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民事の「別冊判例タイムズ38号」が全面改訂され39号に。

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民事のバイブル的存在、別冊判例タイムズが38号から39号になり3月30日発売予定だそうな。

 

別冊判例タイムズ39号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版』

 

今回の全面改訂にはいくつかポイントがあり、駐車場内事故の基本過失割合態様が大幅に増加し、さらに自転車同士の事故が類型化される。
今まで自転車対四輪車、自転車対歩行者の態様は掲載されてきたものの、自転車同士の事故態様を新設。

さらにいうと、既存の四輪車同士の事故態様でもかなり修正されているらしい。

 

さて。
判例タイムズなどで基本過失割合を公表する理由の一つに、事故が起きた後の処理をわざわざ裁判所を介することなく当事者同士の話し合いで解決できるようにするためがある。
イチイチ裁判所を介していたら、裁判所は崩壊するのでして。
現に交通事故事件受件数が日本一の東京地裁交通部は慢性的にパンク状態といわれ、東京地裁交通部では論点整理のために特別なフォーマットを使用している。
東京地裁交通部では7割が判決ではなく和解で解決してますが、全件判決というのはもはや不可能なのよね。

 

それらの一般的基準を示すことで非訴訟解決を促す目的がありますが、今までなかった自転車同士の事故態様を示すことは、逆にいえば自転車同士の事故事件として持ち込まれる事案が増えていることを暗示している。

 

そして判例タイムズなどで示す基本過失割合態様は、あくまでもその事故態様の中でも一般的によく見られるものを前提にする。
特異な事故については、基本過失割合を示す必要がない。
なぜなら、滅多に起きない態様だから特異なのでして。

 

例えば大分時速194キロ事故は、判例や刑事判決文からみれば「右折車無過失」だと考えられる。

裁判の論点を見誤り、都市伝説を語るYouTuber…
運転レベル向上委員会の危険運転致死傷罪への理解が乏しいことと、時速194キロ事故裁判の論点すらわかってないんだなとビックリしましたが、立法時に説明された、「個々の歩行者であるとか通行車両があるということとは関係がない」という部分を最高裁がど...

しかしこれを「基本過失割合」として公表する必要があるかというと、そのような異常な高速度の事故は滅多に起きないのだから、あえて一般化する必要もないでしょう。

 

まあ、プロが判例タイムズなどを読めば、時速194キロのような異常な高速度の事故に「右折車80%」を適用しないことは読み取れると思いますが、それを読み取れない運転レベル向上委員会のような素人がいることを考えると、もっと明確に記述すべきなのか、それとも「勉強不足だから判例タイムズを読む以前の問題」だと切り捨てるべきかは悩ましい。

 

自転車同士の事故態様を新たに示したということは、それが必要になってきたからと見るしかない。
自転車ユーザーは危機感を持ったほうがいい。

 

さて。
判例タイムズなどは時代に合わせて修正を繰り返し今に至る。
39号が登場することにより、38号の記述は古い内容になる。

 

いざ事故が起きたときに、古い情報を挙げて交渉を有利にしようとする人すらいるかもしれないので、注意が必要になるかも。
「酒気帯び運転に同乗した人は、人身傷害保険車外型から支払われる」という「古い情報」からアップデートできないYouTuberもいますが、

酒気帯び運転だと知りながら同乗すると人身傷害保険から支払われない。
以前、「運転者が飲酒しているのを知りながら同乗し事故に遭った場合、同乗者を被保険者とする人身傷害保険は支払われない」(重過失免責)とした札幌地裁判決を紹介しましたが、運転レベル向上委員会はうちを頻繁に見ているのに、なぜか「人身傷害保険は支払...

情報発信者ですらこのように恣意的な情報操作をして最新の判例を無視してしまう。
利害関係が生じる事故加害者と被害者の関係であれば、なおさらこのように恣意的な情報操作をして自身に有利に進めようとする人がいる可能性が高いので、相手の話を鵜呑みにしちゃダメなのよね。

 

ところで先日ドン引きしたのですが、運転レベル向上委員会の動画に「現役のプロが徹底解説」と書いてあると読者様から指摘された。
あそこの人は自身を大きく見せようとすることには熱心なようだが、間違いやデマが多すぎるのだから、自身がきちんと勉強する方が先。

 

間違いを多発する自称プロとか意味不明なのよね。

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