リアライトやリフレクターの装備について質問を頂きました。

最近入れ替えたフレームなのですが、シートステーが太くて。じゃ、ピラーにと思ったら、こちらもエアロ。しかたないので、サドルバックにリフレクター付けたけど、厳密に言ったら違反かな?とか(車体じゃないものね)
大昔のクロモリの時代では、想像できないのですがね~。
というお話です。
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最近のリアライト
私が知る限りですが、最近のリアライト。

ブラケットが強めの輪ゴムみたいなのになっているので、理屈としては円柱状の構造物であればどこでも設置可能。
恐らくですが、最近各社から販売されているリアライトやリフレクターは、こんな感じで【どこでも自由に取り付け可能】になっているものが多いのではないかと予想します。
こちらはキャットアイのタイトキネティックというリアライト。
ブラケット固定が、工具不要の締め付け式になっています。
ダイヤルを回して締めこんでいくタイプです。
こういうタイプも昔は持っていましたが、かなり太いところでも取り付け自体は可能。
私が使っているキャットアイのリアライトはこちらですが、
上でも紹介したように、ゴムで括りつけるだけなので、円柱構造であれば形状は関係なく取り付け可能。
で、リフレクターのほうなんですが。
キャットアイのHPを見てみましたが、例えばこちらのようなシートステイ取り付けタイプ。
別売りの取り付けバンドを使って、対応するパイプの太さを変えることは出来るようです。
こちらの別売りブラケットでは、対応が19mm~22.8mmとなってました。

リフレクターの場合だと、キャットアイだとこんな感じでネジ止め固定がほとんどのようなので、リアライトほど柔軟に対応しているわけではなさそうです。
探せば他社でゴムバンド止めみたいなのもあるかもしれませんし、ゴムバンド止めとかならどこでも設置可能でしょうけど、いろいろ調べた範囲ではママチャリ用が多いのかなと。
スポーツサイクルだとリフレクターよりもリアライトを求める人が多いので、それほど需要が無いのかもしれません。
自転車に装備
リアライトもしくはリフレクターですが、法的な話を。
原則として、リアライトもしくはリフレクターは、必ずしも装備義務があるわけではありません。
以下の状況では装備義務があります。
・夜間
・トンネル内
・濃霧がかかつている場所
・その他の場所(視界が50m以下であるような暗い場所)
これらのときに、リフレクターもしくはリアライトのどちらかを自転車に設置する義務があります。
法根拠はこちら。
道路交通法
第六十三条の九
2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
52条の1の後段についてはこちら。
(車両等の灯火)
第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
政令はこちら。
道路交通法施行令
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第十九条
法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
道交法63条の9では【反射器材を備えていない自転車を運転してはならない】とあります。
あくまでも自転車に反射機材を備える話になっているので、乗り手に反射機材が付いているだけでは違反になるかと。
サドルバッグに反射板を設置するのは、サドルバッグがきちんと自転車に固定されている限りは、自転車の一部として認められるそうです。
ただしサドルバッグが走行振動で揺れて、反射板がおかしな方向を向く可能性もゼロではないので、確実性としてはやや低くなるかもしれません。
あくまでも反射板の機能は、後続車からの被視認性を上げることなので。
法律上、日中しか乗らない上に、トンネルを通過せず、濃霧など視界が悪いときに乗らないのであれば反射板もリアライトも不要です。
ただ、近年は自転車のデイライトも増えていますので、

何かしら付けたほうがいいのは確か。
最近、日中でもリアライトを点滅させている方が増えてますよね。
ちなみにですが、点滅でも条件さえ満たせば違反ではありません(夜間なども)。

ちなみにリアライトの明るさについては、各都道府県の条例で決まってます。
東京都はこちら。
東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる 橙とう 色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
都道府県によって微妙に差があるのですが、リアライトはとにかく目立つものを、というところですかね。
個人的には、こちらでも触れたように、

リアライトをうまく使うことで、後続車が追越しするときに距離をしっかり取ってくれるように感じてます。
これは夜間なら特にそうですし、日中もそれなりに効果があるように感じてます。
トレックのマドンSLRみたいに明らかにフレーム各部が太い場合、リフレクターはさすがに取り付けが出来ない商品が多そうなイメージ。
リアライトなら、今は多くのものが取り付け可能なんじゃないかと思いますが、製品ページをよく見て、取り付け可能か判断するしかないですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
リアライト、けっこうありそうですね。ただ、リフレクターよりはお高くなるようで。まず夜間は乗らないので、手軽なリフレクターを探し中だったりします。
「装備」の件も、とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
リフレクターだと、ぱっと探した感じではなさそうでした。
どうもママチャリ用とかで、泥除けにつけるタイプとか、ネジ止めするタイプがほとんどのようです。
適当なリフレクターを買ってきて、アタッチメントを自作したほうがいいのかもしれません。
※お名前の欄にメールアドレスが記載されていたので、勝手に修正させていただきました。
エアロフレーム向けのリアライトのマウントですが、私はCATEYEの「RM-1」という、サドルのレールに取り付けられる物を使っています。これだとフレームの形状を問わないので便利です。ただ、ちょっと重いのが欠点ですかね…
コメントありがとうございます。
こういうのがあるんですね。
私としては、サドルバッグと干渉せずにリアライトを設置できるものがあるといいなと思っているのですが・・・