ロードバイクと飛び石について質問を頂きました。
まだ半年位の初心者ですが、1人でロードバイクで車道を走行中、路肩の小石(おそらく数ミリ程度)を踏み、弾き飛ばされるように車道側に飛んでいきました。たまたま車が来て明らかに当たったのですが、車は気付かず行ってしまい結局なかった事になっております。
正直不可抗力だし、自らどうこうする事もないのですが、もし車側から何か言われたらと思うとちょっとコワイです。(昨今の煽り運転トラブルじゃないですけど)管理人様としてこの様な状況でトラブルになったらどうされますか??
くだらない質問ですが、なんとなくモヤモヤしており、ご意見伺えればと思います。
よろしくお願いします。
回答いたします。
法的責任はあるのか?
まず飛び石により車などに当たった場合、ロードバイク側に法的な責任があるのかどうかという話です。
ちょっと法律に詳しい人だと、【器物損壊罪だ!!】と騒ぎ出すかもしれません。
器物損壊罪は刑法261条で定められている罪ですが、これに該当することはまずありえません。
というのも、刑法には以下の規定があるからです。
第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
罪を犯す意思がない行為は罰しない、つまりわざとやったと認められない限りは罪になりません。
民事上の責任でも、もし車のドライバーが弁償しろと迫ってきた場合、相手側に立証責任があります。
わざとやったということを立証しない限りは、弁償する義務すらありません。
なので事実上、飛び石と言うのは弁償義務がないと言えます。
気持ちの上では謝りたいところですが
これってなかなか難しくて、謝るということはこっちの非を認めているのと同じになります。
しかしながら、口頭で非を認めたとしても、所詮は口頭だけなのでそれを立証するものはないと思いますので、事実上ロードバイク側に責任が及ぶ可能性はほぼないのではないかと思います。
これってなかなか難しいところで、例えば車に飛び石が当たり、【テメー!!何してんだ!!弁償しろ!!】と迫ってくるようなDQNもいるかもしれません。
飛び石が歩道側に飛んで、子供に当たる可能性もありますよね。
前者のような場合、法的に賠償義務がないと説明しても恐らくは聞き入れてくれないでしょうから、口論になりそう、もしくは口論になった時点で警察呼んだほうがいいです。
どうせ何かの罪に問われる可能性はほぼゼロですので、それを警察という第三者に間に入って説明してもらったほうがいいかと。
それ以外で車に当たってしまい、車内からこちらを見てきたら、とりあえず頭を下げるくらいでいいのではないでしょうか?
万が一そこからドライバーが降りてきて場合には警察入れたほうがいいかもしれませんが。
もしこの時点でそのまま走って逃げても、そもそも犯罪ではないので捜査されることもないでしょう。
問題は歩道側に飛び石が行ってしまい、子供などが怪我した場合です。
これについても法的には賠償義務がないと思うのですが(不可抗力)、人としてはやはり止まって対応したほうがいいかと思います。
治療費を求められた場合には、これも恐らくは支払いする義務はないと思うのですが、念のため警察呼んでおいたほうがいいかと。
タイヤの銘柄でも変わります
これも感覚的な話で、特に根拠があるわけでもないのですが、タイヤの銘柄によっても飛び石しやすい、しにくいはあると思っています。
私の経験上、パナレーサーのタイヤについてはやたらと飛び石率が高かったのですが、正直根拠はなく私の経験談でしかありません。
ヴィットリアにしてからは飛び石自体ほぼなくなったので、タイヤによってもあるのかなぁと思うところはあります。
硬めのタイヤ、肉厚なタイヤのほうが起こりやすい気もしますが、これも正直根拠がないので、わかりません。
とりあえず、飛び石による問題は、原則として賠償義務はありません。
当てられた車のほうも、普通の感覚の持ち主であれば不可抗力であることくらいはわかると思いますので、目があったら頭を下げる程度でいいのではないでしょうか?
問題なのはちょっと面倒なタイプの人が絡んできた場合で、これは即座に警察呼びましょう。
万が一歩道側に飛んで怪我させた場合には、重度な怪我でないかの確認は立ち止まってしたほうがいいかなと思います。
あとちょっと違うケースですが、ロードバイクに積載しているもの(サドルバッグやライドなど)が落下してそれが車などに当たった場合、これについては不可抗力ではなく、きちんと落ちないように設置するなどの安全管理を怠ったということで賠償義務が生じます。
刑事上は罪にはならないと思いますが、これは過失になりますので賠償義務はあります。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
飛び石あるあるです。
民法第709条【不法行為による損害賠償】
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
これに該当するかどうかです。
偶々道路にあった石もしくは何らかのものが、たまたま飛んでいった。
飛んで行った方向に偶々何かがあって、それに衝突した。
衝突したため、偶々何らかの損害が発生した。
偶然が重なって発生した事象は「故意または過失」と認定するに足りない
と解釈されるのが良識の範囲で法解釈される、いわゆる「不可抗力」でしょうから
損害を賠償する必要はありません。
と理解するのが一般的です。
ロードバイクではなく、オートバイ、自動車で石などを跳ねて
後続車や対向車に何らかの損害を与えても「不可抗力の範囲内」であれば
弁償する責務は発生しません。ですので保険も支払われません。
しかし、砂利の多い場所に無理やり高速で入って行ってホイールをスピンさせ
砂利を飛ばして他人に何らかの損害を与えた場合は別扱いになる可能性も
十分あります。「不可抗力」なのか「予見できる」この違いでしょう。
水たまりの上を走行し、そばにいた歩行者に水を跳ね、服が汚れた場合等
「それは不可抗力とは言えないよ」と同じです。
謝罪の是非は難しいです。本来、謝罪する必要も義務もないのですし
下手に謝罪するとどうなる事やら?と言う気もしますが
人間ですので・・・しれっとスルー出来るかどうか(汗)
謝罪と賠償義務は別物ですので、飛び石に関して理解したうえで
マナー、モラルの範疇でスマートに対応する方が良いかもしれません。
「迷惑をかけました、しかし私も不可抗力ですので」と言えるかどうか。
もめそうなら「即警察を」おっしゃる通りです。
世の中にはいろんな方がお見えですので。
かしこ
コメントありがとうございます。
詳しい解説ありがとうございます。
一番気になるのは、記事でも書いたように歩道側に飛び石してしまい、例えば小さな子供にヒットして怪我させてしまった場合です。
これも恐らくは不可抗力になって治療費などの補填をする義務はないと思うのですが、一人の人間としてスルーするのはさすがに違うと思いますし。
飛び石が小さな子供の目に当たって視力が大幅に落ちたなどの障害が残った場合に、自分の子供だったとしたら【不可抗力です】と言われて納得できるかというと難しい気がします。
親的には損害賠償を求めて来るでしょうし。
とりあえず即警察を呼ぶというのが最もいい解決法でしょうね。
ご意見ありがとうございます。