こちらについて補足しようと思う。

18条3項と28条4項は、側方間隔が十分保てない場合において、どちらもその側方間隔に応じた安全な速度を求めているのだから、追い抜きでも追い越しでも実質的に義務の差はないことになる。
第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
「当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないとき(18条3項)」は、28条4項でいう「前車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて」に当たるわけだし、義務は「当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない(18条3項)」と「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない(28条4項)」で安全速度が違うわけがないのだから、同じだわな。
ところで28条4項には「できる限り」とついているのに対し、18条4項には「できる限り」という文言がない。
道路交通法における「できる限り」とは「できない状況がある場合を除外する趣旨」なので、より具体的にいえば「ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と同義になる。
ここで考えて欲しいのは、道路幅員が狭く追い越し時に十分な側方間隔を保てないことは「できる限り安全な方法」と言い得る。
十分な側方間隔を保ちたくても、物理的に不可能なんだから「できる限り」になるわな。
では十分な側方間隔が保てないときに、「できる限り安全な速度」というのはどう捉えるか?
十分な側方間隔を保てない場合の追い越しで、減速して安全確保する義務があるのは間違いないにしても、減速することが「できない状況」というのは無いに等しい。
そりゃそうですよね。
「できる限り」とは「できない状況の場合を除外する趣旨」ですが、減速することができない事情なんて全く思い浮かばない。
そうすると法文上、「できる限り」は「安全な速度」と「安全な方法」の両方に掛かるけど、実務上な「安全な方法」にのみ掛かるといえるわけよ。
そうすると、18条3項に「できる限り」という文言を付けなかった理由も見えてくる。
減速することができないやむを得ない事情というのが通常あり得ないのだから、安全速度を義務つけた18条3項に「できる限り」と付けなかったのではないかと。
一つ一つの文言の解釈を確認しながら見ていくと、だんだん見えてくるし繋がるのよね。
そして18条3項に「追い越しの場合を除外」だと書いてあることから「この義務は追い越し時には除外」と解釈するのは実務上はあり得ない。
28条4項に、同じ義務が規定されているのだから、運転するドライバー目線では追い越しか追い抜きかを分ける必要がない。
実態上同じだからマスコミも分けた解説をしていないことに気づかないのもどうかと思うけど、運転レベル向上委員会って切り抜き論法なのよ。
ところで、判例からみると追い越しだろうと追い抜きだろうと注意義務の内容は変わらない。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。
仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日
「自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりである」とし、「先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む)」とする。
他の判例をみても、18条3項でいう内容は追い越しの場合でも同じだし、28条4項からみても明らか。
「追い越しの場合には18条3項の義務はない」と力説する人は、道路交通法をリアルな運転に落とし込めてないのよね。
どちらも求められている内容は同じで、単に適用条文が違うだけなのだから、道路上で運転するにあたり分けて考える必要が全くない。
運転レベル向上委員会の解説って、運転者目線ではなく取り締まりする側の視点でしかないから、実態上無意味な話を繰り返すのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
本件についてではないのですが、自転車の路側帯通行についてです。
自転車で路側帯を逆走した場合、17条の3第1項の違反になりますが、
第2項の歩行者妨害と違い、罰則が書かれていません。
逆走については罰則が無いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
凄く分かりにくいのですが、道路右側の路側帯は通行が許されておらず、この規定は17条1項の例外規定なので、違反は17条1項になります。
回答、有難うございます
「追い抜きで中央線超えるのは禁止」と同じ理屈だったんですね。
自転車は車道走行が原則だからそうなりますね。
17条4項の違反になると思ってたので、勘違いしました。
4項は「車道の左側を走れ」だから路側帯の逆走は関係ないですね。
コメントありがとうございます。
分かりにくいですよね笑