運転レベル向上委員会がマスコミ等の報道が間違いだと批判してますが、
残念ながら、運転レベル向上委員会も間違い。
運転レベル向上委員会は新潟県規則を挙げ、イヤホンなどを両耳塞ぎに「限定」しているから片耳塞ぎは該当しないとする。
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
運転レベル向上委員会は法学の初歩、「限定列挙」と「例示列挙」を知らないらしい。
この規定をバラバラ化するとこうなる(但し書きを省略)。
安全な運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態又は
安全な運転に必要な声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと
①大音量でカーステレオ等を聞く
②イヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞く
③など
この規定は「など」としていることから①と②に限定してないことが明らかですが、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」の一例を挙げたに過ぎない。
このような規定を「例示列挙」といいます。
道路交通法17条4項は左側通行義務を定め、5項各号で左側通行の例外を規定してますが、「など」となってないことから限定している。
これを限定列挙といいます。
危険運転致死傷罪は各号にその類型を規定してますが、「など」としてないことから限定列挙と呼ばれる。
限定列挙の場合は当てはまるものを絞って限定して列挙しているため、列挙されてないものは当てはまらない。
しかし例示列挙は単に一例を示したに過ぎず、一例として挙げたものに限定したわけではない。
イヤホン等の新潟県規定は例示列挙なのは明らかだから、両耳に限定してないことになります。
他の例として挙げると、道路交通法71条1号はこのように規定してますが、
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
「泥よけ器を付け、又は徐行する等」とあることから、例示列挙と呼ばれる。
「泥よけ器を付け、又は徐行する等して」とは
泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすることの例示である。その趣旨は他人に迷惑を及ぼさないようにすることであるから、泥よけ器を付け、あるいは徐行等さえすれば足りるということにはならない。たとえば泥よけ器を付けたが、乱暴な走り方をしてその結果泥土、汚水を飛散させれば、本条の規定に違反する。
ぬかるみまたは水たまりに板、むしろの類を敷くとか、通行人がその附近を通り過ぎるまで一時停止する等のことが考えられる(横井・木宮315ページ)。
しかし、泥よけ器の備えつけを義務づけたものではない。東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974
「泥よけ器をつけたり」「徐行すること」は例示であるから、他の方法によって他人に迷惑をかけることがなければ違反にはならない。他面、泥よけ器をつけたり、徐行しても、故意に泥土、汚水を飛散させて他人に迷惑を及ぼすならば違反になる。
久保哲男、「実務道路交通法 新版」、立花書房、1986
公安委員会遵守事項のイヤホン等の規定は、ちゃんと読めばわかるんだけど、例示内容と多少の文言に差があるだけで、全都道府県で実質的な内容は同じなのね。
だから警察庁が「全都道府県で同じ」という前提で通達を出した。



1 指導取締り上の留意事項
法第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止することであると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によってはこれを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。
3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。
4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、所要の見直しを検討すること。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
要は道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)について、自転車が「イヤホンの使用のみ」だと、公安委員会遵守事項違反にはならない。
あくまでも違反になるのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」した場合なんだと書いてあるのだから、
公安委員会遵守事項に沿った正しい運用をしなさいと警察庁から通達が出ています。

両耳に「限定」と読むあたりに、運転レベル向上委員会が法律に疎いことがわかるんだけど、
新潟県規則(公安委員会遵守事項)は例示列挙なのは明らかで、両耳か片耳かを問わず、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することが違法になる(片耳でも聞こえてない状態になることはありうる)。
逆に両耳を塞いでいたてしても、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」ではなければ違法にはならない。
そもそもの話として、「違反になるかならないか」よりも「危険性を排除する」ことが大事なので、警察が「外してください」とお願いすることは何ら問題がない。
外してくださいとお願いすることは取り締まりではないし、切符を切ったわけでもないのだから。
多少の文言の違いはあるけど、自転車については全都道府県で同じ解釈なのよね。
限定列挙と例示列挙という法学の初歩を知らないと、都道府県ごとに差があるように勘違いしてしまいますが、
そもそも、違反にならなくても事故の際には過失になりうるし、違反にならないからいいんだみたいな論調で語る人を見ると反吐が出る。
自転車の特殊性って、ミラーもないことから「音」も後続車両の有無を判断する要素になりますが、ノールックでカジュアルに進路変更や横断する自転車が絶えない。
違反にならない範囲であっても過失にはなりうるのだし、道路交通法違反として取り締まりされるかどうかと、事故防止の観点は必ずしも同じではないのよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント
交通課の警視さんに聞いたんですが、イヤホンが片方、両方、骨伝導如何は関係なくて、「自転車のお兄さん音大きくないですか聞こえますかー。」と声をかけて、反応しなかったら危険と見て違反を疑うけども、、反応したら聞こえているので取り締まらない、とのことでした。
コメントありがとうございます。
その通りです。
唯一の境界線はそこ。