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違うのですが…

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すみません、意味がわからないのですが、

「道路標示を以て指定通行区分の規制があると言う前提で記事を書いてる」←違います

 

ついでにいうと、「構造上その車線を走ることが想定されているとは限らない」というのは、無理筋過ぎるのでして。

運転レベル向上委員会が警察庁の解説を論破するらしいけど…
こちらについてご意見を頂いたのですが、引用元:運転レベル向上委員会34条1項と20条2項に規定されている道路標識等を「指定通行区分」だと誤解釈しているのもそうなんだけど、この人の主張って普通自転車専用通行帯には「左折や直進等の矢印」がないこ...

「左折レーン」+「右左折の方法(第2車線から左折するラインが示されている)」を併用していて、左折車が左折レーンを通行すること以外を想定していると考える人がいるならある意味ビックリしてしまうのですが…
さらにいえば、道路管理者が法定外標示として矢印を描いた場合でも、道路管理者の意思としてはその矢印がある位置を通行させたいのは明らかとしか言いようがない。

 

ところで、仮に左折レーンを示す道路標示や右左折の方法(111)が公安委員会の意思決定を経ておらず法定外標示だった場合に、この交差点を左折する車両は34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄り)に従うのが「ルール」なのか?という話になる。

 

法は不可能を求めるものではないのよね。
この意味をわからない人はドツボに嵌まるでしょうけど、そもそもこの方が立てた「前提」が違うのでしてね…

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