掛け部分が横断歩道上かつ「進路の前方」のゾーンであり、歩行者として示したA、B及びCは、それぞれ、進路の前方を「横断する者」がA、「横断しようとする者」がB、それ以外がCとなる。

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases01.pdf

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases03.pdf

妨害になるかならないかは関係なく、この範囲に歩行者がいるなら一時停止義務がある。
そして動画の状況では一時停止はした。

 

次に歩行者が「先に行け」と指示した場合が「妨害」にあたるのか?になりますが、それを法律上妨害とは言えないのだから、結局違反がなかったことになる。

 

要するに、現場の警察官が「歩行者が譲った」場面を見てなかったからこうなっただけの話で、警察署は誤りだと認めて違反取消にしたのよね。

 

それを知らずに騒いでいる人が多い。

 

ところで、このケースでは一時停止していたから違反にならないのであって、一時停止せずに「譲られた」は違反になる。
これも勘違いしている人が多い。

 

結局インターネット上の意見って、そもそもわかってない人がメディアに扇動されて騒ぐだけのことが多い気がする。

 

あともう1つ。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
(前段省略)この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「妨げてはならない」ではなく「妨げないようにしなければならない」だからなんちゃらかんちゃらと語り出す人もいるんだけど、この条文を作った警察庁の宮崎清文氏によると、意味はどちらでも同じだとして解説している。

 

なぜ「妨げないようにしなければならない」という回りくどい表現にしているかですが、

 

「一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」だと

①一時停止しなければならない
②その通行を妨げないようにしなければならない

という2つの義務を課していることになるけど、もし

「一時停止し、かつ、その通行を妨げてはならない」だとどうなるか?

①一時停止してはならない
②その通行を妨げてはならない

この2つの義務になってしまうからなのよ…
作為義務と禁止義務を並列表記するためにあえて「妨げないようにしなければならない」という作為表現にせざるを得ないだけなのね…

 

けどインターネット上ではこの表現の意図を理解してない人もいる。
正しく理解することが大事。

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