すみません、意味がわからないのですが、
これ道路標示を以て指定通行区分の規制があると言う前提で記事を書いてる訳だけど、実際のところこの矢印は法定外表示に過ぎない場合も多々あって外形上は判断不可能。標識表示主義なので従って違反になる訳では無いが構造上その車線を走ることが想定されているとは限らない。https://t.co/BnRHDa11Zg
— ちゃこし🍵@2日目 東ツ04a シッタカントー (@tyatya) November 19, 2025
「道路標示を以て指定通行区分の規制があると言う前提で記事を書いてる」←違います。
ついでにいうと、「構造上その車線を走ることが想定されているとは限らない」というのは、無理筋過ぎるのでして。

「左折レーン」+「右左折の方法(第2車線から左折するラインが示されている)」を併用していて、左折車が左折レーンを通行すること以外を想定していると考える人がいるならある意味ビックリしてしまうのですが…
さらにいえば、道路管理者が法定外標示として矢印を描いた場合でも、道路管理者の意思としてはその矢印がある位置を通行させたいのは明らかとしか言いようがない。
ところで、仮に左折レーンを示す道路標示や右左折の方法(111)が公安委員会の意思決定を経ておらず法定外標示だった場合に、この交差点を左折する車両は34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄り)に従うのが「ルール」なのか?という話になる。
法は不可能を求めるものではないのよね。
この意味をわからない人はドツボに嵌まるでしょうけど、そもそもこの方が立てた「前提」が違うのでしてね…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。


コメント