こちらで挙げた判例ですが、
これについてですが、民事の過失相殺のベースとなる類型では、「信号がない交差点」のパターンをベースにします。
要はベースとする類型の話はおっしゃる通りなんですが、義務ベースで考えるなら「一方は信号あり」「一方は信号なし」と捉えないと意味がわからなくなります。
モデルケースで考えてみましょう。
一方に信号あり、一方に信号なし
上の交差点はこうなります。
縦道路には信号があり、横道路には三灯式信号がないものの横断歩道には押しボタン式信号がある。
以下のパターンでそれぞれの立場で考えます。
A車が交差点に進入する際に「信号がない交差点」とみなした場合には「左右の見通しが悪い交差点」になるため、徐行義務(42条1号)があることになりますが、
A車の対面信号は停止線の位置からみて「交差点への進入」を規制している。
その上、横道路に信号がないことを認識しようがない。
なので義務ベースで考える上では、それぞれの視点から「信号の有無」を考えるしかないのですよ。
A車が徐行義務違反だと言われても、A車の目線では「信号がある交差点」にしか見えないのだから。
だからこうなる。
車両A | 車両B | 歩行者X | 歩行者Y | |
信号 | あり | なし | あり | あり |
車両Aは「信号がある交差点」、車両Bは「信号がない交差点」として義務が発生する。
車両A | 車両B | |
信号 | あり | なし |
義務 | 信号遵守 | 広路車妨害禁止 |
基本過失割合のベースとなる類型は「信号がない交差点」ですが、義務ベースで考えないと意味がわからなくなります。
要は読者様が言うことは正解なんですが、視点が違う。
このように対面信号が青だから制限速度以下で交差点に進入したのに、
「徐行義務違反で検挙!」と言われたら理不尽すぎるでしょ笑。
「えっ!?だって信号あるじゃん!」と。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
横道路に信号がないことを知りようがないので、A車としては「交通整理がある交差点」にしかみえない。
なのでそれぞれの視点から義務ベースで考えないと、何の話をしているのかよくわからなくなります。
実際のところ、福岡地裁小倉支部判決(刑事)でも徐行義務を負ってないとしてますが、
義務の問題と、民事過失割合を考えるベースの類型は必ずしも同じではないので注意が必要。
それこそ横断歩道の自転車事故について、優先道路類型をベースにするのは民事の考え方。
道路交通法の義務ベースで考えるなら、歩道から横断歩道に進行することを優先道路の進行妨害とは言えませんが、単に民事過失割合のベースとなる類型なんですよね。
義務ベースで考えるのと、民事過失割合のベースとなる類型が違うことに気づくと見方が変わるかと。
この違いを理解しないまま議論すると、まず噛み合わない。
規制したいわけじゃないけど規制される場合も
そしてこのように横道路が狭い場合に、歩行者Xが「横断」する上では三灯式信号の規制を受けますが、
ぶっちゃけ、歩行者を規制したいわけではなく、構造と法律から勝手に規制されたようなもの。
だから警察的にもグダグダ注意する必要がない。
それがある意味ではこれなんですよ。
たまたま下→上方向に横断する歩行者や自転車は信号の規制を受けますが、狙って規制したというよりも、法律上規制を外せないからそうなるだけでしょう。
だから警察的にはかなりどうでもいい案件だし、注意指導もしてないけど、事故が起きたからには信号無視として処理せざるを得ない。
義務ベースでそれぞれの視点から考えないと、意味がわからなくなります。
なので「一方に信号あり」「一方に信号なし」という目に見える状況で考えることが大事。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
コメント失礼致します。歩行者Yについてですが、Yから見て左側に設けられた歩行者用灯器の表示する信号はYを拘束するものではないのでしょうか。道路交通法施行令第2条第1項の表人の形の記号を有する赤色の灯火の項には「歩行者等は道路を横断してはならないこと。」とあり、特定小型原動機付自転車及び普通自転車に対する意味にある「横断歩道を通行しようとする」を条件としていません。もしかしたら私が条文を見落としているか、解釈を間違えているかも知れません。もしよろしければご回答よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
すみません、そこに気がついてませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
確かに「横断歩道において」とない以上、信号に拘束されますね。
素早いご回答ありがとうございます。お役に立てたようで何よりです。
いえいえ、ありがとうございました。