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左側端寄り通行義務(18条1項)と第一通行帯通行義務(20条1項)は矛盾しようがない。

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全く何を言っているのかわからない投稿ですが、

この人は二つの勘違いをしている。

 

まず一点目は、18条1項は車両通行帯がない道路の通行方法を定めているのに対し、20条1項は車両通行帯がある道路の通行方法を定めているのだから、矛盾する要素がないこと。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

これは言い換えるならば「和式トイレの使用方法(18条1項)」と「洋式トイレの使用方法(20条1項)」を別に定めているのと同じこと。
それぞれのトイレでどちらの規定のみが適用されるのだから、18条1項と20条1項が同時に適用されることはなく、矛盾しようがない。

 

もう1つの勘違いについて。
この道路は少なくとも交差点手前については進行方向別通行区分の道路標示と進路変更禁止の道路標示があることから、車両通行帯がある道路に当たる(どちらの規制も車両通行帯がある道路にしか使えない)。

それを踏まえて、仮に「車両通行帯がない道路」であったとしても、画像の自転車は「左側端に寄って(18条1項)」の範疇なのでして。

 

少なくとも自転車ナビライン上を通行していて、左側端寄り通行義務違反になることはない。

 

警察が説明を間違えたか、警察は正しい解説をしたけどこの人の知識不足から勘違いしたかのどちらかでしょうが、両規定は択一的にしか適用されない以上、矛盾する要素がない。
「自転車乗りは道路交通法を理解していない」と揶揄される原因になるから(ビッグ主語化)、ちゃんと知りたいなら執務資料を買って勉強するしかないのよね。

 

わかってないのにわかったことにするのは、自分自身の成長を止める愚行なのだから。


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